こどもと本ジョイントネット21・山口 会則 改正 @ 2026年度こどもと本ジョイントネット21・山口定期総会 & 横山眞佐子「第120回やまぐち絵本楽会」を開催しました(6)
[2026年07月14日(Tue)]
【前回の続き】
会則を一部改正しました。
こどもと本ジョイントネット21・山口 会則
(名称)
第1条 この会は、「こどもと本ジョイントネット21・山口」と称する。
(目的)
第2条 この会は、「山口の子ども読書年」推進実行委員会の活動の成果を踏まえ、山口県内の子どもと本との出会いの場がさらに広がることを願って、子どもの読書を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 「こどもと本ジョイントネット21・山口」ベースキャンプの設置
2 お話会、講演会、研修会、展示会等の企画・実施
3 子どもの読書に関する講師の紹介・派遣
4 運営委員会の開催
5 情報の発信
6 その他、目的達成のために必要と思われること
(応援団)
第4条 この会は、会の事業を推進するために、会の趣旨に賛同する個人及び団体等からなる応援団を構成する。
2 応援団になる者は、1口以上のカンパを会のために支出するものとする。
(役員)
第5条 この会に役員をおく。
代 表 1名
事務局長 1名
運営委員 10名程度
ベースキャンプ地域担当者 10数名
会 計 1名
監 査 1名
2 代表、事務局長、会計、監査は、運営委員の互選により選任する。
3 運営委員は、応援団の中から選任する。
4 ベースキャンプの地域担当者は、運営委員で選任する。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
代 表 この会を代表し、会務を総理する。
事務局長 代表を補佐して、事務を掌握する。代表に事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
会 計 会の会計を処理する。
監 査 会の会計を監査する。
運営委員 運営委員会に出席し、事業の企画・立案、その他運営に関することを審議決定する。
ベースキャンプ地域担当者 その地域周辺における子どもの本関係の情報収集、及び応援団の募集、各地域との連絡調整等を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 この会は、必要と思われるときには随時、運営委員会を行う。
2 運営委員会は、代表、事務局長、会計、運営委員からなり、事業の企画・立案、その他運営に関することを審議決定する。
(ジョイネット会議)
第9条 この会は、必要と思われるときには随時、ジョイネット会議を行う。
2 ジョイネット会議は、県内各地域での事業を実施するための連絡と情報交換のために行う会議とする。
3 各ベースキャンプ地域担当者と運営委員がこれに出席する。
(総会)
第10条 この会は、毎年1回、定期的に総会を開催する。ただし、必要に応じ、臨時総会を開くことができる。代表がこれを召集する。
2 議長は、代表が指名する。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び予算・決算
(2)会則の改正
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
(応援団長)
第11条 この会に応援団長をおく。
2 応援団長は、運営委員会の同意を得て、代表が委嘱する。
3 応援団長は、会の活動に対して建設的な意見を述べることができる。
(顧問)
第12条 この会に顧問をおく。
2 顧問は、運営委員会の同意を得て、代表が委嘱する。
3 顧問は、会の活動に対して建設的な意見を述べることができる。
(事務局)
第13条 事務局は、事務局長宅におき、ベースキャンプ相互の連絡、会の運営等の世話をする。
(経費)
第14条 会の経費は、応援団のカンパ、助成金、その他の収入をもって充てる。
2 応援団のカンパは、個人の場合1口千円とし、団体の場合1口5千円とする。
3 会の会計年度は、毎月4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の施行)
第15条 この会則は、2001年5月1日から施行する。
(付則)
この会則は、2002年4月21日に一部改正し施行する。
(付則)
この会則は、2026年7月4日に一部改正し施行する。
【次回に続く】
会則を一部改正しました。
こどもと本ジョイントネット21・山口 会則
(名称)
第1条 この会は、「こどもと本ジョイントネット21・山口」と称する。
(目的)
第2条 この会は、「山口の子ども読書年」推進実行委員会の活動の成果を踏まえ、山口県内の子どもと本との出会いの場がさらに広がることを願って、子どもの読書を推進することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 「こどもと本ジョイントネット21・山口」ベースキャンプの設置
2 お話会、講演会、研修会、展示会等の企画・実施
3 子どもの読書に関する講師の紹介・派遣
4 運営委員会の開催
5 情報の発信
6 その他、目的達成のために必要と思われること
(応援団)
第4条 この会は、会の事業を推進するために、会の趣旨に賛同する個人及び団体等からなる応援団を構成する。
2 応援団になる者は、1口以上のカンパを会のために支出するものとする。
(役員)
第5条 この会に役員をおく。
代 表 1名
事務局長 1名
運営委員 10名程度
ベースキャンプ地域担当者 10数名
会 計 1名
監 査 1名
2 代表、事務局長、会計、監査は、運営委員の互選により選任する。
3 運営委員は、応援団の中から選任する。
4 ベースキャンプの地域担当者は、運営委員で選任する。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
代 表 この会を代表し、会務を総理する。
事務局長 代表を補佐して、事務を掌握する。代表に事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。
会 計 会の会計を処理する。
監 査 会の会計を監査する。
運営委員 運営委員会に出席し、事業の企画・立案、その他運営に関することを審議決定する。
ベースキャンプ地域担当者 その地域周辺における子どもの本関係の情報収集、及び応援団の募集、各地域との連絡調整等を行う。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条 この会は、必要と思われるときには随時、運営委員会を行う。
2 運営委員会は、代表、事務局長、会計、運営委員からなり、事業の企画・立案、その他運営に関することを審議決定する。
(ジョイネット会議)
第9条 この会は、必要と思われるときには随時、ジョイネット会議を行う。
2 ジョイネット会議は、県内各地域での事業を実施するための連絡と情報交換のために行う会議とする。
3 各ベースキャンプ地域担当者と運営委員がこれに出席する。
(総会)
第10条 この会は、毎年1回、定期的に総会を開催する。ただし、必要に応じ、臨時総会を開くことができる。代表がこれを召集する。
2 議長は、代表が指名する。
3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び予算・決算
(2)会則の改正
4 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
(応援団長)
第11条 この会に応援団長をおく。
2 応援団長は、運営委員会の同意を得て、代表が委嘱する。
3 応援団長は、会の活動に対して建設的な意見を述べることができる。
(顧問)
第12条 この会に顧問をおく。
2 顧問は、運営委員会の同意を得て、代表が委嘱する。
3 顧問は、会の活動に対して建設的な意見を述べることができる。
(事務局)
第13条 事務局は、事務局長宅におき、ベースキャンプ相互の連絡、会の運営等の世話をする。
(経費)
第14条 会の経費は、応援団のカンパ、助成金、その他の収入をもって充てる。
2 応援団のカンパは、個人の場合1口千円とし、団体の場合1口5千円とする。
3 会の会計年度は、毎月4月1日より翌年3月31日までとする。
(会則の施行)
第15条 この会則は、2001年5月1日から施行する。
(付則)
この会則は、2002年4月21日に一部改正し施行する。
(付則)
この会則は、2026年7月4日に一部改正し施行する。
【次回に続く】



