過労自殺」 遺族が企業を提訴 [2013年10月25日(Fri)]
「過労自殺」 遺族が企業を提訴
過労自殺は企業側に責任があったとして、遺族側が損害賠償を求める訴訟を起したということを各
種のメディアが報じています。
JR西日本に勤めていた男性社員(当時28)が自殺したのは長時間労働を強いられ、 うつ病を発症
したためだとして、遺族側が損害賠償を 求める訴訟を起したという。
過労による自殺はいつも企業側に責任があるということに私は同意したい。
部下が長時間勤務をしている状況、うつ病にまでなっているかもしれないということは上司が把握し、上司と経営者が
対策をとるべきである。
過労による自殺が多いが、次のような教訓が得られる。
- 本人も家族も、企業の管理職も、長時間労働は、うつ病、自殺になる可能性があることを理解しておくべきこと。
これを知らずに、部下の勤務状況、健康情況を把握しないのは、管理職の職務怠慢である。
- なぜ、うつ病になるか。寝る時間さえもなくなって、毎日、睡眠時間が短くなって、脳内に興奮が
生じて、交感神経とHPA系(視床下部、副腎皮質ホルモンの分泌)の興奮が生じるために、うつ病に
なる。
- 睡眠時間が短いのに、やがて、短い睡眠時間であるのに、眠れなくなる。つまり、睡眠障害、不眠
症となる。もう、この時点で、うつ病になっている可能性が高い。
精神科医の診断を受けるべきである。
- まだ、軽症のうつであっても、睡眠障害が長引いていると、やがてうつ病になる人が多いという統計データがある。このことを理
解して、対策をとること。週に1回は残業せずに、帰ること。
- うつ病の症状を理解しておいて、該当するようであれば、精神科医の診断を受けること
。診断書をもらうこと。個人的な悩みはなく、過労であること、仕事がきついことなど状況を医師に話しておくのがいい。
- 死にたいほどに重症になっている場合、人格がおかしくなってしまったと思い回復不能と誤解し他の解決策についての思考力がなくなってくるので、自殺されるおそれがある。
過労気味の家族がいる場合、「死にたい」気持ちが起きていないか、聞き出すこと。
それができて、聞きだせるのは家族である。上司もそうあるべきだが、上司にはいえないことが多い。解雇をおそれて。上司にいえる雰囲気があり、療養を認め回復したら復職を認める組織はいい組織である。
- 死にたい思いがでてくるのであれば、重症のうつ病である。家族も理解しておいて、ただちに欠勤、
休職すること。自殺したい思いが強い場合、入院設備のある病院に入院すること。
降格・解雇させられることをおそれないこと。自殺されるほど苦しいことはない。
- 自殺念慮があれば、うつ病であることは確実である。薬物療法で軽くなったところで、心理療法も受けること。
- 過労によるうつ病は、休養と治療で治る。薬物療法で治らなくても、認知療法やマインドフルネス心理療法で治るタイプである。
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Posted by
MF総研/大田
at 21:07
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