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「田原市成年後見センター」

☆判断能力が不十分なお年寄りや障害をお持ちの方の権利を擁護する活動をしています。
☆成年後見制度などのご相談にのったり、申立手続きの支援、家庭裁判所の選任により後見人となって支援します。
☆成年後見制度や権利擁護の普及・啓発を行います。


3類型とは? [2007年08月06日(Mon)]
成年後見制度の3類型は、

@ 「後見」…判断能力を常に欠いた状態<精神鑑定が必要>
(日常的に必要な買い物も自分でする事が困難で、誰かにやってもらう必要のある程度の方)

A 「保佐」…判断能力が著しく不十分な状態<精神鑑定が必要>
(日常的に必要な買い物は自分でできるが、不動産の売買や高額な買い物、金銭の貸し借り等については、自分で支払いが可能か等の判断がつかないため、誰かの支援が必要とする程度の方)

B 「補助」…判断能力が不十分な状態<診断書のみで可>
(自分で財産の管理、処分が可能かもしれないが、少し難しい判断が必要な行為については、念のため誰かに支援してもらった方が良い程度の方)
です。

3類型には、それぞれの異なった権限があります。

 後見人は、本人の財産を包括的に管理すると共に、本人の行為全般について代理することができ(代理権)、日常生活に関する行為を除き本人がした行為は取消すことができます(取消権)。

 保佐人は、本人が重要な財産行為(民法13条1項所定の行為)を行うについては保佐人の同意が必要であり(同意権)、同意が無い場合は取消すことができます(取消権)
民法13条1項所定の行為()以外の同意権、取消権が必要な場合は、「同意を要する行為の定め」の審判申立が必要です。
また、基本的に代理権はありませんので、必要な場合は本人の同意を得て、代理権付与の審判申立をする必要があります。

 補助人は、本人が申立をする以外は、申立に本人の同意が必要です。
また、通常は身上配慮義務のみで、財産管理、処分に関して権限はありません。よって本人の同意を得ることにより、必要に応じて審判申立をし、代理権や同意権が与えられます
補助人に同意権が与えられた行為を、本人がその同意無く行った場合は、取消すことができます。

※民法13条1項所定の行為 とは、預貯金の払戻し、金銭の貸借行為、保証人となる行為、重要な財産(車、不動産等)に関する契約行為、訴訟行為、遺産相続、家の新築改築などです。
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