こどもの命が守れる社会へ
[2018年06月10日(Sun)]
3月2日(金)18時半頃、東京都目黒区のアパートの一室から、「娘の意識がなくなった」との119番する事件が起きました。救急隊員が駆け付けたところ、室内に5歳の女児が倒れており、病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。発表によると、死亡したのは、容疑者の長女の女児(5)。
なぜ!どうして!
こどもの命を救うことができないのでしょう。
事件の流れと、なぜ救えなかったのか、その課題を認定非営利活動法人代表理事駒崎弘樹氏がブログで紹介しています。
https://www.komazaki.net/activity/2018/06/post8172/
2017年、香川県でも虐待があったとみられ、児童相談所が女児を両親から引き離し、一時保護を2回おこなっている。こうした情報を引き継いだ品川児童相談所は2月9日に家庭訪問したが、女児に会えなかった。警察なら強制的に面会も可能です。児童相談所と警察の全件共有は高知・茨城・愛知のみであり、親権の問題と個人情報の保護の問題があり、連携の壁が多い状況です。
東京都の小池百合子知事は目黒区の5歳女児虐待死事件に関連し、都内の児童相談体制の強化と児童相談所と警察との協定範囲の見直しを指示し、児童相談所関系の人員増員を検討しているそうです。
もちろん、政府・行政でできることは、すぐに検討し、改善すべきです。
同時に、私は、こどもの命を守ることができる社会へと、親権より、こどもの命へと子ども中心に考え方を見直すべきと考えます。
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められたこどもの権利条約があります。
こどもの権利条約は1990年国際条約として発効しました。日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効しました。都道府県市町村では子どもの権利条例など制定されていますが、どこまで、実効性のある条例になっているのか。
こどもの権利が第一であるべきです。
こどもの命を守ることができる社会へ
平成24年度の虐待対応件数は66,701件であり、統計を取り始めて毎年増加し、平成11年度の約5.7倍。相次ぐ児童虐待による死亡事件は平成23年度56例・58人)。 死亡した子どもは0歳児が4割強。社会的養護体制は不足し、約4割の自治体で、定員を超えて一時保護を実施し、児童養護施設の入所率の増加の一途です。
私にも児童虐待に関する活動をしてみえる関系者からは現場の課題が多く耳に入ってきています。私が支援してきているNPOも10数年前から、「ほってはおけない」と、民間努力にて、シェルターやステップアップハウスの設置、飽和状態の児童相談所だけでは対応できるはずがないと、里親の支援、ファミリィーハウス、さらに里親制度の課題を解決できるようなプロジェクトの工夫などを初めています。
また、「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して「通告」しなければならないとしています(6条)。
よって、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待かな」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所に通告する義務があるのです。
通告の義務というと重苦しい雰囲気がありますが、匿名で連絡することもできますし、名前を名乗ったとしても、通告者の情報は、相談先の関係者以外には知られないことになっています。
通告の義務に違反した場合の罰則などの定めはありません。
こどもの命を救え。余裕のない親を救え。
この問題は個人の問題ではなく、社会課題です。
子どもは社会全体が見守るようにしたいものです。
なぜ!どうして!
こどもの命を救うことができないのでしょう。
事件の流れと、なぜ救えなかったのか、その課題を認定非営利活動法人代表理事駒崎弘樹氏がブログで紹介しています。
https://www.komazaki.net/activity/2018/06/post8172/
2017年、香川県でも虐待があったとみられ、児童相談所が女児を両親から引き離し、一時保護を2回おこなっている。こうした情報を引き継いだ品川児童相談所は2月9日に家庭訪問したが、女児に会えなかった。警察なら強制的に面会も可能です。児童相談所と警察の全件共有は高知・茨城・愛知のみであり、親権の問題と個人情報の保護の問題があり、連携の壁が多い状況です。
東京都の小池百合子知事は目黒区の5歳女児虐待死事件に関連し、都内の児童相談体制の強化と児童相談所と警察との協定範囲の見直しを指示し、児童相談所関系の人員増員を検討しているそうです。
もちろん、政府・行政でできることは、すぐに検討し、改善すべきです。
同時に、私は、こどもの命を守ることができる社会へと、親権より、こどもの命へと子ども中心に考え方を見直すべきと考えます。
子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められたこどもの権利条約があります。
こどもの権利条約は1990年国際条約として発効しました。日本は1994年4月22日に批准し、1994年5月22日に発効しました。都道府県市町村では子どもの権利条例など制定されていますが、どこまで、実効性のある条例になっているのか。
こどもの権利が第一であるべきです。
こどもの命を守ることができる社会へ
平成24年度の虐待対応件数は66,701件であり、統計を取り始めて毎年増加し、平成11年度の約5.7倍。相次ぐ児童虐待による死亡事件は平成23年度56例・58人)。 死亡した子どもは0歳児が4割強。社会的養護体制は不足し、約4割の自治体で、定員を超えて一時保護を実施し、児童養護施設の入所率の増加の一途です。
私にも児童虐待に関する活動をしてみえる関系者からは現場の課題が多く耳に入ってきています。私が支援してきているNPOも10数年前から、「ほってはおけない」と、民間努力にて、シェルターやステップアップハウスの設置、飽和状態の児童相談所だけでは対応できるはずがないと、里親の支援、ファミリィーハウス、さらに里親制度の課題を解決できるようなプロジェクトの工夫などを初めています。
また、「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して「通告」しなければならないとしています(6条)。
よって、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待かな」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所に通告する義務があるのです。
通告の義務というと重苦しい雰囲気がありますが、匿名で連絡することもできますし、名前を名乗ったとしても、通告者の情報は、相談先の関係者以外には知られないことになっています。
通告の義務に違反した場合の罰則などの定めはありません。
こどもの命を救え。余裕のない親を救え。
この問題は個人の問題ではなく、社会課題です。
子どもは社会全体が見守るようにしたいものです。