後部座席シートベルトの着用義務化(道路交通法改正)に疑問 [2008年03月20日(Thu)]
2007年の道路交通法改正にともない、後部座席シートベルトの着用が義務化されます。
この後部座席シートベルト着用の義務化・・・個人的には?と疑問です。 警察庁のホームページに掲載されている「道路交通法の一部を改正する法律(概要)について(PDF)」によると、この義務化の理由は、 1. シートベルトの被害軽減効果 2. 後部座席シートベルトの被害軽減効果 ・非着用者の致死率は、着用者の致死率の約4倍 ・非着用の場合、後部座席同乗者が前席乗員に衝突するなどして前席乗員が頭部に重傷を負う確率が増大(着用の場合の約51倍) 3. 低調な後部座席シートベルト着用率 4. 諸外国(先進国)の多くでは、既に後部座席同乗者についてシートベルトの着用義務 ということです。 このこと自体には異論・反論はないのですが・・・ 私が疑問に思うのは、なぜ法律で義務化するのか?ということです。 飲酒運転や運転中の携帯電話使用など、他の人に危害を加える危険性があることであれば、法律できっちりとしばりをかけるべきだと思います。 ですが、この後部座席のシートベルトのように、他の人に危害を及ぼすという性質のものでない場合は、法律で義務化するというのはちょっとおかしいのでは?と思います。 こういう性質のものは、法律で義務化するのではなく、メリット・デメリットが明確になる方法の方が適当だし、実効性もあがると思います。 その方法とは、任意保険で「後部座席シートベルト特約」を設定することです。 この「後部座席シートベルト特約」とは、例えば、今もすでにある「ABS特約」などのようなものです。 後部座席シートベルト特約に加入すれば、 ・保険料が安くなる。 ・後部座席シートベルトをせずに事故に遭った場合は保険が適用されない。 という感じです。 この方法なら、 ・事故率や程度が低くなるので保険会社も値段を下げられる。 ・運転する人も後部座席シートベルトを着用すれば保険料が安くなるという動機付けがありますので、実効性も高くなる。 と思います。 さてさて、みなさんはどう思いますか? |