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「田原市成年後見センター」

☆判断能力が不十分なお年寄りや障害をお持ちの方の権利を擁護する活動をしています。
☆成年後見制度などのご相談にのったり、申立手続きの支援、家庭裁判所の選任により後見人となって支援します。
☆成年後見制度や権利擁護の普及・啓発を行います。


田原市成年後見センター設置準備会 [2008年01月11日(Fri)]
田原市成年後見センター設置準備会

  社会福祉法、介護保険法、障害者自立支援法施行など一連の社会福祉基礎構造改革により、社会は個人の自立を基本とした契約型へと転換してきています。しかし、判断能力の低下した高齢者や障害者は、適正な選択ができず権利侵害にあうことがあり、そういった方々の権利をいかにして護るかが福祉の推進を図る上での大きな課題となっています。

このような状況の中で、田原市社会福祉協議会は、福祉の身近な相談機関であるとともに、高齢者や障害者の権利を護る機関としての役割が担える様、
成年後見センター事業の実施を目指して
「田原市成年後見センター設置準備会」を設置しました。
準備会は各分野の専門職等で構成され、10月から12月の間に計3回開催し、適切な事業運営の為の体制整備を進めて参りました。

具体的には、高齢者・障害者の権利擁護に大変造詣が深く様々な法人の後見センター立上げに関られている弁護士、法人後見の先駆者的存在であるNPO事務局長、地域の総合病院院長である医師、リーガルサポートメンバーとして地元で活躍されている司法書士福祉事務所長会福祉議会部長、地域の第一線で活躍する地域包括支援センターや障害者生活支援センターのセンター長本会理事といった法律や福祉、医療等の学識経験者の方々を委員に迎え、田原市成年後見センターの機能等がどうあるべきかといった組織や運営(運用)面について検討をしていただきました。

主な検討内容としては、
・田原市成年後見センターの執行体制
 (事務局や運営委員会などの組織に関すること)
・事業(業務)内容
・利用対象者や法人後見人などの受任対象者について

といったもので、いただいたご意見等を反映させつつそれに伴う規定や要綱等を整備することにより、田原市成年後見センターのあり方や方向性を定めることができました。

現在、社協の定款(成年後見センター事業記載)に関する手続きなどを行っており、田原市成年後見センターの運営開始は、平成20年2月を予定しております。
地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業) [2007年08月13日(Mon)]
判断能力の不十分な方を支援する制度には、「成年後見制度」の他に「地域福祉権利擁護事業」(最近「日常生活自律支援事業」に名前が変わりました…)があります。

地域福祉権利擁護事業は、判断能力が十分であるとは言い難いが、契約をする能力のある方が対象となります(民法上の委任契約のため、契約内容をある程度理解できる能力を要します)。
つまり成年後見制度の「補助」類型と同程度の能力の方であると言え、一概には言えませんが軽度の認知症の方や療育手帳の区分がC判定、精神障害者保健福祉手帳の区分が3級程度の方などが考えられます。

この制度は、
生活費のお届けや公共料金等の支払いなどの日常的な金銭管理
預貯金通帳や印鑑など大事な書類等の預かり
福祉サービスの利用の為の援助
などをしてもらうことができますが、利用者が誤った契約をしてしまった場合の取消権や同意権はありませんので、注意が必要です。

費用については、上記の支援に対し1回1,200円の利用料がかかります(生活保護受給者は無料)。
また、大事な書類等預かり料として250円/月 (貸し金庫利用料)が必要です。

この事業の実施主体は県の社会福祉協議会であり、利用するには希望者の契約能力の有無が「契約締結審査会」にて審査されます。
また、第三者で構成される「運営適正化委員会」が事業の監視をしており、安心です。
田原市のエリアは、基幹的社協である豊橋市社会福祉協議会の職員さんが支援を提供してくれます。

判断能力がある程度求められるなど対象者が限定されますが、利用料が比較的安価で、成年後見制度よりも敷居の低い制度であると言えます。
利用希望の方は、田原市社会福祉協議会(23-0610担当岩瀬)へご相談ください。
3類型とは? [2007年08月06日(Mon)]
成年後見制度の3類型は、

@ 「後見」…判断能力を常に欠いた状態<精神鑑定が必要>
(日常的に必要な買い物も自分でする事が困難で、誰かにやってもらう必要のある程度の方)

A 「保佐」…判断能力が著しく不十分な状態<精神鑑定が必要>
(日常的に必要な買い物は自分でできるが、不動産の売買や高額な買い物、金銭の貸し借り等については、自分で支払いが可能か等の判断がつかないため、誰かの支援が必要とする程度の方)

B 「補助」…判断能力が不十分な状態<診断書のみで可>
(自分で財産の管理、処分が可能かもしれないが、少し難しい判断が必要な行為については、念のため誰かに支援してもらった方が良い程度の方)
です。

3類型には、それぞれの異なった権限があります。

 後見人は、本人の財産を包括的に管理すると共に、本人の行為全般について代理することができ(代理権)、日常生活に関する行為を除き本人がした行為は取消すことができます(取消権)。

 保佐人は、本人が重要な財産行為(民法13条1項所定の行為)を行うについては保佐人の同意が必要であり(同意権)、同意が無い場合は取消すことができます(取消権)
民法13条1項所定の行為()以外の同意権、取消権が必要な場合は、「同意を要する行為の定め」の審判申立が必要です。
また、基本的に代理権はありませんので、必要な場合は本人の同意を得て、代理権付与の審判申立をする必要があります。

 補助人は、本人が申立をする以外は、申立に本人の同意が必要です。
また、通常は身上配慮義務のみで、財産管理、処分に関して権限はありません。よって本人の同意を得ることにより、必要に応じて審判申立をし、代理権や同意権が与えられます
補助人に同意権が与えられた行為を、本人がその同意無く行った場合は、取消すことができます。

※民法13条1項所定の行為 とは、預貯金の払戻し、金銭の貸借行為、保証人となる行為、重要な財産(車、不動産等)に関する契約行為、訴訟行為、遺産相続、家の新築改築などです。
成年後見制度とは???(旧制度との違い) [2007年07月30日(Mon)]
認知症、知的障害や精神障害のある方が、社会生活を送るうえでいろいろな契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、判断する能力が不十分なためにその契約によってどのような効果が生じるのか、自分のした行為の結果の判断ができなかったり不十分だったりすることがあります。
 成年後見制度は、このような方々について、本人の持つ預貯金や不動産などの財産管理、あるいは福祉施設への入退所など生活に配慮する身上監護などを、本人の代わりに法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する制度で、旧制度の「禁治産(準禁治産)制度」を改正(介護保険制度スタート(平成12年)前に)したものです。

改正内容としては、
 @2類型(禁治産、準禁治産)を「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に(禁治産が後見、準禁治産が保佐に相当し、新たに「補助」の類型が作られました。これらを「法定後見」といいます。)

 A市町村長申立が可能に
  (少子高齢化に伴い、身寄りの無い方の申立が可能になりました。)

 B市町村の戸籍への記載を廃し登記制度(法務局)に
  (以前の制度は、利用への抵抗感がかなりあったようです…。)

 C任意後見制度創設
  (法定後見は裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見は本人があらかじめ代理人を選んでおき、自身の判断能力が不十分になった場合に財産管理や身上監護をしてもらいます。

 D法人後見・複数後見が可能(配偶者後見の廃止)
  (家庭裁判所が個々のケースに応じ適切に後見人等を選任でき、本人の保護体制が充実されます。)

 E身上配慮義務規定創設
  (後見人等の職務は財産管理だけでなく、生活や療養看護にも及ぶことが明らかになりました。ただし、ここでいう生活に配慮するとは、介護労働そのものを行うことを意味するものではありません。)
 
の6点です。



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