山科醍醐こどものひろば事業指定寄付プログラム
「子どもの貧困対策事業ー生活困窮・養育困難家庭への生活・学習・余暇支援ー」「子どもに体験活動、体験学習をプレゼント事業」に関して、寄付をするとどういう制度上の優遇があるか、
質問をいただきましたので、こちらのブログで説明させていただきます。
まずはじめに、この事業指定寄付プログラムを活用した寄付募集は、
寄付の受付窓口が「公益財団法人京都地域創造基金」となっております。
領収書は「京都地域創造基金」から発行されます。
また、
「公益財団法人」を通じての寄付となりますので、寄付金控除などの
税制的優遇を受けることができます。ここで説明するのが、お問い合わせの多い3つ。
税制に関わる
「1、個人からの寄付」、「2、遺産・相続財産の寄付」、「3、法人からの寄付」
について簡単に記載します。
仕組みについての詳細は京都地域創造基金、
税務の申告に関しての詳細は所轄税務署へのお問い合わせをお願いします。
では、
1、個人として寄付をした場合、 確定申告時、京都地域創造基金が発行した領収書を提出してください。
(確定申告の方法は、所轄税務署にお尋ねください。)
確定申告をすることで、所得税や個人住民税(京都府内に在住)が控除されます。
有効期限は、寄付をした翌年の1月1日から5年以内に
「確定申告」(還付申告)を行なう必要があります。
実際の控除は
@所得税(国税):「税額控除方式」と「所得控除方式」のどちらかを選択して申告
「税額控除方式」寄付金の内、2,000円を超える額の40%が所得税から控除されます。
*所得税額の25%が上限。
「所得控除方式」寄付金の内、2,000円を超える額が「所得」から控除されます。
*総所得金額の40%が限度です。
A個人住民税(地方税)
京都府内に住民票がある方⇒寄付金の内、2,000円を超える額の4%が
個人住民税(京都府民税)から控除されます。
あわせて、京都市、京丹波町に住民票がある方は
⇒寄付金の内、2,000円を超える額の6%が個人住民税(市民税)から控除されます。
例えば、京都市内在住の個人の方が、50,000円事業指定寄付をしたら、
所得税(50,000円-2,000円)×0.4(40%)=19,200円
府民税(50,000円-2,000円)×0.04(4%)=1,920円
市民税(50,000円-2,000円)×0.06(6%)=2,880円
合計 24,000円の控除になります。
※所得税額が所得額によって違いますので、各自ご確認ください。
※方式は申告時に有利な方を選択できます。
具体例、詳細はこちら
http://www.plus-social.com/zeiyugu.html
2、個人で遺産・相続財産を寄付として「遺贈」したい場合 この場合、
寄付をすることで、相続税の非課税財産となります。
遺産・相続財産の寄付に関する詳細は
京都地域創造基金「civien2010夏 第3号」3ページから6ページを参照ください。
「civien2010夏 第3号」
⇒
http://www.plus-social.com/jigyo/_userdata/civien_3.pdf3、法人として寄付をしたい場合、 通常、寄付は一定の限度額内で損金の額に算入できます。
また
「公益財団法人」である京都地域創造基金への寄付は、通常の算入額に加えて、
別に設定された一定の限度額内で損金の額に算入することができます。 *法人の状況によって個別かわりますので、詳細は所轄税務署にお訪ね下さい。
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。
また、京都地域創造基金が発行した領収書を保管しておいて下さい。
領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行されます。
実際の税務の手続きなどのより具体的な税務に関しては、
税理士などの専門家および、税務署でしか対応してはいけないことになっておりますので、
お手数ですが、実際の実務に関しては、各お問い合わせ宜しくお願いいたします。
●活動に関して:山科醍醐こどものひろば
●事業指定寄付の仕組みに関して:京都地域創創造基金
●税務に関して:所轄税務署
宜しくお願いいいたします。
事務局 村井