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NPO法改正に伴う代表権の喪失登記について[2012年09月06日(Thu)]
しまね県民活動支援センター(http://shimane.canpan.info/)からのおしらせです。

NPO法人の方、「代表権を持たない理事さんの変更登記」はお済みですか?
このたびの法改正等に伴い、「代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、
その定め」を登記しなければならなくなりました。

すでに手続き完了の法人さんも多いと思いますが、まだの法人さんは
お急ぎくださいね。
===========
(いきいきねっと2012年5月号1ページhttp://shimane.canpan.info/ikiikipdf/ikiikinet_50.pdfより抜粋)

 ほとんどのNPO法人が、定款において例えば「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」など、法人の代表権を理事長や代表理事に制限しています。
 このたびの法改正等に伴い、「代表権の範囲または制限に関する定めがあるときは、その定め」を登記しなければならなくなりました。
 今までは、定款で「理事長」のみが法人を代表とする旨の定めがあっても、理事全員を「代表権を有する者」として登記しており、定款と登記の内容が合致していなかったのです。
 しかし、今後は「代表権を有する理事」のみを登記することになりましたので、代表権を有しない理事(例えば理事長以外の代表権を制限された、いわゆる平理事)について「平成24年4月1日 代表権喪失」を原因とする変更の登記をしなければなりません。
 この変更登記は、平成24年10月1日までに行わなければならず、20万円以下の過料に処せられることがありますので、ご注意ください。
===========

島根県NPO活動推進室のホームページに詳しい内容が掲載されています。↓
http://www.pref.shimane.lg.jp/npo/oshirase/npo_daihyoutouki.html

県内すべてのNPO法人さんはチェックしてみることをおすすめします。
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