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非営利法人の想いをカタチにするお役立ち情報
非営利法人の事業継続と経営基盤強化に役立つ情報について、公的機関20年の実績ある会計士の経験・ノウハウをお伝えします。
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休眠預金等にかかる資金活用説明会[2017年02月28日(Tue)]
 おはようございます。本日は2月の最終日ですね。諸般の事情で、投稿の時間がいつもより遅めですが、今日も元気で行きましょう。

 昨日、内閣府が主催する休眠預金等にかかる資金活用説明会に行ってきました。満員で公布されたばっかりのこの法律への関心の強さを垣間見ることができました。当日は主催者によれば、制度の概要説明が中心で、まだ実務面での細かいところは何も決まっていない中で、現地の声を聞くのが主たる目的と言うことでした。

 まだまだこの法律の全体像が見えないところではありますが、当日参加してわかったことをいくつか箇条書きで列挙します。

@指定活用団体は1団体のみで、指定されるための基準は法第20条1項で規定されているが、どういう方法で指定するかは何も決まっていない。
⇒最大700億円もの金額を取り扱う団体になるので、法で規定する基準に合致する団体は限られるものと考えられる。

A資金分配団体は全国で10〜20団体を公募する。1県1団体と言う決め方ではなく、ある程度の広域を想定している。また、最初から700億円を全額配分するのではなく、最初は小さな金額(10〜20億円)からスタートする予定である。
⇒補助金と異なり、団体の人件費や経費も予算に含まれることを前提としており、この事務に係る費用の心配はそれほどしなくてよい。団体の決め方はわからない。

Bお金の配分方法や配分先の選定についてのルールなどはこれからであり、現在検討されている社会インパクト評価などをどのように織込むかはわからない。
⇒新規事業を行う団体だけでなく、既存事業を行っている団体であっても、休眠預金の活用について成果を出すことができれば、そうした団体にも資金は配分されるので、成果をどのように設定し、測定し、説明責任を果たせるかは戦略的な対応が求められる。

 この他、内閣府の担当者に最初に言われたのは、休眠預金は別に非営利法人のみが使用できるのではなく、民間公益活動をするのであれば、営利企業も対象になる。よって、当然に非営利法人にお金が流れるのではないということを強調されていました。

 あと、休眠預金の活用については、すべての段階で透明性と説明責任が強く求められます。それにもかかわらず、この資金を使う団体におけるガバナンスや評価及び監査についてのアウトラインは現時点では明確に示されていません。

 今後、こうした点にも焦点を当てていただき、人さまのお金を有効活用していることの責任をしっかりと仕組みに織込んでほしいと思います。

共感資金の獲得を目指して[2017年02月27日(Mon)]
 おはようございます。今週は昨日の日曜日から始動しています。だんだん、曜日の感覚がなくなってきていますが(笑)、今週は2月最後の週ですね。すぐそこに春が来ています。今日も張り切っていきましょう!

 さて、先週の土曜日に、あるNPO法人の懇親会に参加しました。いちおう、監事をしていますので、現場での動きを知る一つと思って参加しました。

 その席で、これまでのNPO法人の活動報告と今後の抱負や方向性について、代表者の熱い想いを語っていましたので、その本気とやる気に大いに共感した次第です。そこで出た課題には、やはり持続可能性のある活動をするにはどうすればよいかと言う本質的な部分です。

 行政からの委託を受けて事業をするのはよくあるケースですが、ご存知のように行政は予算が付けば、案外簡単に業務委託してくれます。ですが、それはいつまでも続くものではありません。

 予算のめどが付けなければ、よほど首長の政策に合致していない限り、特に、国等の補助金事業の場合は、金の切れ目が事業の切れ目になってしまい、いくら重要な事業であってもいとも簡単に打ち切られてしまいます。

 では、委託費がなくなれば、その事業をやめるのかという問題をたちまち突きつけられてしまいます。社会課題を解決する事業を持続可能にするために、財源確保と言う壁が立ちはだかっています。そのためには、共感資金と言うNPOに共通の資金を戦略的に獲得する計画と行動を継続させなければなりません。

 そして、それを当該NPOのビジネスモデルに落とし込み、お金が回る仕組みを作らなければなりません。どこのNPOでもこの本質的な問題解決に悩み、それぞれの解を探していることと思います。

 それに対して、専門家として何ができるのか。どうかかわっていくのか。今年は、それの解を探しに、いろいろな方法を手探りでも意識して模索し、少しずつでも行動して進みたいと考えています。

監査を受けている公益法人に対する実務指針の影響[2017年02月26日(Sun)]
 おはようございます。久しぶりの投稿です。
2月もあっという間に過ぎ去ろうとしています。本日は2月最後の日曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。朝の明るくなる時間がどんどん早くなり、春の兆しの一つかもしれませんね。

 さて、本日は公益法人の会計基準実務指針のお話です。昨年12月22日付で、公益法人会計基準に関する実務指針(非営利法人委員会実務指針第38号:公益法人会計基準に関する実務指針)が公表されていますが、いくつか公益法人にとって影響が出るかもしれない事項がありました。

 公益法人会計基準も企業会計基準に係る事項を後追いしています。全体的な方向性として、公益法人会計基準に定めがないものは企業会計基準を適用するからです。適用に当たり具体的な処理等については、会計士協会に検討が打診されており、実務指針が順次改正されている状況にあります。その中で、以下の項目が追加されています。

@資産除去債務に関する会計基準
A賃貸不動不動産の時価等の開示に関する会計基準
B会計の変更および誤謬の訂正に関する会計基準

 このうち、公益法人にとりわけ影響があるのがBの会計の変更および誤謬の訂正に関する会計基準です。これは、ざっくり言うと、会計方針の変更や過去の決算の誤りがあると、すでに総会で承認済みの決算書の数値を訂正するということを規定したものです。

 特に、過去の会計処理や表示の誤りはよくあることですが、こうしたことが後で判明した場合、過去の決算数値の修正をする必要が出てきます。ただし、実際には決算書そのものを修正するのではなく、過去の誤りの再修正を注記で記載することになります。

 そうすると、これまでは過去の決算の誤りがあっても修正しないままやり過ごしたり、それとなく修正するなんてことはできなくなることが想定されます。これは、元々、民間企業での会計ルールが非営利法人にも適用されたものですが、財務諸表の期間比較や法人間比較の観点から有用と判断されたことによります。

 ただし、会計の変更および誤謬の訂正に関する会計基準が適用されるのは、監査対象なるような公益法人において適用されることとなっています(非営利法人委員会実務指針第34号)。よって、当面は、法定又は任意監査を受けている公益法人が適用されると考えられます。

 それ以外の公益法人は適用しなくても良いということになりますが、自主的に適用することは妨げません。法定又は任意監査を受けていない公益法人はたちまちの影響はありませんが、指導監査を受けている公益法人など、所轄庁の方針によっては適用される可能性も考えられます。

 今回の実務指針の改正をどのように受け取るのかは、公益法人により様々な対応を迫られるかもしれませんが、適用する法人はしっかりと対応することで他の法人との違いをアピールできる機会になります。

今後も、こうした情報は積極的にお知らせしていきたいと思います。



IT補助金のご案内[2017年02月09日(Thu)]
久し振りの投稿です。

今月の28日までに、IT補助金の申請をすれば、上限100万円まで2/3の補助金が支給されます。この補助金の予算は100億円ですが、単純計算しても少なくとも、1万団体に支給されます。期限が近いこと及び申請の要件がそれほど厳しくないことから、申請すればかなりの確率で採択される可能性が高いです。
さらに、この補助金の対象者として一定の要件はありますが、NPO法人や社会福祉法人にも適用されます。残念ながら、公益法人及び社団法人は対象外です。
IT関係の投資を考えている団体であれば、この補助金の申請を検討されたらいかがでしょうか。詳細は、下記のサイトをご覧ください。よろしくお願いします。

https://www.it-hojo.jp/
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