消費者教育推進法が成立 [2012年08月10日(Fri)]
本日(8月10日)衆議院にて審議されていた
消費者教育の推進に関する法律 および 消費者基本法の一部を改正する法律が可決成立しました。 とりわけ消費者教育の推進に関する法律では、 第十三条(地域における消費者教育の推進) 国、地方公共団体及び独立行政法人国民生活センター(以下この章において「国民生活センター」という。)は、地域において高齢者、障害者等に対する消費者教育が適切に行われるようにするため、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉主事、介護福祉士その他の高齢者、障害者等が地域において日常生活を営むために必要な支援を行う者に対し、研修の実施、情報の提供その他の必要な措置を講じなければならない。 2 国、地方公共団体及び国民生活センターは、公民館その他の社会教育施設等において消費生活センター等の収集した情報の活用による実例を通じた消費者教育が行われるよう、必要な措置を講じなければならない。 第十八条(情報の収集及び提供等) 国、地方公共団体及び国民生活センターは、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において行われている消費者教育に関する先進的な取組に関する情報その他の消費者教育に関する情報について、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮しつつ、これを収集し、及び提供するよう努めなければならない。 2 国は、消費生活における被害の防止を図るため、年齢、障害の有無その他の消費者の特性を勘案して、その収集した消費生活に関する情報が消費者教育の内容に的確かつ迅速に反映されるよう努めなければならない。 消費生活分野の合理的配慮を推進する内容です。 6か月以内に施行されます。 本年10月施行の障害者虐待防止法や まもなく法律要綱案まとまる障害者差別禁止法などは 対決型=コンフリクトタイプであるのに対し、 この消費者教育推進法や昨年成立した スポーツ基本法、歯科口腔保健法などは 合意型=コンセンサスタイプとして、 合理的配慮の姿を示していくことになります。【KB】 |
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大阪手をつなぐ育成会
at 14:29