厚生労働省告示案 [2014年03月27日(Thu)]
平成26年4月から施行となる告示の改正案について熊本県のサイトに掲載されています。
参考にどうぞ。各基準とも新旧対照表の方が分かりやすいです。【KB】 平成26年4月から施行となる告示の改正案が厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から示されましたので次のとおり掲載します。 http://cyber.pref.kumamoto.jp/syougaihofuku/content/asp/info_main.asp?id=664 ●障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準 ●児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準 ●児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準 ●障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 ●障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 ●児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 ●地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示 ●厚生労働大臣が定める施設基準 ●厚生労働大臣が定める一単位の単価(障害福祉サービス等関係) ●厚生労働大臣が定める一単位の単価(障害児通所支援関係等) ●厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等 ●厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等 ●平成26年3月24日事務連絡 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 00:56