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Masahiro Kawahara
公益社団法人神奈川県聴覚障害者協会のブログです。協会の活動、聴覚障害者及び手話に関する情報を載せていきます。よろしくお願いします。
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神奈川県手話言語条例の制定を求める陳情書を5万筆の署名とともに県議会議長に提出![2014年05月23日(Fri)]
当協会の上部団体の神奈川県聴覚障害者連盟では、
今年2月から神奈川県にも手話言語条例を制定することを求める署名活動を行ってきました。
当協会もこの活動に地域の聴覚障害者協会、神奈川県手話通訳者協会及び神奈川県手話サークル連絡協議会そのほかの関係者とともに取り組みました。
その結果、県域(神奈川県のうち横浜市、川崎市を除いた地域)で36,888筆、神奈川県全体では54,655筆を集めることができました。
短期間でこれだけ集めることができたのは、皆が力を合わせて取り組んだことが大きいと思います。
ご協力して下さった皆様に感謝申し上げます。
そして5月19日(月)に、集められた署名とともに神奈川県手話言語条例の制定を求める陳情書を古澤神奈川県議会議長に渡しました。
その席上で古澤議長は、鳥取県の条例に負けないような神奈川県らしい条例を作りたいですねと励ましてくれました。
これから県議会で審議される予定ですが、万一採択されなかったとしても諦めずに運動を続けていきますので、よろしくお願いします。

以下に署名を渡した時の写真を掲載します。
写真1
写真2
厚労省が障害者手帳の認定方法の見直しを検討!だが、ちょっと待って欲しい。[2014年05月13日(Tue)]


 いわゆる全聾の作曲家の問題をきっかけに、厚生労働大臣が障害者手帳の認定方法の見直しの検討を行いたいと述べたそうである。具体的な例として、聴覚障害の場合、聴力検査だけでなく、脳波の検査も行うことを考えているらしい。
 私は、これに対し、ちょっと待って欲しいと言いたい。
 障害者基本法では、障害者とは「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と定義しており、障害の程度のみではなく、障害を持つ者に対する社会的なバリアの程度も含めてとらえなければならないという考えが基本になっている。
 つまり、医学的な障害の程度そのものは軽くても、何らかの要因により、社会的なバリアが多く、日常生活及び社会生活をおくる上で多大な不便を強いられているものは、「障害が軽い」とは言えないのである。厚生労働省はそのことを考慮せず、医学的な検査を厳格に行うことにより、障害の程度の認定を厳しくすることだけを考えているようである。
 これは、障害者基本法、そして昨年12月に国会で批准が承認された障害者権利条約の基本的理念の方向に逆行しているといわざるを得ない。
 障害者手帳の認定方法の見直しの検討を行うのなら、医学的な診断のみでなく、日常生活及び社会生活上の制約の状況も含めて障害を認定する方法を検討すべきではないかと私は思う。
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