7月16日、県道路交通規則が改正され、公布されました。
福島県道路交通規則の改正された内容についてお知らせいたします。
--------以下、7月16日発行「福島県報」より------------------
福島県公安委員会
福島県道路交通規則の一部を改正する規則をここに公布する。 平成16年7月16日
福島県公安委員会委員長 筒井 叡観
福島県公安委員会規則第5号
福島県道路交通規則の一部を改正する規則
福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。
第9条第1号ア中「自転車には」を「二輪又は三輪の自転車には」に改め、同号アに次のように加える。
(エ)三輪の自転車に、その乗車装置に応じて乗車させている場合
第9条第1号イ中「自転車」を「二輪又は三輪の自転車には」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(交通企画課)
【改正前】(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の者が、6歳未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
改 ↓ 正
【改正後】(軽車両の乗車又は積載の制限)
第9条 法第57条第2項の規定に基づく軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。
ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の者が、6歳未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 16歳以上の者が、4歳未満の者1人を背負い、ひも等で確実に緊縛している場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8第2項に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
(エ) 三輪の自転車に、その乗車装置に応じて乗車させている場合
イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。
皆様には、大変お世話になりました、ありがとうございました。
やっとスタートラインに立った気持ちです。
これからが、本腰を入れて体制づくり、システムづくり、人材育成を行っていかなければなりません。
これからも、ご指導、ご鞭撻どうぞよろしくお願いいたします。