「預り金ー社会保険料」の残高です。
決算時に預り金の残高が「正しいかどうか」を確認します。
このときに、源泉所得税は確認できても、社会保険料に
ついては、よくわからない、という声をよく聞きます。
社会保険料は、本人負担額を給料から預かり、
それと同額を事業主が負担し、さらに、子ども子育て拠出金
について、事業主が負担して、納付します。
詳しくは、「社会保険料の支払時の処理」を確認してください。
決算時の「預り金ー社会保険料」として残高が
どうなっているのか、考えてみます。
社会保険料は、給料の際に一般的には
「前月分の社会保険料」を預かります。
したがって、3月31日に支払う給料から預かる社会保険料は
2月分の社会保険料です。
そして、2月分の社会保険料は3月末(翌月末)に支払いを
しますので、通常は、預り金ー社会保険料の残高は、ゼロになります。

しかし、たまたま、3月31日が土曜日、日曜日だった関係で、
社会保険料の引き落とし日が、4月1日になるようなことがあります。
その場合には、預り金の残高が、残ることになります。
決算時には、
「曜日の関係で、2月分の社会保険料本人負担額が1か月分
残高として残っています」と、確認できればよいことになります。
3月の「預り金ー社会保険料」の元帳

4月の「預り金ー社会保険料」の元帳

このように、「預り金」の残高について、
内容を把握して「正しい」ことを、確認することが
大切です。