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唐津のマンホール [2007年11月05日(Mon)]


NPO活動推進自治体フォーラム佐賀大会で訪問した唐津市で見つけたマンホールは、松をモチーフにしていました。

唐津・・からつ・・からまつ・・まつ!?
【レポート】公益認定基準に関する勉強会 [2007年11月05日(Mon)]
本日、日本財団ビルで「公益認定基準に関する勉強会」が開催されました。

その勉強会の内容をかいつまんでレポートします。

【レポート】(公益認定基準に関する勉強会)

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(認定法)の5条各号の解釈について

認定法5条:公益目的事業を行うことが主たる目的であること。

・公益目的事業とは?(5条1号)
学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の利益の増進に寄与するもの。

・主たる目的とは?(5条1号)
公益目的事業の比率が50%以上であること。

・不特定かつ多数とは?(5条1号)
事業により提供される財・サービスの直接的な受益者が特定の者に限定されず、かつその数が多い場合であること。

・ガイドラインについて
認定法5条の解釈についてガイドラインが制定される予定。ガイドラインの影響力はとても大きい。
例えば、不特定かつ多数の考え方も、ガイドラインで規定されるだろう。

・適正な費用とは?(5条6号)
実費弁償が原則であるが、収入100−費用95、余剰5という場合、特定費用準備資金に振り返れば適正な費用と認められる。

・公益目的事業比率が100分の50以上とは?(5条8号)
公益法人が行うすべての活動における公益目的事業の「規模」が50%以上であること。
「規模」とは内閣府令で定める基準に基づいて算定した額のこと。

・無償の役務提供(ボランティア)の費用は?(5条8号)
役務提供時点における最低賃金をもとに算出し、費用に計上する方向で検討されている。

・事業費に計上できる管理費とは?(5条8号)
事業部門職員の人件費は、適正な基準に沿って事業費に計上することが出来る。
ただし、100%公益目的事業を実施している場合も、管理費はあくまでも管理費であるという見解も出ている。

・遊休財産額の保有制限とは?(5条9号)
遊休財産額とは、事業費や管理費として支出されなかった財産について、内閣府令に基づいて算出した額のこと。
大まかに言えば、当該年度の事業費以上の財産額を使わずに保留することはできない。

・公益目的事業を行うための不可欠特定財産とは?(5条16号)
資金は対象とならない。資金以外のものが対象。基本財産で資金と建物がある場合、建物は対象になるが資金は対象にならない。
・公益法人に移行認定申請する際に必要な書類は21種類(認定法7条に規定されているものだけで)+α

・2006年10月1日時点で、公益法人数は24,893法人。この中で約80%の法人が実施している事業が公益目的事業に該当すると公益認定等委員会は考えている。

・手続きを急ぐ必要はない。むしろ、最初は内閣府や主務官庁も勝手が分からずに手続きに時間がかかるので、認定事例がある程度でそろってから手続きをした方がよい。

以上
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