• もっと見る
最新記事
<< 2012年08月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
月別アーカイブ
カテゴリアーカイブ
代表者の変更届け [2012年08月27日(Mon)]
理事長が変わり、
役所や金融機関、保険会社などにそのことを
届けないといけないのですが、
その事務処理の方法は
ちょっとあきれるばかりの違いです。

社会福祉法人の代表者は勝手に変えることはできません。
正当に選出された理事の参集による理事会で決まり、
そのことを議事録とともに
法務局に登記しないといけないのです。
したがって法人の登記簿の履歴事項を確認することが
最も確実です。

しかし、役所などに提出する届出書類は
驚くほどの違いです。
役所の担当者にしてみれば
めったにない事務処理だからでしょうか、
普段の事務処理教養がその時の担当者に問われます。
正解は、きちんと事務処理要領を定め
それに従って適正に処理することだと思います。

ある役所は、変更届と登記簿の全部履歴事項の添付提出。
おそらくこれが最も適切な処理でしょう。
別のあるの役所は届出書だけでいい。
これも、もし不正があるのであれば法務局でいくらでも
確認できますから。
書類の簡素化という観点からも好ましいものでしょう。

一方、届書の様式がないというところもあります。
適当にわかるように書いてくださいと。
あるいは、登記簿の写しだけでいいというところも。
また、機関誌に理事長交代の記事があるので
これを提出とか、あるいは、
銀行の通帳の名義変更の部分をコピーせよとか、
口頭でいいですこちらで直しておきますからとか、・・・

こういった事柄に
あまり嫌な顔をせず淡々と変更届をこなしていきます。

これが今はやりの大人の対応でしょうか。【KB】
Posted by 大阪手をつなぐ育成会 at 00:08
| 次へ
プロフィール

大阪手をつなぐ育成会さんの画像
リンク集
https://blog.canpan.info/ikuseikaiosaka/index1_0.rdf
https://blog.canpan.info/ikuseikaiosaka/index2_0.xml
最新コメント