• もっと見る

2020年04月10日

緊急融資と在宅勤務と会計担当者

新型コロナウィルス感染症関連の融資や助成金の
情報がたくさん、流れてきていますね。

NPO法人でも、収益減少により、緊急融資の手続きを
初めているところもあります。

緊急事態宣言が出されて在宅勤務が話題になっている
にもかかわらず、会計担当者にとっては、より一層
忙しい時期になっています。

新型コロナウィルス感染症対応緊急資金について
以下のような書類に金額を書かなければいけません。

日本政策金融公庫
「前年(前々年)同期の金額と比較して売上が5%以上減少」

NO254.png

信用保証協会
「前年同期の金額と比較して売上が10%(20%)以上減少」

NO257.png

融資申し込みするところは、一般的には従来から借入経験のある
NPO法人が多い傾向にあります。詳細は銀行や専門家などへ。

いずれにしても、こういった書類を提出するために、
会計担当者は、収入の金額を出さなければいけません。
今現状の収入が、どうなっているのか、ということを
求められたとき、出せる準備が必要ですね。

また、申請にあたって、昨年度の確定申告書、や、
今現在の「試算表」の提出もあります。

日頃から、
「月別損益計算書」「前年同月対比表」
「前年対比損益計算書」などを作っておくことが必要です。
ほんとに大変ですね。

収入が減少して大変なとき、外出自粛も言われているとき
そして、決算時期でもある、今、
会計担当者は、やらなければいけないことが山盛りです。

どうか、手洗い等気を付けて、体調を崩さないように
頑張ってくださいませ。
タグ:NPO会計

2020年04月07日

在宅勤務で、お金の管理をどうする?

新型コロナウィルス感染拡大、緊急事態宣言などにより
事業所がしばらく閉所になったり、会計担当者自身が
しばらく在宅勤務になったり、したとき、お金の管理
どうしましょう?

もし、しばらく出勤しない、しばらく閉所、ということが
事前にわかっている時には、その前日に可能なかぎり、
金庫(財布)の中身は減らしておきましょう。

できるならば、全額を預金に預け入れして残高をゼロに
しておくのがよいでしょう。

しかし、会計担当者本人は在宅勤務だけれども、活動現場は
休むことなく動いている場合、金庫の現金をゼロにして
しまうのが無理なこともあるでしょう。

団体の活動状況、お金の動き、人材配置によって、違いがでますが、
まず、原則は、

(1)団体の現金を、勝手に出し入れしない!ようにする。
必要なときは、スタッフなどが個人の財布で立て替えて置き、
後日、精算する方法にする

NO242.png

現金の入金は極力控える。それでも現金で入金があった場合には、
封筒に、受け取った金額、日付、相手、受け取った本人名を
記載して、鍵のかかるところに保管する

NO241.png

ちなみに、現金出納帳で処理したあと、この「封筒」を
捨てないで、領収証を綴るところに一緒に貼付します。

(2)どうしてもスタッフ個人の立替が無理な場合でも、
事務局長や理事長など、責任のある人が立替払い等を行う。

(3)上記はどうしても無理で、
現金の出し入れがなにがなんでも必要な場合には、
金庫の残高を前日に最低限の額にし、記録し、
出し入れした人には、かならず!絶対!、出し入れの記録を
してもらう。
本来ならば、日々記録している現金出納帳にきちんと書いて
もらうべきです。が、多くの場合、記載するのを嫌がることも
見受けられたり、いい加減な書き方で余計に混乱することもあります。

現金出納帳でなくても、必ず、出し入れした人に、自分の名前と、
「出し入れした日」「金額」「内容」「出し入れした後の金庫の残高」
を、最低限、何かに記載して残してもらいます。

紛失する可能性があるので、紙切れやメモ用紙ではないほうがいいです。

NO243.png

会計担当者は、結局、自分が出勤したときに、
お金を確認して、きちんと処理することになります。

その際に、できるかぎり「傷が浅い」ように、その現状に合わせて
必死で工夫をしておきましょう!

がんばりましょう!!!

<スタッフが立替をして、あとで精算するとき>
参照:NPO法人会計力検定テキスト基本編
 「NPO法人によくある取引」

現金の管理は、しておこう!

現金管理と現金出納帳のポイント

さまざまな事情があり、事務所内がバタバタしているときです。
落ち着かない状況であることは充分、理解できます。
でも、もし、今、業務を行うことができる状態であれば、
会計担当者として最重要事項として、
現金管理及び現金出納帳の記帳は、その手でその日に
おこなっておきましょう。

1)現金の動きがあったときは、必ず、
 その日のうちに現金出納帳に記載すること

2)現金の実際有高については、証拠資料として
 「金種表」を作成して保存しておくこと

3)明確な理由がないまま残高が多くならないように
 できるかぎり一定額になるように、また、
 可能な限り残高を減らすようにする

4)差額が生じてしまって、その原因がわからない場合でも、
 必ず、正直に現金出納帳に記載すること(現金過不足)

NO238.png

そして、現金出納帳は「きちんと」書きましょう。
支出だけを列記して、残高を計算していないノートを
よく見かけますが、それでは現金出納帳といえません。


現金出納帳の日付は、管理している金庫(財布)から
お金が実際に「出た」「入った」日付です。


立て替えていた費用を精算したときは、領収証の日付ではなく、
「精算した日」で、現金出納帳に記載して、残高を確認します。

NO239.png

会計は「事実!」が大切です (^^♪
がんばりましょう!

(参考:NPO法人会計力検定テキスト入門編「W日々の業務」 )

2020年03月29日

「財務諸表の注記」【借入金の増減の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
解説していきます。

『借入金の増減の内訳』

この項目を注記に記載する条件は
「貸借対照表に、借入金の記載がある場合」です。

NO235.png


貸借対照表では、借入金は「残高」のみが表示され、
期中で「借りた」「返した」ことがわからないため、
それを説明するための項目です。

記載するフォームが決まっているので、変更せずに使います。

NO236.png


「期首残高」+「当期借入」ー「当期返済」=「期末残高」

この期末残高は、貸借対照表の残高と一致します。

(記載例)
NO237.png
posted by JNAN at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月23日

「財務諸表の注記」【固定資産の増減の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
解説していきます。

『固定資産の増減の内訳』

この項目を注記に記載する条件は
「貸借対照表に、固定資産の記載がある場合」です。

NO205.png


この項目には、次の目的があります。
「固定資産の、取得・除却(売却)を説明する」

減価償却の明細を説明するものではありませんので
間違えないようにしましょう。

記載するフォームが決まっているので、変更せずに使います。

NO206.png


貸借対照表では、期末現在の残高しか表せませんので、
今期中に、固定資産を「取得した」「除却(売却)した」ことを
説明するための表です。

「期首取得価額」は、資産を「手に入れた時」の価額です。
期首簿価と間違えているケースをよく見かけますが、違いますので
注意してください。

「期首取得価額」+「取得」ー「減少」=「期末取得価額」
期末現在、固定資産として残っているものの「取得価額」です。

この表には、貸借対照表に記載されている固定資産はすべて記入します。

(記載例)
NO207.png
posted by JNAN at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月19日

「財務諸表の注記」【使途等が制約された寄付等の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
順番に解説していきます。

『使途等が制約された寄付等の内訳』

この項目が記載義務のある項目の中でも特に重要なものです。
活動計算書の、受取助成金等、使途指定寄付金がある場合には
必ず、記載します。

NO199.png


この項目には、次の目的があります。
*使途が指定されたお金を、どのように使ったかを開示して説明する
*正味財産の中に、使途が指定されたお金が含まれている場合、
 それを次年度に使う予定であって、自由に使えるお金ではないことを
 開示して説明する

このために、以下の定型文を用います。

「使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は、**円ですが、そのうち**円は、下記のように
使途が特定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は
**円です。」


この詳細を説明するものが、下記のフォームです。

NO201.png

このフォームのうち「内容」と「備考」を使って、どこからのどういう資金で
何に使用したか、を説明します。

「当期増加額」=活動計算書の「受取助成金等」+「使途指定のある寄付金」と
なります。

重要な点は、
助成金・補助金と、寄付金では、記載方法が違うことです。


【寄付金の場合】
寄付金の場合には、資金の入金があったときに受取寄付金とします。
その年度で使いきれなかったため、次年度に繰り越す場合に、
この項目を活用して説明をします。
前受金の処理はしませんので注意しましょう。

(例)
A氏より、子ども食堂の食材購入に使用するための寄付金を
100,000円受け取った。そのうち60,000円を今年度の食材に充て、
残りは次年度の食材に充てる。

NO202.png


【助成金・補助金の場合】
助成金、補助金の場合は一般的に、充当する期間が決められています。
また、使い切れなかった場合には、返還する旨が規定にありますので、
寄付金とは取扱いが違います。
次年度に入金になる場合には、未収金処理をし、
次年度に使用する場合には、前受金処理をします。

この様式で記載する「当期増加額」「当期減少額」は、当期に
使用した金額のみを記入します。

(例)
ABC財団より、子ども食堂のチラシ&HP作成のために、
助成金80,000円を受け取りました。3月末までに、チラシ&HP作成に
使用したお金は、86,700円でした。

NO203.png

(例)
災害で被災された〇×地区の子どもたちに食事を届ける事業の食材に
充当するために、山山財団より、500,000円の助成をうけました。
3月末までに食材に使用した額は、324,210円です。残りは次年度に
使用します。

⇒助成金の場合には、次年度に使用する額は前受金の処理をします。
したがって、活動計算書の受取助成金として計上される金額は、
当年度に使用した、324,210円となります。

NO204.png

この項目は「使い道を指定されて受け取った寄付金や助成金、
補助金等」について、情報公開するための箇所です。
とても重要な項目ですので、きちんと記載しましょう。

行政からの受託契約の資金については記載しません。

posted by JNAN at 14:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月16日

「財務諸表の注記」1.重要な会計方針

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
順番に解説していきます。


『1.重要な会計方針』

この項目は、最初に次の文章を定型文として記載します。
「財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日
最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。」


この文章を記載することで、「NPO法人会計基準が定めたルールに
従った財務諸表を作成します」という宣言をすることになります。

(もし、独自の計算書類や書き方をしたい場合には、この文言を記載できません)

上記の宣言をしたあと、細かい項目を記載します。
(例)
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
⇒棚卸資産(商品販売、仕入、在庫)があるときに記載する

(2)固定資産の減価償却の方法
⇒固定資産があるときに記載する

(3)引当金の計上基準
⇒引当金計上があるときに記載する

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
(5)ボランティアによる役務の提供

⇒任意の項目ですが、これらの内容を記載する場合には、ここで宣言する

(6)消費税等の会計処理
⇒消費税の申告をしていても、していなくても、日々の取引に消費税は
含まれているので、税込み処理か、税抜き処理か、について記載する

上記の例のように、財務諸表の作成に関する重要な会計方針について記載します。

22NO189.png


『2.会計方針の変更』

これは、上記「1.重要な会計方針」に記載する内容など、
財務諸表の作成に関係する事柄について、変更した場合に記載します。

外部環境の変化に応じて会計方針を変えざるを得ない場合や、
今まで以上に実態に近い数値を導き出すことを目的として変更をした場合など
のような会計方針の変更について、報告をします。いずれも、
内部で手順を経て検討した結果となります。

(例)
従来は社会福祉法人会計基準に準拠した財務諸表を作成していたが、
今年度からは、NPO法人会計基準に準拠した財務諸表を作成している

(例)
従来はすべて固定資産の減価償却の方法は定額法で行ってきたが、
今回見直しをして、建物等法定されているもの以外については、定率法に
変更をした

(例)
従来は、消費税等の会計処理について税込み処理で行ってきたが、
今年度から税抜き処理に変更をした

会計方針の変更は財務諸表の作成に大きな影響がありますので、
頻繁にあるものではありません。

(参照)
NPO法人会計力検定テキスト実践編

posted by JNAN at 13:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月14日

「財務諸表の注記」とは

「財務諸表の注記」を作成する際の「ポイント」

「財務諸表の注記」は、NPO法人会計基準で決められています。
このNPO法人会計基準は、NPO法で決められている「外部報告」
のための会計の基準です。

理事会や総会への報告も「報告」ですが、NPO法で定められている
「外部報告」とは違うのです。
「財務諸表の注記」に、昨年との違いや、多くの細かい情報を書いて、
一生懸命いろんなことを説明しようとしている法人を見かけます。
この法人は、「内部関係者への報告」と「外部報告」を混同していますね。


(A)知っている人へ報告する【双方向の関係がある】

理事会や総会、関係者への報告が想定されます。
この関係者への報告は、様式や内容は、法人の自由です。
昨年との比較や予算との比較、事情など細かいことを
説明することで、法人への理解を深めてもらえます。

NO185.png


(B)知らない人へ報告する【一方通行の関係】
(ネットなどで、知らない時に知らない人が見る、情報です)

NO186.png


この(B)の報告が、NPO法で定めている「外部報告」です。

したがって、外部報告(所轄庁を通して市民へ)の場合には、
NPO法人会計基準に準拠した様式で財務諸表を作成します。
財務諸表は、
「活動計算書、貸借対照表」です。

そして、その財務諸表を補足説明をすることで、
財務諸表を見る人の理解を助けるためのものが
「財務諸表の注記」です。

今から説明する「財務諸表の注記」は、外部報告の際に
財務諸表とセットで公開する書類のことです。
総会など、知っている人への報告の時の書類ではありません。

「財務諸表の注記」は、NPO法人会計基準が決めている、
以下の二つのルールを守ります。

ルール(1)
「記載義務が有り」と「記載は任意」とがある!


ルール(2)
「記載義務が有り」は、記載内容、方法、様式を
そのまま使う!



記載義務がある項目は、全部で「7つ」ありますが、
特に重要な「6つ」について、最初に説明します。

NO188.png

(NPO法人会計力検定テキスト実践編(下)より引用)


【1.重要な会計方針】
これを記載する場合には、NPO法人会計基準に定めたルールに従います。
(ルールに従わない、独自のフォーマットの財務諸表にする場合は、
この項目を書かない、ということです)

【2.会計方針の変更】
会計基準を変更した場合や、減価償却方法を変更して財務諸表に与える
影響が大きい場合などに、記載します。

【3.使途等が制約された寄付等の内訳】
活動計算書に、受取助成金や使途指定寄付があれば、記載します。

【4.固定資産の増減の内訳】
貸借対照表の固定資産の記載があれば、記載します。

【5.借入金の増減の内訳】
貸借対照表に、借入金があれば、記載します。

【6.役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との資金的な取引がある場合には、記載します。

ひとつひとつの項目については、また次に解説します。

ここでのポイントは、以下です。
●「理事会や総会での内部報告」と「NPO法が定める外部報告」が違う
●「財務諸表の注記を作成するとき、内部報告用か外部報告用かを
 区別して作成すること


posted by JNAN at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月08日

「預り金ー社会保険料」の残高に注意!

決算時に、最も間違いが多いのは
「預り金ー社会保険料」の残高です。

決算時に預り金の残高が「正しいかどうか」を確認します。
このときに、源泉所得税は確認できても、社会保険料に
ついては、よくわからない、という声をよく聞きます。

社会保険料は、本人負担額を給料から預かり、
それと同額を事業主が負担し、さらに、子ども子育て拠出金
について、事業主が負担して、納付します。
詳しくは、「社会保険料の支払時の処理」を確認してください。

決算時の「預り金ー社会保険料」として残高が
どうなっているのか、考えてみます。

社会保険料は、給料の際に一般的には
「前月分の社会保険料」を預かります。
したがって、3月31日に支払う給料から預かる社会保険料は
2月分の社会保険料です。

そして、2月分の社会保険料は3月末(翌月末)に支払いを
しますので、通常は、預り金ー社会保険料の残高は、ゼロになります。

NO177.png

しかし、たまたま、3月31日が土曜日、日曜日だった関係で、
社会保険料の引き落とし日が、4月1日になるようなことがあります。
その場合には、預り金の残高が、残ることになります。

決算時には、
「曜日の関係で、2月分の社会保険料本人負担額が1か月分
残高として残っています」と、確認できればよいことになります。

3月の「預り金ー社会保険料」の元帳
NO178.png

4月の「預り金ー社会保険料」の元帳
NO179.png

このように、「預り金」の残高について、
内容を把握して「正しい」ことを、確認することが
大切です。
posted by JNAN at 15:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

社会保険料支払い時の処理

給料から預かった社会保険料を毎月、支払(引落)
するときの処理について、間違いが多いので、
しっかりと内容を確認します。

社会保険料の仕組みを知っていないと処理ができません。
社会保険料は「本人負担分」と「事業主負担分」の合計を
翌月末に支払いします。

たとえば、4月分は5月末に支払します。
5月末に支払う額の内訳は、次のように、
AAA円+BBB円+CC円の合計額です。

4月分 本人負担額 AAA円
4月分 事業主負担額 BBB円
    事業主負担額(子ども子育て拠出金)CC円

ここで、本人負担額AAA円と、事業主負担額BBB円は
必ず、同額となります。
CC円=子ども子育て拠出金は、標準報酬月額×0.34%です。
(2020年3月現在)

注意するべきなのは「標準報酬月額」を把握しておくことです。
その月の給与の額ではありませんので、気を付けましょう。

NO173.png

この事例の場合には、4月分本人負担額は、
9633円+1643円+17385円=28661円です。
この松田さんの標準報酬月額は、190,000円です。

したがって、5月末に納付する金額は、
本人負担額 28661円
事業主負担額 28661円
子ども子育て拠出金 646円(19万×0.34%)
合計 57,968円 です。

年金事務所から届く「引落お知らせ」は、かならず、
この金額と一致します。
人数が増えると、端数1円、2円は、切上げ、切捨ての関係で
金額に違いがでますが、100円以上の違いが出る場合は、
給与からの預かり額に、間違いがある可能性があるので
確認する必要があります。

勘定科目は、以下の2つに分かれます。

本人負担額は、預り金ー社会保険料
事業主負担額は、法定福利費 

NO175.png

振替伝票にすると、以下のようになります。

NO176.png