2022年「船長実務講座」
[2022年11月25日(Fri)]
講演日時:東京開催2022年11月18日(金)15:00〜17:00
:神戸開催2022年11月25日(金)14:00〜16:00
講 演 者:南 健吾 (日本大学 法学部 法律学科 教授)
講演内容:自動運航船の登場により船舶衝突の民事責任の責任原則はかわるのか?
==<講演内容>===================
自動運航船と現行法の責任原則について確認した上で、特に完全自律運航船による衝突事故に関する損害賠償責任をどのように考えるべきか、現行法の過失責任原理を厳格責任原理に変容させる必要はあるか、について説明がされた。
現行法における衝突責任原理では、商法690条の要件として
@「船長その他の船員が」
A「その職務を行うについて」
B「故意又は過失によって」
C「他人に損害を加えた」
があり、自動運航化船では 特に@が問題となっている。
さらにサイバー攻撃や船舶保険との関係で、サイバー攻撃により自動運航船が攻撃され、衝突事故を起こされた場合に、船舶所有者は被害船社に対して責任を負うのか、船舶保険において油濁損害賠償保障法のような厳格責任原理を採用できないか、など 多くの問題点に踏み込んで解説がされた。
今後、厳格責任原理を採用するにしても、過失責任原理を維持するにしても、それぞれ問題点を抱えており、更なる議論が必要となってくる。
===========================
<講演風景>

:神戸開催2022年11月25日(金)14:00〜16:00
講 演 者:南 健吾 (日本大学 法学部 法律学科 教授)
講演内容:自動運航船の登場により船舶衝突の民事責任の責任原則はかわるのか?
==<講演内容>===================
自動運航船と現行法の責任原則について確認した上で、特に完全自律運航船による衝突事故に関する損害賠償責任をどのように考えるべきか、現行法の過失責任原理を厳格責任原理に変容させる必要はあるか、について説明がされた。
現行法における衝突責任原理では、商法690条の要件として
@「船長その他の船員が」
A「その職務を行うについて」
B「故意又は過失によって」
C「他人に損害を加えた」
があり、自動運航化船では 特に@が問題となっている。
さらにサイバー攻撃や船舶保険との関係で、サイバー攻撃により自動運航船が攻撃され、衝突事故を起こされた場合に、船舶所有者は被害船社に対して責任を負うのか、船舶保険において油濁損害賠償保障法のような厳格責任原理を採用できないか、など 多くの問題点に踏み込んで解説がされた。
今後、厳格責任原理を採用するにしても、過失責任原理を維持するにしても、それぞれ問題点を抱えており、更なる議論が必要となってくる。
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<講演風景>
