平成25年11月22日開催の閣議で [2013年11月26日(Tue)]
平成26 年4 月に、障害者総合支援法の全面施行で
・重度訪問介護の対象拡大 ・共同生活介護と共同生活援助の一元化 ・地域移行支援の対象拡大 ・障害程度区分から障害支援区分への変更 の施行が行われることで、 平成25年11月22日開催の閣議において政令が決まりました。 これを受け各自治体では関連条例の改正を26年3月末までにしなければなりません。既に決まっていたこととはいえ、自治体の事務として、重度訪問介護の対象拡大に伴う認定や、共同生活介護と共同生活援助の一元化での指定業務、地域移行支援の対象拡大での受給者証の新たな発行、障害程度区分から障害支援区分への変更に伴う事務などに加え、条例改正もしなければなりません。予算要求とも重なり各自治体の担当者は本当に大忙しです。【KB】 |
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大阪手をつなぐ育成会
at 00:18