【 公益財団法人チャイルドケモサポート基金 】 のご紹介 [2012年11月17日(Sat)]
【 公益財団法人チャイルドケモサポート基金のブログのご紹介 】
あまり知られていないかもしれませんが、公益財団法人チャイルドケモサポート基金(以下チャイサポ)のブログをご紹介します。https://blog.canpan.info/kemosupport/ チャイサポは施設を所有し(つまりハード部門)、NPO法人チャイルドケモハウスは、その施設の中で、ソフト面のサポートをする予定です。 施設の設計図も見ることができます! ご寄付の、所得税控除、法人税控除をご希望の方は、是非ブログをご覧ください。 2011年6月11日の記事をコピペします。 ちょっと、ややこしいですが、要は税金が減額されるという内容です。お時間のある時にでもご覧ください。 今後ともご協力よろしくお願いいたします。 「寄付金控除について」 所得税(個人)、法人税(企業)の寄付金控除とは? ●個人の場合(所得税控除) 例) 総所得金額等 1000万円の人が200万円を寄付した場合 200万円-2千円=199万8千円(所得控除額) (1000万) (199万8千) [総所得金額等 − 所得控除額] × 税率 = 税額 ↑ (寄付金額200万-2000円) ただし、総所得金額等の40%が限度 ※(特定寄付金の合計額 ― 2千円)と(総所得金額等×40%−2千円)とを比較してどちらか少ない額が寄付金控除の金額となります。 ●法人の場合(法人税控除) 一般の寄付金とは別に以下を限度として損金算入されます。 (所得などの金額の5%+資本などの金額×0.25%)×1/2 ・当該事業年度の一般寄付金の枠が50の場合、別枠で同額の50が認められることになります。尚、一般寄付金の枠に残がある場合でもそれを流用することはできません。 ・住民税、事業税については、上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。 ・寄付金は現金だけではなく、物品においても相当額の寄付とみなされます。 (※物品でのご寄付をご検討いただく方は、事前に事務局までお問い合わせください) よろしくお願いいたします! |
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