障害者の“命の価値”で和解 [2012年03月30日(Fri)]
3月30日お昼のNHKニュースです。
重い知的障害があった少年が死亡した事故を巡る裁判で、将来働いて得たと予想される「逸失利益」を賠償金に盛り込んだ和解が名古屋地方裁判所で成立しました。 こうしたケースでは「働くことが難しかった」として「逸失利益」をゼロとされることが多く、同じような裁判にも今後、影響を与えそうです。 この裁判は、5年前、重度の知的障害などがあった名古屋市の15歳の少年が、施設で階段から転落して死亡した事故を巡るもので、施設側が将来働いて得たと予想される「逸失利益」をゼロとしたのに対して、遺族は「命の価値は同じだ」と争っていました。 名古屋地方裁判所で話し合いが行われた結果、少年が将来、仕事に就けた可能性を認めたうえで、逸失利益の額を障害年金の受給額を基準に770万円余りとすることなどで和解が成立しました。 和解を勧告した倉田慎也裁判長は、30日の法廷で「生命の平等を訴える遺族の主張を踏まえ、公平な分担をすべきと考えた」と述べました。 重い障害がある人の「逸失利益」については、「働くことが難しかった」としてゼロとされることが多かったものの、3年前、青森地方裁判所も同様のケースで「逸失利益」を認定する判決を出していて、将来、仕事に就く可能性を広く捉えた今回の和解は、同じような裁判にも今後、影響を与えそうです。 遺族“息子にいい報告” 記者会見した母親の伊藤啓子さんは「息子は『全く働けない』と断言されてきましたが、きょうの和解で将来働ける可能性が認められ、満足しています。息子にもいい報告ができます」と話しました。 また、母親の弁護士は「障害児の逸失利益を巡って、同じように苦しんでいる人たちに今回の和解がいい影響を与えてほしい」と話しました。 以上です。【KB】 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 12:50