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非営利法人の想いをカタチにするお役立ち情報
非営利法人の事業継続と経営基盤強化に役立つ情報について、公的機関20年の実績ある会計士の経験・ノウハウをお伝えします。
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NPO法人の決算と収益事業[2018年05月27日(Sun)]
 おはようございます。業務にかまけて少し間が空いていました。久しぶりの投稿です。今日はこの記事を投稿した後、大好きな健さんの映画に見に行きます。「君よ憤怒の河を渉れ」です。

 さて、今日は時節柄、NPO法人にとっては、決算及び総会準備で大忙しですね。すでに決算は終了している団体から、もう少しかかりそうという団体まであると思いますが、6月までの総会に向けてもうひと踏ん張りと言うところでしょうか。

 今回は、NPO法人の会計基準改訂の対応を書こうかなと思いましたが、おそらく様子見の団体もまだまだあるかと思いましたので、これまでの会計基準を基に、いくつか留意点をお伝えします。すでに対応済みの団体はご放念ください。

1.未収未払など経過勘定はもれなく計上していますか。

 決算に際しては、NPO法人の会計基準も発生主義会計を適用しますので、普段から現金基準、すなわち、現金の入出金があった時に伝票を作成している団体は、よく経過勘定を忘れることがあります。

 その中でも、未収金未払金の確定分と前払前受等の経過勘定の計上です。普段の月次決算から発生主義会計を適用していれば、漏れる心配はないのですが、これをやっていないと忘れてしまい、結果として抜け漏れが生じます。

 本当はこの決算に織込まなければいけないのに、計上忘れで次年度に計上するなんてことのないように留意する必要があります。特に、行政から受託している事業であれば、4月早々に決算報告を求められることがあるので、あらかじめチェックリストなどを作るなどの工夫をして、請求漏れのないようにしたいですね。

 その他にも、各団体で発生する経過勘定は様々なものがあります。決算を締めていない団体は今一度確認することをお勧めします。

2.NPO会計基準に準拠した決算書を作成していますか。

 決算整理には先ほどの経過勘定だけでなく、減価償却や引当金の計上など年度末決算にしか出てこない会計処理もあります。それらの決算整理をしたうえで、NPO会計基準に準拠した決算書を作成することになります。

 さすがに、活動計算書を収支計算書様式で作成している団体はないと思いますが、NPO会計基準に準拠した決算書を作成するには、ある程度会計知識が求められます。特に、注記情報となるとこれを公表していない団体も結構見受けられます。

 注記情報も重要な決算書の一つであり、これを公表している団体はそれなりに情報開示を意識した団体ということが出来ます。つまり、団体の信頼性を評価できる指標になります。みなさんの団体では注記情報もしっかり開示していますでしょうか。

3.収益事業の見直し
 団体によっては収益事業をしているケースもあります。この辺は定款記載事項のその他の事業になりますが、案外とその他の事業の見直しを行っていない事例も散見されます。たとえば、定款に記載していない事業をいつの間にか実施することもあります。

 その事業が収益事業に該当するかどうかの判定をしていれば良いのですが、それをしないまま継続していくと定款変更の問題もさることながら、税務上の問題も発生します。

 あるいは、過去に収益事業の開始届出を税務署に提出したのですが、その後事業廃止したにもかかわらず、廃止届出せずに税務申告を継続している問題もあります。

 最近は、障害者福祉サービス事業の税務上の問題が大きくクローズアップされていますが、その前段としての団体の事業について、収益事業に該当するかどうかの検討も場合によっては必要になります。

4.総会議案

 おまけです。3月決算の団体はこの総会で、貸借対照表の公告方法を決定して定款変更する必要があります。ホームページを持っている団体は自団体のサイトで公告しますが、持っていない団体は内閣府のサイトに掲載する方法を選択することになると思います。

 役員の任期更新などは通常の議案として上程すると思いますが、貸借対照表の公告方法に係る定款変更はワンチャンスですので、くれぐれも漏れなきようご留意ください。

 今後も、NPO法人に会計税務に係る事項は折に触れてお伝えしたいと思います。
 
事業承継補助金の公募開始[2018年05月01日(Tue)]
 おはようございます。本日から5月に入りましたね。ちまたは、ゴールデンウイークの中休みならぬ、中仕事でしょうか。本日明日と出勤の方も多いと思います。

 ゴールデンウイーク後半のお天気はちょっと怪しいところもありますが、何とかもってもらいたいですね。さて、本日は、以前お話しさせていただいたNPO法人にも使える事業承継補助金の公募が始まりました。

1.事業承継補助金の公募の概要

 事業承継補助金は、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、中小企業やNPO法人の新しいチャレンジを応援する制度です。今回の公募は、経営者の交代後に経営革新等を行う場合(T型)の補助金です。

 公募期間は平成30年4月27日(金)〜6月8日(金)で、交付決定日から、補助事業期間完了日(最長平成30年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行う必要があります。

 その主な目的は、経営者の交代を契機として経営革新等を行う事業者に対して、その取り組みに要する経費の一部を補助することにより、中小企業やNPO法人の世代交代を通じた経済の活性化を図ることとしています。

 この制度を適用するには、いくつかの要件があります。一つ目は事業承継であることです。具体的には、法人における退任、就任をともなう代表者交代、個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡、法人から事業譲渡を受け個人事業を開業することが求められます。

 二つ目は経営革新等を伴うものであることです。具体的には、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組などが求められます。

 三つ目は承継者です。具体的には、承継者には経営経験がある、同業種に関する知識などがある、創業・承継に関する研修等を受講経験がある事業者であることが求められます。

2.事業承継補助金の金額

 事業承継補助金の補助率及び上限金額は、下記のとおりです。新しい取組に加えて事業所や既存事業の廃止等を伴う場合は、補助額が上乗せされます。

補助率              補助上限額 上乗せ額
2/3以内
(個人事業主を含む小規模企業者※) 200万円 +300万円
1/2以内
(上記以外の者)          150万円 +225万円

3.その他の留意事項

 事業承継補助金は助成金と異なり、申請すれば必ずもらえるものではありません。申請書である事業計画書を作成するとともに、認定支援機関による確認と支援を受け、採択される必要があります。また、補助事業の経費にも一定の制約があります。

 この辺は、使い勝手の制限もあるところですが、そろそろ事業承継を考えている経営者にとっては、こうした制度を上手く活用すれば、資金的な問題で躊躇している経営者の背中を押してくれる可能性があります。

 以前にもお伝えしたように、NPO法人の持続可能性を考えると、事業承継はいずれ避けてとおれない課題の一つになることは間違いありません。そうした時に、先立つものとしての資金がネックになっているとしたら、検討時期を逸してしまうリスクが高くなると思います。

 詳細は下記のサイトをご参照ください。また、ご質問等あればご連絡いただくと、できる範囲でお答えすることは可能です。こうした制度もあることをぜひとも知っていただければ幸いです。
https://www.shokei-29hosei.jp/


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金 公認会計士事務所
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