公監査の現状と課題について[
2016年02月26日(Fri)]
2016年2月26日(金)
おはようございます。昨日は仕事で徳島に行ってきました。最近、ちょくちょく行くのですが、高速バスはすごく便利ですね。2時間足らずで着いてしまいます。もう週末です。今日も張り切って行きましょう。
(要旨)
・自治体の監査は監査委員監査と外部監査がある
・監査委員監査の課題は専門性と独立性が大丈夫かという問題である
・監査委員及び監査事務局の職員には外形的に独立性を疑われる制度設計になっている
さて、本日のテーマは「公監査の現状と課題について」です。公会計と同様、自治体と非営利法人の2回に分けてお伝えします。今回は、自治体です。
みなさんは、自治体に監査があるのと思われる方が多いと思います。組織である以上、自治体もご多分に漏れず監査があります。自治体は法律で動く世界ですので、すべて法定されています。一つは監査委員監査、自治体の中に監査委員という自治体全般を監査する委員がいます。その監査委員が自治体やその外郭団体、あるいは自治体の決算、住民監査請求など多様な側面から監査が法定されています。
もう一つは、外部監査制度です。詳細は書きませんが、要は外部の監査人が監査委員とは別に、主に財務に関する事務を監査します。ひところ、自治体にカラ出張や内部の接待問題などが全国的に広まった時に、外部の人間が監査をすべしということで法定されたものであり、監査委員の監査を補完するものと言われています。
私は、これまで両方の監査を経験していますので、その現状と課題を簡単にお伝えしたいと思います。まず、監査委員監査です。監査委員監査でよく言われるのは、監査委員の専門性です。監査委員には必ずしも監査の専門家がなるわけではありません。自治体のOB職員や議員が就任している自治体はどこでもいます。
そうした方々は自治行政には詳しくても、監査自体の専門的な能力があるとは限りません。もちろん、監査委員個人としては素晴らしい方がたくさんいます。反面、名誉職的な立ち位置の方もいます。この辺は、資格要件の所である程度縛りを入れるしかないと思いますが、現状ではそうなっていません。
結果として、監査の質にはばらつきがあり、それは監査結果の報告に如実に出ます。時間のある方は、一度ご自身の自治体のサイトから、監査委員の監査結果のサイトを見てください。その一端は少しは見えるかもしれません。
もう一つは監査委員の独立性です。監査委員は法律では自治体の行政部門から独立した存在です。ですが、実際は監査委員の任命は、監査を受ける立場の知事や市長が選任し、議会で承認されることになっています。監査を受ける立場の人が監査する人を選任するという、外形的には独立性は大丈夫と思われる制度になっています。
また、監査委員を補佐する監査事務局が実際の監査をするのですが、その職員は自治体の職員で当然のごとく人事で監査事務局に異動します。つまり、この前まで監査を受ける立場の職員が今度は監査をする職員になるのです。監査事務局の職員は、そこでの仕事を終えるとまた監査を受ける立場の職場に戻ります。これも外形的には独立性は大丈夫と思われる制度になっています。
だいぶん、長くなってきました。監査の専門性と独立性は、他にもいろいろ問題があるので、次週以降にもう少し説明したいと思います。宜しくお願いします。
おはようございます。昨日は仕事で徳島に行ってきました。最近、ちょくちょく行くのですが、高速バスはすごく便利ですね。2時間足らずで着いてしまいます。もう週末です。今日も張り切って行きましょう。
(要旨)
・自治体の監査は監査委員監査と外部監査がある
・監査委員監査の課題は専門性と独立性が大丈夫かという問題である
・監査委員及び監査事務局の職員には外形的に独立性を疑われる制度設計になっている
さて、本日のテーマは「公監査の現状と課題について」です。公会計と同様、自治体と非営利法人の2回に分けてお伝えします。今回は、自治体です。
みなさんは、自治体に監査があるのと思われる方が多いと思います。組織である以上、自治体もご多分に漏れず監査があります。自治体は法律で動く世界ですので、すべて法定されています。一つは監査委員監査、自治体の中に監査委員という自治体全般を監査する委員がいます。その監査委員が自治体やその外郭団体、あるいは自治体の決算、住民監査請求など多様な側面から監査が法定されています。
もう一つは、外部監査制度です。詳細は書きませんが、要は外部の監査人が監査委員とは別に、主に財務に関する事務を監査します。ひところ、自治体にカラ出張や内部の接待問題などが全国的に広まった時に、外部の人間が監査をすべしということで法定されたものであり、監査委員の監査を補完するものと言われています。
私は、これまで両方の監査を経験していますので、その現状と課題を簡単にお伝えしたいと思います。まず、監査委員監査です。監査委員監査でよく言われるのは、監査委員の専門性です。監査委員には必ずしも監査の専門家がなるわけではありません。自治体のOB職員や議員が就任している自治体はどこでもいます。
そうした方々は自治行政には詳しくても、監査自体の専門的な能力があるとは限りません。もちろん、監査委員個人としては素晴らしい方がたくさんいます。反面、名誉職的な立ち位置の方もいます。この辺は、資格要件の所である程度縛りを入れるしかないと思いますが、現状ではそうなっていません。
結果として、監査の質にはばらつきがあり、それは監査結果の報告に如実に出ます。時間のある方は、一度ご自身の自治体のサイトから、監査委員の監査結果のサイトを見てください。その一端は少しは見えるかもしれません。
もう一つは監査委員の独立性です。監査委員は法律では自治体の行政部門から独立した存在です。ですが、実際は監査委員の任命は、監査を受ける立場の知事や市長が選任し、議会で承認されることになっています。監査を受ける立場の人が監査する人を選任するという、外形的には独立性は大丈夫と思われる制度になっています。
また、監査委員を補佐する監査事務局が実際の監査をするのですが、その職員は自治体の職員で当然のごとく人事で監査事務局に異動します。つまり、この前まで監査を受ける立場の職員が今度は監査をする職員になるのです。監査事務局の職員は、そこでの仕事を終えるとまた監査を受ける立場の職場に戻ります。これも外形的には独立性は大丈夫と思われる制度になっています。
だいぶん、長くなってきました。監査の専門性と独立性は、他にもいろいろ問題があるので、次週以降にもう少し説明したいと思います。宜しくお願いします。




