宮城県議団の「仮設住宅建設」に関する申し入れ書 [2011年04月12日(Tue)]
宮城県知事 村井嘉浩殿
2011年4月12日 日本共産党宮城県会議員団 「仮設住宅建設」に関する申し入れ書 【1】,3万戸建設に目標を引き上げた『仮設住宅』の用地確保のための対策は,民地や農地を含めて幅広く検討する必要があります。県民に対しても広く協力と知恵の発揮を求め,呼びかける必要があると考えます。 また,用地が確定した場合,建設のレイアウト設計・配置は,プレハブメーカー任せにせず,避難者の方々にも図面を示して意見を聞くなど,かなり長期にわたる『仮設住宅』となることを前提にした対策を加味すること。その際,『復興基本方針(案)』にも明記されているように,『仮設住宅には被災者の心のケアの為,コミュ二テースペースを用意する』ことは当然です。 【2】,14の大手プレハブ会社に,第1弾(〜4.20),第2弾(4.8〜5.10)併せて2464戸を発注し,第3弾として1930戸を発注したようですが,過去の事例が示すように,電気・管工事や設備工事等も,すべて「パッケージ」にして,プレハブメーカーに発注しているのではないかと危惧します。 昨年22年4月改訂の建設基準費の最高額は前年より下がり,すべて込みで(平均29.7u・9坪)一戸当たり238万7千円とされており,下請け企業はやればやるほど大赤字を抱えることになる可能性が極めて高いと言わざるを得ません。現に,先の岩手・宮城内陸地震の場合の仮設住宅建設費は,寒冷地仕様なども含めた特例措置として,450万円に設定された経緯があります。 従って,『政府への要望書』でも述べているように(厚労省関係の7),被災地の遠隔性などの特殊性も加味して,今年4月1日付けの建設費の限度額を大幅に引き上げ改訂させることは当然です。 と同時に,@設備工事などは県内業者で十分に対応できますし,被災労働者の雇用にもつながる『分離分割発注』を原則とて対応すべきであること。 A又,県の権限で可能な『下請け適正価格の監視』をしっかり行い,下請け業者に大きなしわ寄せを強いることにならないようにすべき出あること。の2点についてしっかりと堅持して施工させることが重要です。 【3】,福島県は1万4000戸のうち4000戸を地元企業に発注して,地元業者の育成や地元産材の活用を推進することにしたとされています。 圧倒的に足りないとされているプレハブの生産待ちになることなく,地元業者に3万戸の半分程度は直接発注して,早期に仮設住宅の大量建設を推進すべきと考えます。 以上 |