「整備法」移行に伴うチェックリスト [2012年01月18日(Wed)]
障害者自立支援法との関連で、
「つなぎ法」とか「改正法」とか呼ばれていた 長い名前の法律。 「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」。 この法律に「整備法」という略称が定着してきたように、 障害者支援や障害児支援において 大きな変更点が24年4月に迫っています。 特に、障害児支援については、 身近な地域で支援が受けられるようにするため、 平成24年4月からは、 現行の各障害種別に分かれた障害児施設支援が 障害児通所支援、障害児入所支援に再編されるとともに、 障害児通所支援や、18歳以上の障害児施設入所者の 給付決定等の事務が都道府県から市町村に 移行されるなどの大きな見直しがあります。 その移管事務のためのチェックリストが 厚生労働省から通知されましたので紹介します。 都道府県と市町村間で漏れのない事務を 4月1日までに行わないといけません。 ところが、市町村によっては 最初の担当部署の決定すら未定のところもありますが・・・ とにかく、都道府県も市町村も法令を破ることなく、 がんばってください。【KB】 ◆事務の実施主体の移行に伴うチェックリスト 都道府県 □ 実施主体となる市町村の特定 □ 事務の引き継ぎ □ 利用者への申請勧奨 □ 施設給付決定の有効期間が平成24年3月31日までの者に係る市町村との調整 □ 市町村における支給決定業務の支援 □ 審査請求に係る体制整備 □ 事業者の指定 市町村 □ 担当部署の決定 □ 支給決定業務の体制整備 □ 通園施設の利用者への対応 □ 重心通園事業の利用者への対応 □ 入所施設を利用している18歳以上の者への対応 □ 平成24年4月以降に新規に利用を希望する者への対応(随時) |
Posted by
大阪手をつなぐ育成会
at 00:18