帝国議会での「自衛権」論争 [2022年01月21日(Fri)]
日本国憲法の欠陥 愚老の戯言… 12
(平成29年の愚老雑記帳から転記。これから時折り記事投稿させていただきます。 単なる思い込みの愚痴。検証未了につきご容赦のほどをお願いします) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ■帝国議会での「自衛権」論争 憲法9条について帝国議会での論争がなされました。次のような有名な自衛権論争があります。 ●共産党の野坂参三衆議院議員 第9条は、我が国の自衛権を放棄して民族の独立を危うくする。侵略戦争のみを放棄する規定にすべきである。本来は野坂参三議員の意見が真っ当だ! ○吉田茂首相の答弁 (吉田茂は経済優先の道を選んでいる) 第9条2項において、一切の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したものであります。従来近年の戦争は多く自衛権の名において戦われたものであります。満州事変然り、大東亜戦争又然りであります。 ■芦田修正問題 帝国議会では、6月28日に憲法改正特別委員会(芦田均委員長)が設置されて、条文の審議が行われます。その結果、政府案は委員会案に次のように修正されます。 政府案 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを放棄する。 陸海空軍その他の戦力は、これを保持してはならない。国の交戦権は、これを認めない。 委員会案 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 「芦田修正」とは、委員会案の2項の「前項の目的を達するため」という条項を追加したことです。この修正の意図を、芦田氏は「国際紛争を解決する手段として」の場合にのみ戦力・交戦権を放棄したことを明示し、自衛のための戦争は放棄していないというのです。 ※この修正案さえも、GHQ民生局次長のケーディスに承認してもらって追加したしたものです。つまりGHQの許可なく憲法は指一本変えることが出来なかったのです。が、 ※憲法とは 日本の伝統、文化、歴史、そして国柄を踏まえた憲法を創らなければならないのです。 ■憲法とは? 憲法(けんぽう)とは、国家権力の組織や権限、統治の根本規範(法)となる基本原理・原則を定めた法規範をいう(「法的意味の憲法」)。 ただし、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もある(「事実的意味の憲法」)。 〇 憲法というのは、その国の在り方を書いたものです。 言ってしまえば、その国の目指すべき姿がそこに書かれているんです。 |