日本国憲法の欠陥 愚老の戯言… 4
(平成29年の雑記帳から転記。これから時折り記事投稿させていただきます。
単なる思い込みの愚痴。検証未了につきご容赦のほどをお願いします)
国家の要件は → 1.国民 2.領土 3.主権 が備わっている事
※現憲法は占領軍による一時的な条令とされるものであり、そもそも日本に主権が無い状態で押し付けられたものに過ぎないのですがね・・・・・・・・・
■第99条 → 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
・・・一般公務員は奉職するとき、憲法を守ろうと宣言する。議員や首長は宣言しない。
■憲法89条 → 教育の自主性を守るための「私学助成の禁止」
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」・・・私学助成への禁止条項があるにも拘わらず助成されている現実!
※ 解釈の変更 → 、「学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという憲法解釈の変更を1975年にしたことで以降は私立学校にも国や地方自治体から助成金の支給が行われている。
※ 補助金は憲法25条、26条の要請によるものであり、憲法89条とは無関係であるという見解もある。 26条 → 日本国憲法第3章にあり、教育を受ける権利および義務教育 について規定している。
■憲法11条・97条 → 基本的人権の(侵すことのできない永久の権利) 重複!
※ 「日本国憲法」が最高法規とされている理由は「基本的人権にある」ということを、第97条が明確化している、という事になります。
一方で第11条には、なぜ「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」のか、理由が明確化されていません。
このあたりが、第97条を廃止すると「日本国憲法」の規定する基本的人権を、「天賦人権」(人間が生まれながらにして持つ権利)から「国賦人権」(国家が国民に与える権利)にすることが可能である、と指摘される理由にもなっています。
つまり「最高法規」である理由づけがなくなってしまうわけです。