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2020年03月29日

「財務諸表の注記」【借入金の増減の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
解説していきます。

『借入金の増減の内訳』

この項目を注記に記載する条件は
「貸借対照表に、借入金の記載がある場合」です。

NO235.png


貸借対照表では、借入金は「残高」のみが表示され、
期中で「借りた」「返した」ことがわからないため、
それを説明するための項目です。

記載するフォームが決まっているので、変更せずに使います。

NO236.png


「期首残高」+「当期借入」ー「当期返済」=「期末残高」

この期末残高は、貸借対照表の残高と一致します。

(記載例)
NO237.png
posted by JNAN at 16:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月23日

「財務諸表の注記」【固定資産の増減の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
解説していきます。

『固定資産の増減の内訳』

この項目を注記に記載する条件は
「貸借対照表に、固定資産の記載がある場合」です。

NO205.png


この項目には、次の目的があります。
「固定資産の、取得・除却(売却)を説明する」

減価償却の明細を説明するものではありませんので
間違えないようにしましょう。

記載するフォームが決まっているので、変更せずに使います。

NO206.png


貸借対照表では、期末現在の残高しか表せませんので、
今期中に、固定資産を「取得した」「除却(売却)した」ことを
説明するための表です。

「期首取得価額」は、資産を「手に入れた時」の価額です。
期首簿価と間違えているケースをよく見かけますが、違いますので
注意してください。

「期首取得価額」+「取得」ー「減少」=「期末取得価額」
期末現在、固定資産として残っているものの「取得価額」です。

この表には、貸借対照表に記載されている固定資産はすべて記入します。

(記載例)
NO207.png
posted by JNAN at 15:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月19日

「財務諸表の注記」【使途等が制約された寄付等の内訳】

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
順番に解説していきます。

『使途等が制約された寄付等の内訳』

この項目が記載義務のある項目の中でも特に重要なものです。
活動計算書の、受取助成金等、使途指定寄付金がある場合には
必ず、記載します。

NO199.png


この項目には、次の目的があります。
*使途が指定されたお金を、どのように使ったかを開示して説明する
*正味財産の中に、使途が指定されたお金が含まれている場合、
 それを次年度に使う予定であって、自由に使えるお金ではないことを
 開示して説明する

このために、以下の定型文を用います。

「使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は、**円ですが、そのうち**円は、下記のように
使途が特定されています。したがって、使途が制約されていない正味財産は
**円です。」


この詳細を説明するものが、下記のフォームです。

NO201.png

このフォームのうち「内容」と「備考」を使って、どこからのどういう資金で
何に使用したか、を説明します。

「当期増加額」=活動計算書の「受取助成金等」+「使途指定のある寄付金」と
なります。

重要な点は、
助成金・補助金と、寄付金では、記載方法が違うことです。


【寄付金の場合】
寄付金の場合には、資金の入金があったときに受取寄付金とします。
その年度で使いきれなかったため、次年度に繰り越す場合に、
この項目を活用して説明をします。
前受金の処理はしませんので注意しましょう。

(例)
A氏より、子ども食堂の食材購入に使用するための寄付金を
100,000円受け取った。そのうち60,000円を今年度の食材に充て、
残りは次年度の食材に充てる。

NO202.png


【助成金・補助金の場合】
助成金、補助金の場合は一般的に、充当する期間が決められています。
また、使い切れなかった場合には、返還する旨が規定にありますので、
寄付金とは取扱いが違います。
次年度に入金になる場合には、未収金処理をし、
次年度に使用する場合には、前受金処理をします。

この様式で記載する「当期増加額」「当期減少額」は、当期に
使用した金額のみを記入します。

(例)
ABC財団より、子ども食堂のチラシ&HP作成のために、
助成金80,000円を受け取りました。3月末までに、チラシ&HP作成に
使用したお金は、86,700円でした。

NO203.png

(例)
災害で被災された〇×地区の子どもたちに食事を届ける事業の食材に
充当するために、山山財団より、500,000円の助成をうけました。
3月末までに食材に使用した額は、324,210円です。残りは次年度に
使用します。

⇒助成金の場合には、次年度に使用する額は前受金の処理をします。
したがって、活動計算書の受取助成金として計上される金額は、
当年度に使用した、324,210円となります。

NO204.png

この項目は「使い道を指定されて受け取った寄付金や助成金、
補助金等」について、情報公開するための箇所です。
とても重要な項目ですので、きちんと記載しましょう。

行政からの受託契約の資金については記載しません。

posted by JNAN at 14:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月16日

「財務諸表の注記」1.重要な会計方針

「財務諸表の注記」のうち、記載義務のある項目について
順番に解説していきます。


『1.重要な会計方針』

この項目は、最初に次の文章を定型文として記載します。
「財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日
最終改正NPO法人会計基準協議会)によっています。」


この文章を記載することで、「NPO法人会計基準が定めたルールに
従った財務諸表を作成します」という宣言をすることになります。

(もし、独自の計算書類や書き方をしたい場合には、この文言を記載できません)

上記の宣言をしたあと、細かい項目を記載します。
(例)
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
⇒棚卸資産(商品販売、仕入、在庫)があるときに記載する

(2)固定資産の減価償却の方法
⇒固定資産があるときに記載する

(3)引当金の計上基準
⇒引当金計上があるときに記載する

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
(5)ボランティアによる役務の提供

⇒任意の項目ですが、これらの内容を記載する場合には、ここで宣言する

(6)消費税等の会計処理
⇒消費税の申告をしていても、していなくても、日々の取引に消費税は
含まれているので、税込み処理か、税抜き処理か、について記載する

上記の例のように、財務諸表の作成に関する重要な会計方針について記載します。

22NO189.png


『2.会計方針の変更』

これは、上記「1.重要な会計方針」に記載する内容など、
財務諸表の作成に関係する事柄について、変更した場合に記載します。

外部環境の変化に応じて会計方針を変えざるを得ない場合や、
今まで以上に実態に近い数値を導き出すことを目的として変更をした場合など
のような会計方針の変更について、報告をします。いずれも、
内部で手順を経て検討した結果となります。

(例)
従来は社会福祉法人会計基準に準拠した財務諸表を作成していたが、
今年度からは、NPO法人会計基準に準拠した財務諸表を作成している

(例)
従来はすべて固定資産の減価償却の方法は定額法で行ってきたが、
今回見直しをして、建物等法定されているもの以外については、定率法に
変更をした

(例)
従来は、消費税等の会計処理について税込み処理で行ってきたが、
今年度から税抜き処理に変更をした

会計方針の変更は財務諸表の作成に大きな影響がありますので、
頻繁にあるものではありません。

(参照)
NPO法人会計力検定テキスト実践編

posted by JNAN at 13:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月14日

「財務諸表の注記」とは

「財務諸表の注記」を作成する際の「ポイント」

「財務諸表の注記」は、NPO法人会計基準で決められています。
このNPO法人会計基準は、NPO法で決められている「外部報告」
のための会計の基準です。

理事会や総会への報告も「報告」ですが、NPO法で定められている
「外部報告」とは違うのです。
「財務諸表の注記」に、昨年との違いや、多くの細かい情報を書いて、
一生懸命いろんなことを説明しようとしている法人を見かけます。
この法人は、「内部関係者への報告」と「外部報告」を混同していますね。


(A)知っている人へ報告する【双方向の関係がある】

理事会や総会、関係者への報告が想定されます。
この関係者への報告は、様式や内容は、法人の自由です。
昨年との比較や予算との比較、事情など細かいことを
説明することで、法人への理解を深めてもらえます。

NO185.png


(B)知らない人へ報告する【一方通行の関係】
(ネットなどで、知らない時に知らない人が見る、情報です)

NO186.png


この(B)の報告が、NPO法で定めている「外部報告」です。

したがって、外部報告(所轄庁を通して市民へ)の場合には、
NPO法人会計基準に準拠した様式で財務諸表を作成します。
財務諸表は、
「活動計算書、貸借対照表」です。

そして、その財務諸表を補足説明をすることで、
財務諸表を見る人の理解を助けるためのものが
「財務諸表の注記」です。

今から説明する「財務諸表の注記」は、外部報告の際に
財務諸表とセットで公開する書類のことです。
総会など、知っている人への報告の時の書類ではありません。

「財務諸表の注記」は、NPO法人会計基準が決めている、
以下の二つのルールを守ります。

ルール(1)
「記載義務が有り」と「記載は任意」とがある!


ルール(2)
「記載義務が有り」は、記載内容、方法、様式を
そのまま使う!



記載義務がある項目は、全部で「7つ」ありますが、
特に重要な「6つ」について、最初に説明します。

NO188.png

(NPO法人会計力検定テキスト実践編(下)より引用)


【1.重要な会計方針】
これを記載する場合には、NPO法人会計基準に定めたルールに従います。
(ルールに従わない、独自のフォーマットの財務諸表にする場合は、
この項目を書かない、ということです)

【2.会計方針の変更】
会計基準を変更した場合や、減価償却方法を変更して財務諸表に与える
影響が大きい場合などに、記載します。

【3.使途等が制約された寄付等の内訳】
活動計算書に、受取助成金や使途指定寄付があれば、記載します。

【4.固定資産の増減の内訳】
貸借対照表の固定資産の記載があれば、記載します。

【5.借入金の増減の内訳】
貸借対照表に、借入金があれば、記載します。

【6.役員及びその近親者との取引の内容】
役員及びその近親者との資金的な取引がある場合には、記載します。

ひとつひとつの項目については、また次に解説します。

ここでのポイントは、以下です。
●「理事会や総会での内部報告」と「NPO法が定める外部報告」が違う
●「財務諸表の注記を作成するとき、内部報告用か外部報告用かを
 区別して作成すること


posted by JNAN at 15:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年03月08日

「預り金ー社会保険料」の残高に注意!

決算時に、最も間違いが多いのは
「預り金ー社会保険料」の残高です。

決算時に預り金の残高が「正しいかどうか」を確認します。
このときに、源泉所得税は確認できても、社会保険料に
ついては、よくわからない、という声をよく聞きます。

社会保険料は、本人負担額を給料から預かり、
それと同額を事業主が負担し、さらに、子ども子育て拠出金
について、事業主が負担して、納付します。
詳しくは、「社会保険料の支払時の処理」を確認してください。

決算時の「預り金ー社会保険料」として残高が
どうなっているのか、考えてみます。

社会保険料は、給料の際に一般的には
「前月分の社会保険料」を預かります。
したがって、3月31日に支払う給料から預かる社会保険料は
2月分の社会保険料です。

そして、2月分の社会保険料は3月末(翌月末)に支払いを
しますので、通常は、預り金ー社会保険料の残高は、ゼロになります。

NO177.png

しかし、たまたま、3月31日が土曜日、日曜日だった関係で、
社会保険料の引き落とし日が、4月1日になるようなことがあります。
その場合には、預り金の残高が、残ることになります。

決算時には、
「曜日の関係で、2月分の社会保険料本人負担額が1か月分
残高として残っています」と、確認できればよいことになります。

3月の「預り金ー社会保険料」の元帳
NO178.png

4月の「預り金ー社会保険料」の元帳
NO179.png

このように、「預り金」の残高について、
内容を把握して「正しい」ことを、確認することが
大切です。
posted by JNAN at 15:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年02月23日

必ず「残高の確認」を!(預り金)

決算で行うことのシリーズの続きです。

資料を準備、作成し、仕訳伝票をつくって
ソフトでデータ入力したのち、貸借対照表に
表示される各勘定科目の残高を、必ず
再確認します。

現金や預金通帳の確認はもちろんのこと
特に大切なのは「預り金」の残高の確認です。

「源泉所得税」は預かっている税金です。
預かっている残高が正しいかどうか、について
「人に説明できる資料」作成と共に確認します。

1)毎月、源泉所得税を納付している場合

(例1)毎月預かって、同日に納付している場合には、
預り金残高は、ゼロ円のはずです



(例2)毎月預かって、翌月10日までに納付している
場合には、預り金残高は、直近1か月分の預かり額だけに
なっているはずです。


NO151.png

この金額が、直前の給料からの預かり額と一致しているのか、
給料明細で確認をして、表を作成します。

NO152.png



2)納期の特例(6か月ごと)を適用している場合

6か月ごとに納付する場合には、6か月分の残高が
残っているはずです。
ここでは、3月末を例にします。

(例1)12月末に年末調整の還付をし、残りを
納付してしまい、1月から3月までの3ヶ月分が
残高である場合


NO149.png

NO153.png


(例2)12月末に年末調整の還付をしたとき、
預り額から控除しきれずに、マイナスが残っている
場合には、1月から3月までの預かり額から、マイナス分
を、控除した金額が、残高となります。



年末調整時の、6か月分の納付書
NO155.png

NO156.png

講師謝金の残高も、同時に確認します。

NO154.png

残高と一致しているか、確認!

NO150.png

預り金は、かならず、このように「スッキリ」と
残高が一致するはずです。

もし、一致しない場合は、いろいろな理由が
考えられます。

*納税したときの科目が間違っていないか
*預かり処理がもれていないか
*納税額が間違っていないか

決算時には、必ず確認しましょう。
posted by JNAN at 17:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年02月19日

「決算仕訳」を作成しよう


決算資料の準備ができたら、次にすることは、
「仕訳を書く」ことです。
「決算仕訳」というものですが、これは、
先に説明した「決算の準備資料」を基にします。

決算の資料及び仕訳は、後日、見ることが非常に多いため
できるだけ「人が見てわかる状態」にしてファイルしておくことが
大切です。

「決算の準備」の資料 ⇒「仕訳作成」⇒「ソフトへ入力」


仕訳は「振替伝票」に記載します。
市販の伝票を使用しても構いませんし、エクセルで
フォーマットを作成してもいいです。

この「振替伝票」を見ながら、会計ソフトへ入力を
していきますが、必ず「決算仕訳」を入力する箇所
いれるようにしましょう。

事業年度最後の月に(例えば3月)続けて入力をすると、
通常の月の処理と区別がつきにくくなります。
年に一度だけ、決算の時に処理をするものは、区別しておく
ほうが、後から見るときに、わかりやすくなります。


(1)今年度の収入のはずだけれど、入金は翌年度になる

 〔未収金〕

NO138.png

〔仕訳〕

NO130.png

これを会計ソフトに入力します。
その後、試算表で「当残」の金額が正しいか確認します。

NO134.png

残高が合わない場合には、決算までの金額が影響しているか、
入力間違いなどがありますので、かならずチェックが必要です。


(2)今年度に購入したけれど、支払は翌年度になる

 〔未払金〕

NO139.png

〔仕訳〕

NO131.png

これを会計ソフトに入力します。
その後、試算表で「当残」の金額が正しいか確認します。

NO136.png


(3)次年度の費用を、今年度に先に支払いをした

 〔前払金〕

NO140.png

〔仕訳〕

NO132.png

これを会計ソフトに入力します。
その後、試算表で「当残」の金額が正しいか確認します。

NO135.png


(4)次年度のものを、今年度に先に受け取った

 〔前受金〕

NO141.png

〔仕訳〕

NO133.png

これを会計ソフトに入力します。
その後、試算表で「当残」の金額が正しいか確認します。

NO137.png

ここまでできたら、決算処理はあと一息です。
がんばりましょう!
posted by JNAN at 11:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年02月08日

「決算」で最初にするべきことNO.2

決算のための準備の、次の段階です。

「決算」で最初にするべきことNO.1
準備を終えたら、次に、それをまとめます。

決算というのは、その年度以降の会計処理に
影響するので、次のことが大切です。

〇後日、なぜ、その金額でそういう処理をしたのかが
「パッと見て」、わかるようになっていること

〇第3者が見て、なぜ、その金額でそういう処理をしたのかが、
「パッと見て」、すぐに理解できること


この二つ、とっても大切です。
自分が説明しないとわかりにくい状態になっていませんか?

さて、(3月末決算の場合)
4月になって
「年度をまたがる取引」についての資料を準備します。

資料の準備=確認できる資料を複写して整える


1)今年度の収入のはずだけれど、入金は翌年度になる。

(例)
〇3月中に介護サービスを行った利用者に対して、
 3月末締めで請求書を作成するので、入金は4月になる。
〇助成金の決定通知書は受け取っているが、入金予定は
 4月になっている。
〇国保連の入金は、毎月2か月遅れなので、
 2月分が4月に入金、3月分が5月に入金になる。

資料が準備できたら、それを「パッと見てわかる」ように、
一覧表にします。

NO138.png

2)今年度に購入したけれど、支払は翌年度になる。

(例)
〇3月中にアスクルで物を購入したけれど、
 4月になってから振込をした。
〇給料は、月末締め翌月15日支払のため、3月労働分の
 給料の支払は、4月15日になる。
〇宅配便の利用料は、月末締めなので、3月に発送した分は
 4月になってから請求書が届いて振込をする。

NO139.png

3)次年度の費用を、今年度に先に支払いをした。

(例)
〇5月におこなう総会の会場費について、予約をした
 3月で、先に支払いをした。

NO140.png


4)次年度ものを、今年度に先に受け取った。

(例)
〇新年度の正会員会費を、3月中に受け取った。

NO141.png


上記のような一覧表をつくるときに、絶対ダメなことは、
「会計ソフトや総勘定元帳を見ながら、一覧表をつくること」です。

この一覧表の意味は、
「会計ソフトや総勘定元帳が正しいのかどうかを検証する」ために、
証拠資料から一覧表をつくる、のです。

それなのに、会計ソフトから写していては、意味がないですね・・

これらの資料の整理(ファイル)と一覧表が完成したら、
会計ソフトやエクセルに、入力して反映させます。

詳しくは、NPO法人会計力検定テキスト参照

posted by JNAN at 15:06| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算

2020年02月02日

「決算」で最初にするべきこと(NO1)

年度末になる前に、(ここでは3月末決算を例にします)
1月、2月のうちに今まで入力した内容について、
今一度、見直しをします。

決算作業の流れは、およそ、以下のようになります。

NO69.png


3月を終えたら、すぐに3月分までの月次締めを済ませます。
同時に、4月にはいると、
「年度をまたがる取引」について調査します。

1)今年度の収入のはずだけれど、入金は翌年度になる。

(例)
〇3月中に介護サービスを行った利用者に対して、
 3月末締めで請求書を作成するので、入金は4月になる。

〇助成金の決定通知書は受け取っているが、入金予定は
 4月になっている。

〇国保連の入金は、毎月2か月遅れなので、
 2月分が4月に入金、3月分が5月に入金になる。

上記のようなものが「年度をまたがる収入」です。
これらについて、頭で覚えるのではなく、まずは、
請求書や決定通知書をコピーして、決算準備資料として
整えます。


2)今年度に購入したけれど、支払は翌年度になる。

(例)
〇3月中にアスクルで物を購入したけれど、
 4月になってから振込をした。

〇給料は、月末締め翌月15日支払のため、3月労働分の
 給料の支払は、4月15日になる。

〇宅配便の利用料は、月末締めなので、3月に発送した分は
 4月になってから請求書が届いて振込をする。

これらのようなことが無いか、日々のお金の出入りを
思い返して、リストアップし、受け取った請求書や納品書を
コピーして、決算準備資料として整えます。


3)次年度の費用を、今年度に先に支払いをした。

(例)
〇5月におこなう総会の会場費について、予約をした
 3月で、先に支払いをした。

支払をした領収証などのコピーをし、また、それが
次年度に使うものであることがわかる書類をセットします。


4)次年度ものを、今年度に先に受け取った。

(例)
〇新年度の正会員会費を、3月中に受け取った。

受取った正会員会費が、新年度のものであることが
わかる書類を準備します。


まずは、以上のように「年度をまたがるもの」がないかを
考え、かならず、その証拠となる書類を準備します。
準備する、ということは、そういう「ファイル」をつくり
背表紙に「決算資料」としてください。
単に、会計担当者の引き出しにいれておく、というのは、
だめですね。
posted by JNAN at 12:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 決算