事業統合を円滑に進めるためのいくつかのことその2[
2016年05月17日(Tue)]
2016年5月17日(火)
おはようございます。消費税が先送りになりそうとの記事が出ましたね。景気の回復が見られないのと、熊本の震災の影響で税率アップする時期ではないとの判断が働いたようです。実質的な給与が増えていない人にとっては、心理的にも望ましいと思われる反面、増税をあてにしたいろいろな政策の経費の見込みが立たなくなっていることの影響が出ます。税金は常に利害関係で対立する構図になりますので、いろいろな所でひずみが出るのでしょうね。今日も元気で張り切って行きましょう。
(要旨)
@事業譲渡の対象区分を明らかにする
A事業譲渡の人の対象を検討する
B事業譲渡のカネの対象を検討する
さて、本日のテーマは「事業統合を円滑に進めるためのいくつかのことその2」です。前回、事業統合はすごく気を使う業務であるので、関係者の協力を最大限に受けて事業統合の目指すゴールを共有する必要があることをお伝えしました。
@事業譲渡の対象区分を明らかにする
事業統合の際に譲渡するヒトモノカネをまずは区分することになります。すなわち、まずは譲渡対象になる資産、負債はどれか、すべて対象にするのか一部を対象にするのかを決めます。
すべてを対象にする場合はあまり検討の余地はなく、譲渡する法人は基本、モノぬけの殻となりますので、解散手続きをします。これが一部の場合は、どれを残してどれを渡すといったやりとりになりますので、ある種の駆け引きが発生します。
譲渡を受ける側はできるだけ、事業統合後の絵を描いた中での資産負債を譲り受けたいと考えていますが、譲渡する側はできるだけ、心理的な面も含めて少なく資産負債を譲りたいと考えています。その方が負担が少なくなるからです。
最終的には、譲渡を受ける側の影響力が大きいので、そちらに寄せられるのですが、譲渡する側の負担を少しでも減らす配慮をどこまでするかで、手続きの速度が変わってきます。重要なことは一方的な対応にしないことです。
A事業譲渡の人の対象を検討する
次に、譲渡を受ける側に移籍する職員の対象を決めます。これが一番、困難を極める作業になることが多いです。人の問題は非常にデリケートで、残る人、移る人の思惑とともに、諸事情で退職するケースもあります。そうすると退職金の問題も出てきます。
これに加えて、労働組合がからんでくると、そちらへの対応も適切に実施することが求められます。職員の処遇問題はとても重要ですので、誰かが不利益を受けないようにする事前の調整も必要になることがあります。
実際には、譲渡を受ける側に移籍する職員を処遇するポストなどの有無により、相当の影響を受けるので、移籍先での配置などをはめ込む可能性を十分に検討する必要があります。
B事業譲渡のカネの対象を検討する
最後にお金の話です。事業譲渡に際して、資産である現金預金、負債である借金や支払債務をどれだけ引き継ぐのかにより、キャッシュフローの増減に影響を与えます。これも、譲渡する際の借金や支払債務を少しでも減らしたいという、譲渡を受ける側の意図が働きやすいです。
また、資産にどれだけの価値があるかという観点から、土地の不動産鑑定を求められることがあります。譲渡するまでにできれば身軽にしたいので、遊休財産の処分を求めらることもあります。
資産を売却して資金に転換してキャッシュを増やすことも必要になってきます。
このように、お金にまつわる調整は時間が相当かかることから、早めの対応が求められます。それでないと譲渡期限に間に合わないということになってしまうと、譲渡自体が無効になってしまうリスクさえ発生します。これだけは避けなければなりません。
最終的には金銭の問題に集約されることから、譲渡される金銭の確定をすることができると譲渡のゴールが見えてくるということになります。では、実際の譲渡の際にはどんな問題が起こりやすいのでしょうか。次回に続きます。
おはようございます。消費税が先送りになりそうとの記事が出ましたね。景気の回復が見られないのと、熊本の震災の影響で税率アップする時期ではないとの判断が働いたようです。実質的な給与が増えていない人にとっては、心理的にも望ましいと思われる反面、増税をあてにしたいろいろな政策の経費の見込みが立たなくなっていることの影響が出ます。税金は常に利害関係で対立する構図になりますので、いろいろな所でひずみが出るのでしょうね。今日も元気で張り切って行きましょう。
(要旨)
@事業譲渡の対象区分を明らかにする
A事業譲渡の人の対象を検討する
B事業譲渡のカネの対象を検討する
さて、本日のテーマは「事業統合を円滑に進めるためのいくつかのことその2」です。前回、事業統合はすごく気を使う業務であるので、関係者の協力を最大限に受けて事業統合の目指すゴールを共有する必要があることをお伝えしました。
@事業譲渡の対象区分を明らかにする
事業統合の際に譲渡するヒトモノカネをまずは区分することになります。すなわち、まずは譲渡対象になる資産、負債はどれか、すべて対象にするのか一部を対象にするのかを決めます。
すべてを対象にする場合はあまり検討の余地はなく、譲渡する法人は基本、モノぬけの殻となりますので、解散手続きをします。これが一部の場合は、どれを残してどれを渡すといったやりとりになりますので、ある種の駆け引きが発生します。
譲渡を受ける側はできるだけ、事業統合後の絵を描いた中での資産負債を譲り受けたいと考えていますが、譲渡する側はできるだけ、心理的な面も含めて少なく資産負債を譲りたいと考えています。その方が負担が少なくなるからです。
最終的には、譲渡を受ける側の影響力が大きいので、そちらに寄せられるのですが、譲渡する側の負担を少しでも減らす配慮をどこまでするかで、手続きの速度が変わってきます。重要なことは一方的な対応にしないことです。
A事業譲渡の人の対象を検討する
次に、譲渡を受ける側に移籍する職員の対象を決めます。これが一番、困難を極める作業になることが多いです。人の問題は非常にデリケートで、残る人、移る人の思惑とともに、諸事情で退職するケースもあります。そうすると退職金の問題も出てきます。
これに加えて、労働組合がからんでくると、そちらへの対応も適切に実施することが求められます。職員の処遇問題はとても重要ですので、誰かが不利益を受けないようにする事前の調整も必要になることがあります。
実際には、譲渡を受ける側に移籍する職員を処遇するポストなどの有無により、相当の影響を受けるので、移籍先での配置などをはめ込む可能性を十分に検討する必要があります。
B事業譲渡のカネの対象を検討する
最後にお金の話です。事業譲渡に際して、資産である現金預金、負債である借金や支払債務をどれだけ引き継ぐのかにより、キャッシュフローの増減に影響を与えます。これも、譲渡する際の借金や支払債務を少しでも減らしたいという、譲渡を受ける側の意図が働きやすいです。
また、資産にどれだけの価値があるかという観点から、土地の不動産鑑定を求められることがあります。譲渡するまでにできれば身軽にしたいので、遊休財産の処分を求めらることもあります。
資産を売却して資金に転換してキャッシュを増やすことも必要になってきます。
このように、お金にまつわる調整は時間が相当かかることから、早めの対応が求められます。それでないと譲渡期限に間に合わないということになってしまうと、譲渡自体が無効になってしまうリスクさえ発生します。これだけは避けなければなりません。
最終的には金銭の問題に集約されることから、譲渡される金銭の確定をすることができると譲渡のゴールが見えてくるということになります。では、実際の譲渡の際にはどんな問題が起こりやすいのでしょうか。次回に続きます。