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メルマガ 第2号の2 [2007年02月21日(Wed)]
メルマガ続きです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英国の農村地域の中間支援組織RCCの調査に、昨年二度ほど行ったのですが、
彼らも10年前までは、NPOに対する行政の委託金に人件費が、特に管理経費
が入っておらず、非常に苦労したが、現在ではしっかり認めさせているという話
を聞いてきました。時間がかかるのですね。しかし、正論を言っていかないと、
いつまで経っても、是正されないと思って、管理人件費の入った見積書をだして、
コンペに落ちています。


委託と請負ですが、私も含めてNPOの人でよくわかっている人は少ないでしょ
う。行政職員もわかってないんです、結構。

で、わかりやすい説明を見つけました。
医療は、一般的には委託契約だそうです。つまり、ガンの治療でも、風邪の治療
でも、治療という行為を行うという契約なので、病気が治るということ(成果)
を約束していないのですね。直らなくても訴えられないのです。
それに対して美容整形は、請負契約だそうです。つまり、鼻を高くする手術をす
るという契約は、手術をするという行為契約ではなく、鼻を高くするという成果
に対する責任のある請負契約だというのです。わかりやすいでしょう。


そうすると、茨城のケースに話は戻ります。委託契約が治療行為契約と同じ(行
政業務行為代行契約)なら、そして余ったら返すというのであれば、不足した場
合は請求してもいいか、ダメなら、成果と関係なく、資金が足りなくなった時点
で業務を中止してもいいと考えられませんか。そう言いたくなりますよね。実際
にはそういう契約にはなっていないのですが・・・。

そうではなく、成果を保障しろというなら、請負契約にしてもらわないと、代行
業務的履行にだけ神経を使い、事業の成果に集中することが難しくなります。
(もっと大きな資金があれば、両方可能ですが、かなりのものは実際の委託の金
額にそもそも無理があるのです。)

ところが、実際は、監査委員は、当然のように、委託事業は具体的な成果目標が
あるべきであると求めています。ここでいう成果が講座の実施や支援事業の実施
という行為目標(アウトプット)なら、かまいませんが、講座の結果リーダーを
10人つくるとか、ひきこもりの若者が5人自立を果たすというような本当の意
味の成果目標(アウトカム)なら、安い委託契約では難しいのではないですかね。
実際、成果目標という言葉が安易に使用されているような気がします。逆に請負
の場合、調査報告書の作成とか雑誌を年に6回発行するとか、橋を架けるとか、
明確なものに使用されるのですよね。


この頃は、NPOとの協働事業の評価などという話がたくさん叫ばれていますか
ら、そうであるなら(行為ではなく成果を要求するのであれば)、契約を変えな
いと、後で泣きを見るのはNPO側ということになりませんか。予算執行型に設
計された委託契約で、ろくに管理費も人件費もないのに、成果を要求されるほう
も結構大変ですね。
(もちろん私は、NPOの側が要求されなくても成果を自ら定義し、その達成の
ために尽力することを必要だと考え、自分の組織でも実行していることについて
良く理解しています。実際は、成果のために、コストをつい犠牲にして、余分に
手をかけてしまうNPOが多いんじゃないですか。)


なんでこんな極論を書くかと言うと、実際に、行政との委託契約は非常に片務的
なもので、協働などという美しい総論のところではなく、契約上の委託や指定管
理の会計処理みたいな細部にこそ、その相互関係が宿っているのですね。

どんな契約書をつくるのか、そして担当職員がその内容をどのように理解してい
るかによって、大きな影響を受けるということです。


そのあたりを、従来のやり方の踏襲ではなく(つまり行政の解釈や慣習を絶対の
ものとするのではなく)、かつ公正なやり方で乗り越えるために、衆知を集める
必要があるのではないか、と思うのです。

つまり、単なる外注先としてのNPOの事業報告や会計報告のあり方と、営利企
業の請負仕事のあり方の中間に、大部分のNPOが存在しているために、制度的
にも対応できていないことを、もっと明るみに出して、かつ皆で議論していった
らいいのではないでしょうか。


また、行政が国、県、市町村のそれぞれによって、またまたその中のタテ割りの
各省庁と各部署によって、契約の仕方や内容の理解がほとんど違うという事実も
あわせて問題にしておきたいものです。

「いったい、どないすればいいねん!!」と叫びたいところです。


その上で、指定管理者と行政の関係について、更に考えを深めることと、協働と
いう関係について、どのように制度の中で、位置づけるかという問題があるので
はないでしょうか。(現状ではほとんど位置づけられていませんね。)



なので、こんな回りくどい文章を書いてみました。
NPOの方、共感してもらえます?
専門家の方、書いていることがわかるでしょうか?
行政の方、どうでしょうね。
皆さんでぜひ考えてみてください。


また、茨城NPOセンター・コモンズさん、ぜひこの議論に加わってください。
実りあるものになるように。


この提案は、茨城のコモンズ・横田さんの了解を得て、投稿しております。

以上


加藤哲夫/せんだい・みやぎNPOセンター

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メルマガ 第2号 [2007年02月21日(Wed)]
■■■加藤哲夫の蝸牛庵日乗 2007年2月20日 復刊第2号■■■

ハッピーメルマガという軽い名前を変えて、気分一新、毎日とは言わずとも毎週
くらいは出すぞ、という新年の誓いもむなしく、あっという間の2月の終わりで
す。ごめんなさい。

今回の送信は、NPOの会計・税務専門家ネットワークのMLに提起したもので
す。ちょっと委託とか積算とかわからない人には難しいかもしれません。しかし、
大事な問題ですので、このメルマガでも載せさせていただきました。

私たちは、一年かかって「協働の強化書研究会」を立ち上げ、NPO関係者と行
政の人たち20数人で毎月勉強会と調査を行ってきました。その中でも、資金管
理やいたく金額の積算などで、官民双方が戸惑っている現状が浮き彫りになって
きました。研究会の成果は、4月に「協働の強化書」として出版予定ですので、
またご案内いたしますが、そのイントロとしてもお読みくだされば幸いです。

また、愛知県の皆さんが、この問題についての研究をまとめていらっしゃいます。
それは、NPO(10名)と県・市町職員(9名)で構成される「NPOと行政の協働に
関する実務者会議」によって、まとめられた委託事業の積算に関する報告書の中
間報告です。意見を募集しておりますので、ご覧ください。

下記Webサイトから報告書をダウンロードできますので、ぜひご参照下さい。
http://aichi.npo.gr.jp/wakugumi/kyoudoukaigi/7thresult.htm
(ホームページの下のほうにある「報告書1−2」)

以下、専門家MLへの投稿文です。
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仙台の加藤です。
指定管理と精算返金の話が出てきましたから、質問というより、関連のことを少
し問題提起します。


まず、茨城NPOセンター・コモンズさんのHPをご覧ください。
http://www.npocommons.org/index.shtml
◆関係者の皆様に陳謝します。という文章が公開されています。
http://www.npocommons.org/03report/pdf/03-09/tinsha3.pdf

内容は皆さんで確認して欲しいのですが、この件は新聞でも大きく取り上げられ
ました。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/ibaraki/archive/news/2006/12/19/20061219ddlk08010199000c.html

ひきこもりの若者支援事業の委託事業を受けている4つのNPO法人の報告書に
ついての監査請求があり、監査を行ったところ、実態と報告があわないなどの問
題が指摘されたというものです。

4つのNPO法人の合同事業という性格もあって、会計処理が面倒であったので
あろうという想像はつきます。それと、どの仕事に誰が何人日従事したかという
明細が証拠立てられていないという話になっているので、これもわかるといえば
わかります。

この委託契約でも、業務を行うに必要な人件費を積算して契約しているのでしょ
うから、それが実際と違う分について監査で指摘されているのです。つまり、こ
の委託契約は、請負契約ではないので、行政業務の代行的に、見積もった通りの
予算執行をして、業務をこなすことが要求されているわけです。だから余ったら
返金させるという話が出るわけです。(しかし、不思議なことに、足りなかった
らでるかと言えば出ないのでしょう、きっと。)
しかし、いろいろ直しがあって遅れて作成した報告書の印刷代は認められないと
いうこともあります。

当然に見えます。しかし契約書を見ていないのでなんともいえませんが、何らか
の成果物の作成や調査の報告書などの完成を目的とする契約なら、請負契約で、
そのためにどんなに余分の経費がかかろうと請求できませんし、逆に自助努力で
経費を節約した場合、その団体や企業の利益が増加するのが、通常の契約です。
自助努力をしたら返金するのであれば、誰も自助努力をしない外郭団体のように
予算消化型になるに決まっているわけです。(だから請負は入札が必須になって
いるのでしょう。)これが請負契約です。ところが大部分のNPOとの契約は、
入札を経ていない場合、随意契約またはコンペ後の契約などの委託契約なのです。

ややこしい書き方をしているのですが、すみません。
言いたいことが複数あって、どう書けばいいのか悩みます。


出張先で聞いた話ですが、ある外郭的NPOでは、国と県の委託事業を受けてい
るのですが、スタッフの給与も全部、それぞれのプロジェクトの人件費の見積も
りどおりに出すので、常勤なのに、非常勤契約で、給与明細は、各プロジェクト
別に何枚もの給与支払い明細書が入ってくるのだそうです。茨城の監査委員も、
要はこういうあり方を理想としているのでしょうね。本当に下請け契約なのです
ね。


実際、監査委員は、委託契約において「委託事業とそれ以外の事業の会計の区分、
活動日誌や按分計算書などの作成・提出の義務付け」を提起しているのです。で
も、そのために必要な管理経費は、一般的に5%〜15%程度で、とてもそんな
手間をかけられるようなものではありません。間違うと管理経費ゼロもあるし、
人件費ゼロの委託までたくさんあるのです。そこを無視して、管理だけを厳しく
する方向に行くのはちょっとおかしいでしょう。(もちろん私たちは、各委託事
業ごとの予算管理は当然やっていますが、それでも、かけた時間管理まで要求さ
れるものばかりになったら、仕事にならないですよ、実際は。)


さらにおかしくないですかね。国や県の委託事業だけを、その予算を忠実に執行
するだけというNPOは、私たちが目指しているNPOからは程遠いものですよ
ね。しかも外郭団体ならば、管理費用については別途補助金が支出されているの
が一般的です。

まあ、会費と寄付を集めて自主事業をやることはできますが、大抵の場合、事務
所の経費や経理の人件費などを賄うことは難しく、しかも、上記のような委託事
業の場合、管理経費のパーセンテージが一般企業やコンサルタントと比較して異
常に安いわけです。つまり、事務所を維持して、管理人件費を賄う費用は、行政
が補助金を出している外郭NPO以外は、よほどの大きな会員と会費・寄付収入
があるNPOでないと無理ということになりますね。受託の仕事の中に、適切に
管理経費を認めさせないと、どこかで帳尻をあわせようという努力が不正という
ことになる可能性が高いです。

しかも、実際には、国の委託事業でも、管理人件費どころか事業を行う人件費を
そもそも認めないというものが、まだまだたくさんあります。そういうものは受
けないというNPOばかりだといいのですが、大抵は、外注費やアルバイト代と
いう名目で、上記の外郭NPOのように、非常勤職員や役員の会社などに外注す
る方法で受託をするので、私たちの見積書を見て国のお役人は、「どうして人件
費がいるのですかあ?」などと間が抜けたカラスのような質問をするのです。こ
れではNPOに不正をすることを行政が奨めているのと同じだと私は思っていま
す。

これは県や市町村の補助金が出ている外郭系NPOに、委託という名前の人件費
なしの事業を出すという習慣があるからでしょうね

ブログは、字数制限があったようで、後半は切れています。すみません。
続きは、明日、またはメルマガをご覧ください。