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「青梅市いじめ防止条例(案)」へのパブコメ [2014年09月29日(Mon)]
2011年に発生した大津いじめ事件は、翌年にマスコミでクローズアップされてから、大きな社会問題になりました。

これを受けて昨年、国会で「いじめ防止対策推進法」が成立しました。

今回、青梅市ではこの法律の成立を受けて、市としての条例を制定することとなり、すでに4回の検討委員会を開催し、このたび「条例案」が教育委員会ウェブサイトにアップされました。


これに対して、私(こぶな)としてパブリックコメントとして先ほど教育委員会あて送信いたしましたので、アップしたいと思います。

↓↓↓

【青梅市いじめ防止条例(案)に対してのパブリックコメント】

青梅市河辺町9−7−6−209
小鮒 将人 46歳 男性

今回、「青梅市いじめ防止条例」の制定には心より敬意を表します。

議事録を拝見しますと、条例制定に至ったのは「大津いじめ事件」で、子供が自殺にまで至ったことがきっかけと伺いました。

さて、報道によると、この事件で加害者の生徒たちは、自殺した生徒に対して以下のような「いじめ」を行ったとされています。

○ 「自殺の訓練」をさせていた。
○ 実家のキャッシュカードで40万円を恐喝
○ 万引きを強要された
○ 死んだハチを食べさせられていた。
○ 死体の画像写真をメールで送信
○ ズボンを下ろして笑いものに。
○ 睡眠薬を飲ませて公園に放置

一応、公にできるレベルでの「いじめ」という事で、記載しましたが、実際はこれ以上のひどい「人権侵害」が行われていたといわれています。私にはこれが事実か否かについての判断は出来ませんが、こうしたことがあったとしても全く驚くことがありません。

といいますのも、私だけでなく、多くの方がそれぞれ学んできた学校で、程度の差はあれ、「いじめ」が行われてきたことを見ているからです。

現代の日本の公教育では、いじめについて「犯罪」という言葉を使うことは難しいようです。確かに教育という観点から、やむを得ないことは分かります。

しかし、上記に掲げた数々の「行為」について、大人が行っていたら「犯罪」として処罰されるはずです。

私は、そうした観点からかつて青梅市議会議員として在籍していた2009年6月の定例議会一般質問において「いじめ防止条例の制定」について提案をいたしました。

私がおおよそ訴えたいことはこの質問の中に入っておりますので、恐縮ですが、以下に掲げたいと思います。

【青梅市議会平成21年6月議会 こぶな将人一般質問より】

「いじめのない学校への対策」について

 私は、いじめ問題について教育行政の中での大きな課題ととらえまして、本市議会において数回質問を行いました。そうした質問の機会におきまして、教育委員会からの答弁により、現在のいじめ対策が一定の効果を上げつつあるということも明らかになっております。

 さて、そうした中でありますが、幸福実現党では、教育問題の中で特にいじめについて大きな関心を持ち、具体的な政策を掲げております。それが、いじめ防止法案及びいじめ防止条例の制定であります。

 なぜこのような条例が必要とされるのか、専門家の意見を紹介いたしますが、PHP研究所から発刊されています「間違いだらけの『いじめ』対策」という書籍があります。この著者である矢部武さんがその理由について説明しております。155ページ、156ページの中で、日本の学校はいじめ対策を講じる必要があるが、実際には行われているようには思えない。アメリカで行われているようにいじめ防止法を作成する必要がある。これがあると、担任もいじめ対策の強化を堂々と行うことができると述べています。

 幸福実現党が目指しているいじめ防止法案、いじめ防止条例もまさにこのことが理由となっております。その詳細についてはまた別の機会に譲りたいと思いますが、その骨子について今回2点掲げたいと思いますので、それらについて教育委員会としての現時点の対応及び見解を伺いたいと思います。

 まず第1点目に、いじめ加害者に対しての罰則についてであります。これから提示していく条例案の中では、このような文言を掲げることとなっております。これからその文言を読み上げたいと思います。

 「加害児童生徒には、学校側より、いじめの悪質さに応じて、退学、転校、停学、短期出席停止、厳重指導、注意処分等を行なう。(犯罪レベルのものは、すみやかに警察とも協議することとする)」、以上で読み上げを終了いたしますが、このような形での文言を掲げております。

 こうしたことを明文化することにより、教師がいじめ加害者に対して毅然とした対応をとることができ、いじめ被害者のみならず、いじめ問題に対して積極的に対応しようとする教師に対して、法的な正当性を与えることができるというものです。

 現在の青梅市では、いじめ問題の発生に当たって、加害者に対してどのような対応を図っているのか。また、こうした罰則についてどのような見解を持っているのかお示しください。

 さて、第2点目のいじめ防止条例の論点とも言えるべき部分が、いじめ問題に正しい対応をしない教師への指導であります。先ほどと同様に、いじめ防止条例の文言には次のような言葉があります。これからその条例案を読み上げさせていただきます。

 「教員が、いじめ行為に加担、黙認、参加した場合は、厳罰に処す」、その厳罰の内容としては「(懲戒免職、停職、免許剥奪、減給、戒告など)学校長、副校長、教頭などが教員のいじめ隠蔽を指揮したり、それに加担した場合は、当該教員より一段と重い厳罰に処す。また、学級担任がいじめ被害を助長、黙認、加担したり、自己の責任逃れのために加害児童生徒側を故意にかばっている疑いが強い場合、学校長は学期中であっても、担任を交代させなくてはならない」、以上で条例案の読み上げを終了いたします。

 従来の教育行政の中で、いじめについて、特に教師に対して、その対処を強く望む法令はないのではないかと思います。

しかし御承知のとおり、現在、日本各地でいじめによる自殺が後を絶たないという状況の中で、特に自殺に至る大きな原因としてとらえられているのが、教師が全くいじめに対処してくれない。逆に、加害者に対して謝らせるなどということにより、教師に対して不信感を抱き、最終的に絶望して自殺に至るものだということを指摘しておきたいと思います。

学校内の問題で、肝心の先生が自分を助けてくれないとわかったときの絶望感は、自殺に追い込むだけのものになってもおかしくはないと思います。そうした意味で、幸福実現党の主張する、こうした教師に対しての、いじめに対処しないときの罰則は、必要なものであると認識しております。

 青梅市における、教師がいじめに対処しないときの罰則について、現在はどのようになっているのか。また、こうした方針を明確化することについて、どのような見解を持っているのか示していただきたいと思います。

以上、転載終了いたします。

まず、最初の柱として「いじめは犯罪」であり、まずは現場の教師が毅然とした態度で、いじめは決して許してはいけないこと、という事を子供たちに教えなければいけません。

今回の条例案には、いじめ加害者への処罰について、「【4】いじめの防止等に関する措置」の中に記載しています。個人的には、もっと強調されないといじめ加害者への防止にはならないのではないかと思いますが、この点については一応の評価をするものです。

一方、大津での事件では、現場の教師、校長および市教育委員会は当初「いじめを把握していなかった」「いじめを認識していなかった」という詭弁で、国民からの怒りを買うこととなりました。

少なくとも、加害者たちによる数々の「犯罪」が分からなかったというだけでも教師失格といわれても仕方がありませんが、実態は知っていたにも関わらず、全く有効な対策をとらず、全くの放置状態であり、事件になってから「隠蔽」に走ったことが明らかになっています。

議事録を拝見しますと、今回の条例制定にあたり、大津の事件で、いじめを「隠蔽」していた事がきっかけになった、と委員長さんが明確に認識されています。

しかしながら、現時点で掲載されている「条例案」を拝見するかぎり、この論点が全くかけていることが分かります。これはで、子供たちの悲劇に至った原因に全く対処していないといえます。

従いまして、私は、今回の条例案の中に

1、 隠蔽を行った教師に対する厳格な処罰
2、 隠蔽を放置した教育委員会関係者に対する厳格な処罰

が入ることを求めます。

もし、入らないなら、入れないという判断をした明確な理由も市民に対して公表すべきかと思います。これも強く求めます。

私も、市議として「いじめ問題」に関わってまいりましたが、これは簡単に根絶ができるような簡単なものでないことが良く分かります。しかし、こうした行政からの明確な意思表示があり、それに伴い厳格な処罰の規定を設けることで、大きな前進が図られると思います。

こうした青梅市の取り組みには、心より敬意を表するものです。

また、今回のパブリックコメントは、私の個人ブログ、フェイスブックなどで公にさせていただくと共に、今後の青梅市での議論についても大いに注目してまいります。

よろしくお願いいたします。

以上
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