納付するときに処理(勘定科目)を
間違っていることが多くあります。
税金を払うのは租税公課だと思い込んで
いる人も多いかもしれませんが、
「源泉所得税」は、租税公課ではありません。
そもそも、源泉所得税、というのは、
所得に応じて、個人が国に納める税金を、
法人(会社)が、給料を払うときに、
預かっておいて、代わりに納める、ものです。
法人の費用(租税公課)ではなく、
「預かって」「支払う」ものですね。

したがって、その言葉どおり、
所得税を預かったとき「預り金」とし、
それを払ったときも「預り金」とすることで、
プラスマイナスがゼロになります。
つまり、源泉所得税を納付したときには、
給料から税金を預かったときと同じ「科目」である
「預り金」を使います。

預り金には、社会保険料もあるため、区別するために
預り金(源泉所得税)としています。
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