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防衛省が上告を断念 「監視は違法」とする判決が確定 [2016年02月17日(Wed)]

 高裁判決で違法が認められた1名について、防衛省側が上告しなかったために、本日判決が確定しました。原告団・弁護団は記者会見を緊急に開催し、声明を発表しました。以下、この声明と、判決が確定した原告からのコメントを紹介します。

原告勝訴判決の確定にあたっての声明 2016年2月17日 完成版.pdf

控訴審勝訴原告:判決確定のコメント.pdf
控訴審判決の要旨を紹介します。 [2016年02月17日(Wed)]

自衛隊の国民監視差止訴訟:仙台高裁 判決要旨.pdf
最高裁へ上告の申し立て [2016年02月15日(Mon)]

 弁護団は本日、2月2日付の仙台高裁の判決を不服として、上告の申し立てを行いました。合計75名が原告として、再び名を連ねました。代理人弁護士は、全国から増員され、合計164名となりました。
 内容は、1名を除き違法性が認められなかったこと、差止請求が認められなかったことを不服として、合計7500万円(100万円×75名)の慰謝料金と監視の差止を求めるものです。
 原告団長の後藤東陽氏は、記者会見で、1名を除く原告は「名前が出ていなかったから、違法の判決を勝ち取ることができなかった」として、「これでは、一般の人は萎縮して平和運動ができない。監視をやめてほしい」と語りました。

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自衛隊トップの河野統幕長がコメント 「適法の範囲で実施している」と居直り [2016年02月07日(Sun)]

 自衛隊の河野克俊統合幕僚長が、自衛隊国民監視差止訴訟の控訴審判決について記者会見し、2月4日23時にTBSの「ニュース23」で放送されました。自衛隊のトップが発言せざるを得ない状況をつくりだしたことは、運動の成果と言えます。
 河野氏は番組の中で、自衛隊国民監視は「違法」とした判決について、「非常に残念に思います」とした上で、「自衛隊の情報保全隊の活動というのは適法な範囲で実施している」と居直りました。
 シビリアンコントロールのもとで、自衛隊の活動は制限されなければならないことはもちろん、防衛省が「厳しい判決である」として「慎重に検討し、適切に対処していきたい」とコメントしている(2月2日、毎日新聞、東京夕刊など)ことと比べても傲慢な態度と言わざるを得ません。


動画は、以下のTBSのサイトで視聴できます。

自衛隊の“市民監視”に違法性も、高裁判決に統幕長が反論
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2695640.html
控訴審判決についての信濃毎日新聞の社説を紹介します。 [2016年02月07日(Sun)]


情報保全隊 信頼を損なう国民監視

 自衛隊の情報保全隊による市民集会の監視に対し、違法性を認める司法判断が重ねて示された。防衛省は真剣に受け止め、情報収集の在り方を直ちに見直すべきである。

 自衛隊イラク派遣に反対する集会を監視し、市民の個人情報を集めていたことをめぐる訴訟だ。東北6県の住民が、監視の差し止めと1人当たり100万円の損害賠償を求めている。

 2012年の一審判決は、原告107人のうち氏名や職業、思想信条に直結する所属政党などの情報を収集された5人について、人格権を侵害したとして計30万円の賠償を国に命じていた。

 きのうの仙台高裁判決は、5人の1人で反戦ライブ活動をしていた男性に10万円を支払うよう命じている。非公表の本名や勤務先などの情報収集で「プライバシーを侵害された」との判断だ。一審より後退したものの、再び違法性が指摘されたことは重い。

 保全隊は自衛隊の秘密情報を守ることなどを任務とする。隊員が外部の不審者と接触していないかといった点を調べる。自衛隊への攻撃に対する情報も集めるとはいえ、本来は内部に対する監視が主眼の組織のはずである。

 国民を守る組織である自衛隊が国民を監視した。自衛隊を攻撃しようとした人たちではない。違法性を認められたのが1人だからといって、他の情報収集を是とすることはできない。自ら信頼を損なう行為であることを防衛省、自衛隊は自覚するべきだ。

 訴訟で国側は、収集の目的や方法は適切だと主張した。これからも同じことを続けようというのだろうか。安全保障関連法に基づいて自衛隊が海外に派遣されることになれば、各地で反対運動が見込まれる。国民への監視が繰り返される不安が拭えない。

 情報収集は、保全隊の内部文書に記されているとして共産党が07年にコピーを公表したことで表面化した。今後、同様の活動が行われても特定秘密保護法の下では明るみに出ない恐れもある。

 判決は、反戦ライブ活動について「隊員や家族に影響があるとは考えにくい」として個人情報収集を認めなかった。保全隊の活動への戒めにしなくてはならない。

 中谷元・防衛相は「判決内容を精査し、適切に対応したい」と記者会見で述べている。監視されている恐怖感を国民に与え、萎縮させるような活動は今すぐやめるべきだ。情報収集のルールを明確にし、国民に説明するよう求める。

(2月3日)
控訴審判決についての京都新聞の社説を紹介します。 [2016年02月07日(Sun)]

自衛隊市民監視  情報収集の見直し必要

 自衛隊の情報保全隊がイラク派遣反対集会に参加した市民を監視したのは違憲として、東北6県の住民が国に監視差し止めと1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は違法性を認め、男性1人に10万円を賠償するよう国に命じた。
 一審判決に続く違法性の指摘だ。防衛省は情報保全隊による情報収集を根本から見直すべきだろう。
 2日の控訴審判決は、男性が公表していない本名や勤務先などの情報を収集され、「プライバシーを侵害された」と判断。反戦ライブ活動をしていた男性について「自衛隊員や家族に影響があるとは考えにくい。本名などを探索する必要性は認めがたい」とした。
 一審判決は、氏名や職業、思想信条に直結する所属政党などの情報を収集された男性を含む5人の人格権を侵害したとして、計30万円の賠償を国に命じた。内容は後退したが、防衛省と自衛隊は重く受け止めるべきだ。
 情報保全隊は自衛隊の秘密情報を守ることなどを任務とする防衛相の直轄部隊で、約千人の要員がいるとされる。自衛隊員が外部の不審者と接触していないかを調べ、自衛隊への攻撃に対する事前の情報収集も行うが、攻撃する意思を持たない国民を監視することは不当だ。
 秋田市の成人式会場周辺でイラク派遣に反対する街頭宣伝をした元教諭の女性は、活動内容や明らかにしなかった氏名が、情報保全隊が作成したとされる文書に載っていた。仙台高裁での「見えないものに監視されている恐怖感でいっぱいになった」との意見陳述は当然だろう。
 安全保障関連法の成立によって今後、自衛隊の海外派遣に対する反対集会などが増える可能性がある。参加者の個人情報を収集し、監視を通じて圧力を加えるような行為は、表現の自由を脅かしかねず決して許されない。
 情報保全隊による情報収集は、共産党が2007年に同隊の内部文書だとして公表した資料により明らかになった。特定秘密保護法に基づき、防衛関連の多くが特定秘密に指定され、情報保全隊の活動がこれまで以上に国民から見えにくくなる恐れがある。
 衆参両院には特定秘密保護法の運用状況をチェックする情報監視審査会が設けられている。国会は審査会の権限強化などを通じ、情報保全隊の情報収集が不適切なものにならないよう、しっかり監視していくべきだ。

[京都新聞 2016年02月06日掲載]
控訴審判決についての朝日新聞の社説を紹介します。 [2016年02月07日(Sun)]

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2月3日、朝日新聞 社説
控訴審判決についての河北新報の社説を紹介します。 [2016年02月07日(Sun)]

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2月3日、河北新報 社説
控訴審判決について取り上げた記事を紹介します。 [2016年02月07日(Sun)]

毎日新聞、読売新聞も写真入りで大きく取り上げました。

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2月3日、読売新聞(仙台圏)

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2月3日、毎日新聞(宮城版)
高裁でも監視は違法 控訴審判決についての声明 [2016年02月07日(Sun)]

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2月2日、仙台高裁にて、自衛隊国民監視差止訴訟の控訴審判決が言い渡されました。この判決についての声明を紹介します。

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高裁に入廷する原告団・弁護団

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「勝訴」と「不当判決」をかかげる弁護団

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判決結果を受け、あらためて「監視は違憲だ」とシュプレッヒコールをあげる原告団、支援する会のメンバー
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