所得税を還付することがあります。
そのときの「還付額」の勘定科目について
悩む方が多いかもしれません。
勘定科目を何にすべきか、は、
「還付額」が、何なのか、ということになります。
年末調整、というのは、スタッフそれぞれの
年間の給与額を確定させて、それに対する
「正しい年税額」を計算する作業です。
この「正しい年税額」と、1年間給与から
控除して(預かって)きた年税額とを、比較して、
多く預かり過ぎていたら、本人に返金、
預り額が足りなければ、追加で預かる、という
作業をします。
そのときの、返金、あるいは、追加徴収
する額を指して「還付額」といいます。
つまり、この還付額は、源泉所得税です。
したがって、返金するときも、追加徴収するときも、
「預り金」で処理をします。
ここで「えっ、すでに税務署に納税して残っていない
のに、本人に返金するの?」とか思う人もあるかも
しれませんね。
そうなんです。すでに一年間、納税してしまっている
のに、スタッフに返金したら、法人としては、
「支払ばかり」になってしまいますね。
でも安心してください。支払ばかりになるのではなく、
還付した金額は、翌月以降に納付する金額と相殺を
することで、税務署から返してもらうことになるのです。
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