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公会計・公監査に関する記事の投稿方針[ 2016年02月12日(Fri)]
2016年2月12日(金)
 おはようございます。今朝は、びっくりするくらい暖かいですね。だんだんと春の兆しを感じます。今週も今日1日ですね。張り切っていきましょう。
(要旨)
・公会計・公監査を経営管理や経営判断に活用している自治体や非営利法人は非常に少ない
・自治体は、統一的な基準による財務書類等を作成することを義務付けられている
・この制度を活用しようとする団体が出てくる可能性を信じて、公認会計士の役割を果たす

 さて、本日は「公会計・公監査に関する記事の投稿方針」です。先週、何故、公会計・公監査に関する記事の投稿するかの理由を述べました。公認会計士としての業務で公会計・公監査に関与したこと、公的機関、とりわけ自治体や非営利法人では公会計・公監査が説明責任を果たすインフラであることから、これまでの経験を還元したいというのが主な理由でした。
 これまでの経験から、公会計・公監査を経営管理や経営判断に活用している自治体や非営利法人は非常に少ないです。いくつか要因があるのですが、最大の理由は自治体では公会計の法的強制力がないこと、自治体や非営利法人では会計の知識をもった方々が少なく、会計が経営管理や経営判断における共通の言語になっていないことです。一方、公監査はある程度法的制度はありますが、公監査の結果を積極的に活用しようとする団体が少ないことによります。
 自治体は、ご存知でないかも知れませんが、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成することになっています(http://www.soumu.go.jp/main_content/000334402.pdf
平成27年1月23日、総務大臣通知)。法的拘束力はありませんが、ほぼ義務付けです。一部の先進自治体はすでに公会計の制度化をしていますが、大半の自治体はこれからです。総務省から会計ソフトの無償提供を受け現行の会計システムに付加するのですが、結構大変です。できることなら多くの自治体はこんなことやりたくはないと思っているのではないでしょうか。
 ですが、この実質義務付けはすごく意味があります。役所は法的拘束性に従いますので、いやでも公会計に取り組みます。そうすると中にはやる気のある自治体や職員がいますので、どうせやるなら、目いっぱいこの仕組みを活用しようとする団体も出てくる可能性があります。いや、出てきます。役所は横並びですから、どこかの先進自治体がよいパフォーマンスを発揮すれば、うちも乗り遅れまいと公会計への取り組みの真剣さが変わってきます。これが狙いです。ですので、そうした結果に結び付けるよう、我々公認会計士も専門家の立場から、多様な情報発信をして上手くリードできればと考えて行動します。
 今回は、自治体の公会計に焦点を当てて、さわりを話しました。非営利法人も同様のことが言えますが、これは別の機会に話をさせていただきます。
 宜しくお願いします。
この記事のURL
https://blog.canpan.info/kin-cpa/archive/11
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