成年後見制度とは???(旧制度との違い)
[2007年07月30日(Mon)]
認知症、知的障害や精神障害のある方が、社会生活を送るうえでいろいろな契約や遺産分割などの法律行為をする場合に、判断する能力が不十分なためにその契約によってどのような効果が生じるのか、自分のした行為の結果の判断ができなかったり不十分だったりすることがあります。
成年後見制度は、このような方々について、本人の持つ預貯金や不動産などの財産管理、あるいは福祉施設への入退所など生活に配慮する身上監護などを、本人の代わりに法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する制度で、旧制度の「禁治産(準禁治産)制度」を改正(介護保険制度スタート(平成12年)前に)したものです。
・改正内容としては、
@2類型(禁治産、準禁治産)を「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に(禁治産が後見、準禁治産が保佐に相当し、新たに「補助」の類型が作られました。これらを「法定後見」といいます。)
A市町村長申立が可能に
(少子高齢化に伴い、身寄りの無い方の申立が可能になりました。)
B市町村の戸籍への記載を廃し登記制度(法務局)に
(以前の制度は、利用への抵抗感がかなりあったようです…。)
C任意後見制度創設
(法定後見は裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見は本人があらかじめ代理人を選んでおき、自身の判断能力が不十分になった場合に財産管理や身上監護をしてもらいます。)
D法人後見・複数後見が可能(配偶者後見の廃止)
(家庭裁判所が個々のケースに応じ適切に後見人等を選任でき、本人の保護体制が充実されます。)
E身上配慮義務規定創設
(後見人等の職務は財産管理だけでなく、生活や療養看護にも及ぶことが明らかになりました。ただし、ここでいう生活に配慮するとは、介護労働そのものを行うことを意味するものではありません。)
の6点です。
成年後見制度は、このような方々について、本人の持つ預貯金や不動産などの財産管理、あるいは福祉施設への入退所など生活に配慮する身上監護などを、本人の代わりに法的に権限を与えられた成年後見人等が行うことによって、本人を保護し、支援する制度で、旧制度の「禁治産(準禁治産)制度」を改正(介護保険制度スタート(平成12年)前に)したものです。
・改正内容としては、
@2類型(禁治産、準禁治産)を「後見」・「保佐」・「補助」の3類型に(禁治産が後見、準禁治産が保佐に相当し、新たに「補助」の類型が作られました。これらを「法定後見」といいます。)
A市町村長申立が可能に
(少子高齢化に伴い、身寄りの無い方の申立が可能になりました。)
B市町村の戸籍への記載を廃し登記制度(法務局)に
(以前の制度は、利用への抵抗感がかなりあったようです…。)
C任意後見制度創設
(法定後見は裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見は本人があらかじめ代理人を選んでおき、自身の判断能力が不十分になった場合に財産管理や身上監護をしてもらいます。)
D法人後見・複数後見が可能(配偶者後見の廃止)
(家庭裁判所が個々のケースに応じ適切に後見人等を選任でき、本人の保護体制が充実されます。)
E身上配慮義務規定創設
(後見人等の職務は財産管理だけでなく、生活や療養看護にも及ぶことが明らかになりました。ただし、ここでいう生活に配慮するとは、介護労働そのものを行うことを意味するものではありません。)
の6点です。
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