7月21日に開催の支部代表者連絡会
多くの情報提供の中でもとりわけ「内閣府本府における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」から
合理的配慮の具体例の部分を読み上げ紹介しました。
このような対応要領の策定が各府県や各市町村などでもすすめられます。
注目です。
(合理的配慮に当たり得る物理的環境への配慮の具体例)
○段差がある場合に、車椅子利用者にキャスター上げ等の補助をする、携帯スロープを渡すなどする。
○配架棚の高い所に置かれたパンフレット等を取って渡す。
○目的の場所までの案内の際に、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩いたり、前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞いたりする。
○障害の特性により、頻繁に離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にする。
○疲労を感じやすい障害者から別室での休憩の申し出があった際、別室の確保が困難であったことから、当該障害者に事情を説明し、対応窓口の近くに長椅子を移動させて臨時の休憩スペースを設ける。
○不随意運動等により書類等を押さえることが難しい障害者に対し、職員が書類を押さえたり、バインダー等の固定器具を提供したりする。
(合理的配慮に当たり得る意思疎通の配慮の具体例)
○筆談、読み上げ、手話などのコミュニケーション手段を用いる。
○意思疎通が不得意な障害者に対し、絵カード等を活用して意思を確認する。
○駐車場などで通常、口頭で行う案内を、紙にメモをして渡す。
○書類記入の依頼時に、記入方法等を本人の目の前で示したり、わかりやすい記述で伝達したりする。
○比喩表現等が苦手な障害者に対し、比喩や暗喩、二重否定表現などを用いずに説明する。
○知的障害者から申し出があった際に、ゆっくり、丁寧に、繰り返し説明し、内容が理解されたことを確認しながら応対する。また、なじみのない外来語は避ける、漢数字は用いない、時刻は24時間表記ではなく午前・午後で表記するなどの配慮を念頭に置いたメモを、必要に応じて適時に渡す。
(ルール・慣行の柔軟な変更の具体例)
○順番を待つことが苦手な障害者に対し、周囲の者の理解を得た上で、手続き順を入れ替える。
○立って列に並んで順番を待っている場合に、周囲の者の理解を得た上で、当該障害者の順番が来るまで別室や席を用意する。
○スクリーンや板書等がよく見えるように、スクリーン等に近い席を確保する。
○車両乗降場所を施設出入口に近い場所へ変更する。
○内閣府本府の敷地内の駐車場等において、障害者の来庁が多数見込まれる場合、通常、障害者専用とされていない区画を障害者専用の区画に変更する。
○入館時にICカードゲートを通過することが困難な場合、別ルートからの入館を認める。
○他人との接触、多人数の中にいることによる緊張により、不随意の発声等がある場合、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じて別室を準備する。
○非公表又は未公表情報を扱う会議等において、情報管理に係る担保が得られることを前提に、障害のある委員の理解を援助する者の同席を認める。
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