地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)
[2007年08月13日(Mon)]
判断能力の不十分な方を支援する制度には、「成年後見制度」の他に「地域福祉権利擁護事業」(最近「日常生活自律支援事業」に名前が変わりました…)があります。
地域福祉権利擁護事業は、判断能力が十分であるとは言い難いが、契約をする能力のある方が対象となります(民法上の委任契約のため、契約内容をある程度理解できる能力を要します)。
つまり成年後見制度の「補助」類型と同程度の能力の方であると言え、一概には言えませんが軽度の認知症の方や療育手帳の区分がC判定、精神障害者保健福祉手帳の区分が3級程度の方などが考えられます。
この制度は、
生活費のお届けや公共料金等の支払いなどの日常的な金銭管理、
預貯金通帳や印鑑など大事な書類等の預かり、
福祉サービスの利用の為の援助
などをしてもらうことができますが、利用者が誤った契約をしてしまった場合の取消権や同意権はありませんので、注意が必要です。
費用については、上記の支援に対し1回1,200円の利用料がかかります(生活保護受給者は無料)。
また、大事な書類等預かり料として250円/月 (貸し金庫利用料)が必要です。
この事業の実施主体は県の社会福祉協議会であり、利用するには希望者の契約能力の有無が「契約締結審査会」にて審査されます。
また、第三者で構成される「運営適正化委員会」が事業の監視をしており、安心です。
田原市のエリアは、基幹的社協である豊橋市社会福祉協議会の職員さんが支援を提供してくれます。
判断能力がある程度求められるなど対象者が限定されますが、利用料が比較的安価で、成年後見制度よりも敷居の低い制度であると言えます。
利用希望の方は、田原市社会福祉協議会(23-0610担当岩瀬)へご相談ください。
地域福祉権利擁護事業は、判断能力が十分であるとは言い難いが、契約をする能力のある方が対象となります(民法上の委任契約のため、契約内容をある程度理解できる能力を要します)。
つまり成年後見制度の「補助」類型と同程度の能力の方であると言え、一概には言えませんが軽度の認知症の方や療育手帳の区分がC判定、精神障害者保健福祉手帳の区分が3級程度の方などが考えられます。
この制度は、
生活費のお届けや公共料金等の支払いなどの日常的な金銭管理、
預貯金通帳や印鑑など大事な書類等の預かり、
福祉サービスの利用の為の援助
などをしてもらうことができますが、利用者が誤った契約をしてしまった場合の取消権や同意権はありませんので、注意が必要です。
費用については、上記の支援に対し1回1,200円の利用料がかかります(生活保護受給者は無料)。
また、大事な書類等預かり料として250円/月 (貸し金庫利用料)が必要です。
この事業の実施主体は県の社会福祉協議会であり、利用するには希望者の契約能力の有無が「契約締結審査会」にて審査されます。
また、第三者で構成される「運営適正化委員会」が事業の監視をしており、安心です。
田原市のエリアは、基幹的社協である豊橋市社会福祉協議会の職員さんが支援を提供してくれます。
判断能力がある程度求められるなど対象者が限定されますが、利用料が比較的安価で、成年後見制度よりも敷居の低い制度であると言えます。
利用希望の方は、田原市社会福祉協議会(23-0610担当岩瀬)へご相談ください。
【成年後見の最新記事】