障害者虐待防止法での体制 [2012年10月04日(Thu)]
10月1日、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(通称、障害者虐待防止法)が施行されました。
多くの新聞やテレビがそのことを報道しています。 新聞記事につてはぜひ「知の知の知の知」の10月1日前後の記事をご覧ください。 報道に特に熱心なのは、毎日新聞と読売新聞でした。 さて、その報道の中で自治体がどのような体制をとったのかにグレードが分かれることが浮かび上がります。 残念ながら障害者虐待も他の虐待と同様に夜間や土日祝日を避けて起こるかというとそのようなことはありません。 虐待通報の窓口をこの夜間や土日祝日をどのように扱うかによって体制のグレードが分かれます。 急場しのぎで、役所の障害福祉部門に障害者虐待防止センターを開設し、特に専用電話を用意しなかったところの多くは、夜間や土日祝日窓口が閉まっています。 この基準をレベルTとすると、閉庁時は警備員が応対しますという体制がレベルU、閉庁時も専用電話等で担当職員が対応しますというのがレベルV、そして、「虐待かどうかの判断は組織でする」という原則を中心に置き、複数の専門職員が対応しますというのがレベルW、さらに、役所の外に専門機関を置き住民へ見える化とともに24時間365日対応するというところがレベルX、といったところでしょうか。 しかし、何の手立ても打たない自治体がやはり少なからずあるようで、このレベル0まで、住む地域によってこの法律の実効性の濃淡が6段階とずいぶんあるようです。【KB】 |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 09:38