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改憲なくして「様々な立法行為ができない」 [2023年05月04日(Thu)]
報道されず公民で教えない〜国民が知らない「改憲」が必要な理由。
「様々な立法行為ができない」ため。
小坪しんやのHP|行橋市議会議員 (samurai20.jp)

https://samurai20.jp/2023/05/kaiken-10/?fbclid=IwAR0U6CrBmPXtiAf7yG8vy5Ox5te_ezakm41I8s5f85aJsepnwXXVybUOOJ8

市区町村が制定する条例は、法の上に。そして我が国の法律は、憲法の上に成り立っている。ようは、住宅における「基礎」みたいなものであり、改憲を行わねば制定できない法律がある。基礎知識と述べたのは、ここだ。

端的に言う。
「憲法に緊急事態」を明記しないと、関連する立法行為ができない。例えば休業補償であったり、国民それぞれへの給付処置であったり。ここまでの事実上の有事になった際に、”どうするのか?”という取り決めをしておく必要がある。これらの法整備は、憲法を改正しないと制定できない。繰り返すが、法整備はできない。(本当は。)

たかだが憲法に一条を追加したぐらいで意味があるのか?と言えば、ある。法をベースに条例を作るように、法とは憲法の上につくるもの。
土台がないのに立法行為はできない。空中に家を建てるようなもので、やれないものはやれないんだ。

コロナ禍における緊急事態を思い出して欲しい。

特別定額給付金でもトラブルが起きた。通帳の写真をアップする仕様だったのだが、スマホのカメラの解像度の上昇を加味していなかったのだろう、送信された画像の処理が遅延したことも一因で、SPEC不足も原因と指摘されている。そんなバカなことを笑うか(または怒るか)もしれないが、法がない以上は「通常業務とは異なる、ぶっこみ仕事」として実施された。法がなければ、条例などで業務マニュアルに落とし込むことができない。あのトラブルは、ある意味では仕方なかった。

雇用調整助成金。実態としての休業補償として運用された。既存制度の魔改造でやったというのは、緊急時においてはよくやったとは思う。けれど開始時の上限額は8000円ちょっと。20日稼働として16万円ほどが対象。本来は申請が非常に難しく、書類が大量に必要であり素人では対応は不可能なレベルだった。ハードルを下げれば正解というものでもなく、すでに既存の制度として回っていたものゆえ、下げ過ぎれば不正の温床にもなりかねない。実際に犯罪も起きた。

なぜ憲法を改正する必要があるか。
もう一度、言う。
私が言いたいのは「緊急事態に付随する様々な立法行為」が、憲法を改正しないとできないという点。
Posted by 余生を憲法改正に! at 05:34 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
日本の誇り 安倍晋三 [2023年04月24日(Mon)]
日本の誇り 安倍晋三

今こそ「9条への自衛隊明記」「緊急事態条項の創設」を 
「あの前文の醜さ…」忘れられない!

◎ 石原慎太郎氏との最後の憲法論議  2022.6/18


さて、2月に死去された元東京都知事で作家の石原慎太郎氏のお別れの会が9日、都内のホテルで開かれた。私は、石原氏にとって「最後の国会討論の相手」であり、発起人を務めさせていただいた。2013年2月12日、衆院予算委員会での憲法論議は忘れられない。

・石原氏はまず、「この国を今日の混乱、退廃に導いた大きな原因は現行憲法だ」「戦争の勝利者が敗戦国を統治するために強引につくった既製の基本法が、数十年にわたって存続している」と言われた。

私も「現行憲法は1946年の占領時代、マッカーサー元帥が、ホイットニー民政局長に命じて、(24人の米国人によって)ほぼ8日間でつくられた」などと、その制定過程の疑問について語った。

石原氏はその後、
「あの前文の醜さ何ですか」などと、「助詞の間違い」や、「絶対平和という一種の共同幻想」といった問題点を指摘して、「この憲法をできるだけ早期に大幅に変えて、日本人のものにしていただきたい」「いかなる協力もする」と強く訴えられた。

物議を醸すことを恐れない方だった。挑戦的、刺激的な発言を続けながらも、誰からも愛された方だった。「石原氏がいない日本はつまらなくなる」。私を含めて、多くの方はそう思っているのではないだろうか。

現在、自民党主催の「憲法改正の早期実現」を目指す大会が、全国各地で開催されている。私も12日、大阪でのセミナーに講師として出席した。当初、参加者1800人の予定が、3000人近くも集まった。国民の方々の憲法改正への熱気を感じた。

この国民的な要請に、政府・自民党は応えなければならない。今こそ、
・「憲法9条への自衛隊明記」や
・「緊急事態条項の創設」など、

国民の生命と財産を守るための改正を進めなければならない。

天国の石原氏から「何を、もたもたしているんだ!」という叱咤(しった)の声が聞こえてきそうだ。 (自民党衆院議員・安倍晋三)
Posted by 余生を憲法改正に! at 06:40 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
公明党、自民の9条改憲案に反対を表明 [2023年04月21日(Fri)]
公明党、自民の9条改憲案に反対を表明
(愚老→早急な憲法改正と9条改訂が必要と訴える)

『自民は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)をそのまま残し、「9条の2」を新設して自衛隊を明記する条文案をまとめている。「9条の2」に、9条の規定に関して「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と記述している。

 北側氏はこれについて「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、『妨げず』を例外規定として使用する法律は数多くある。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できない」と主張した。公明は自民の条文案では、自衛隊の活動が際限なく拡大しかねないと警戒している。【加藤明子、畠山嵩】(毎日新聞23年4月21日)』
 
『与党筆頭幹事の自民の新藤義孝氏は「本来であれば国防規定とその担い手である自衛隊を定めた上で、実力行使のあり方を規定するのが最高法規としてのあるべき姿ではないか」と主張した。「憲法が国の土台となるべき国防規定とその担い手に関する規定を置いていないのは、占領下という独立と主権を失い、武装解除により国防を担う実力組織を持っていない状態で制定されたという特殊な経緯があったからに他ならない」とも強調した。

日本維新の会の小野泰輔氏も「自衛のための実力組織という特殊性、独自性に鑑み、平和の維持を定めた9条に自衛隊を書き加えることが適切だ」と足並みをそろえた。

これに対し、公明の北側一雄氏は「自衛措置の限界は堅持した上で、国防規定とその担い手である自衛隊を明記し、シビリアンコントロール(文民統制)を明確化するのであれば、内閣の章の72条、73条の内閣総理大臣や内閣の職務に追加規定を設けた方が目的に合致する」と訴えた。
 
(愚老→早急な憲法改正と9条改訂が必要と訴える)

『自民は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)をそのまま残し、「9条の2」を新設して自衛隊を明記する条文案をまとめている。「9条の2」に、9条の規定に関して「必要な自衛の措置をとることを妨げず」と記述している。

 北側氏はこれについて「(自民側は)『妨げず』はあくまでも(戦力不保持の)9条2項の範囲内にあると述べているが、『妨げず』を例外規定として使用する法律は数多くある。9条2項の例外規定と読まれる余地を残すことになり、賛成できない」と主張した。公明は自民の条文案では、自衛隊の活動が際限なく拡大しかねないと警戒している。【加藤明子、畠山嵩】(毎日新聞23年4月21日)』
 
『与党筆頭幹事の自民の新藤義孝氏は「本来であれば国防規定とその担い手である自衛隊を定めた上で、実力行使のあり方を規定するのが最高法規としてのあるべき姿ではないか」と主張した。「憲法が国の土台となるべき国防規定とその担い手に関する規定を置いていないのは、占領下という独立と主権を失い、武装解除により国防を担う実力組織を持っていない状態で制定されたという特殊な経緯があったからに他ならない」とも強調した。

日本維新の会の小野泰輔氏も「自衛のための実力組織という特殊性、独自性に鑑み、平和の維持を定めた9条に自衛隊を書き加えることが適切だ」と足並みをそろえた。

これに対し、公明の北側一雄氏は「自衛措置の限界は堅持した上で、国防規定とその担い手である自衛隊を明記し、シビリアンコントロール(文民統制)を明確化するのであれば、内閣の章の72条、73条の内閣総理大臣や内閣の職務に追加規定を設けた方が目的に合致する」と訴えた。
 
Posted by 余生を憲法改正に! at 07:27 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
9条の在り方について憲法審でもしっかり審議すべき [2023年03月18日(Sat)]
■「9条の在り方について憲法審でもしっかり審議すべき」

◎◎◎ 3月16日衆議院憲法審査会において自民党の小林鷹之委員が、「憲法9条の在り方についても憲法審の場でしっかりと議論していくべき」と問題提起しました。
緊急事態条項に関しては論点整理が進み、論点ごとに主張の相違点について議論を深める方向性で取り組みがはじまりましたが、次の大きな論点として、「国を守るという国家として最も重要な点について、国の最高法規に実効的な規定が存在しないのは大きな問題」であると指摘したのです。
維新、国民、公明、有志の会は、緊急事態に関する各論点について議論を深めましたが、

立憲民主党は、緊急事態条項についてはまったくスルーし、専ら自ら主張する「国民投票法」のお「不備」について独自の議論を展開しました。

「○自由民主党の小林鷹之です。
(昨年12月16日に閣議決定された)国家安全保障戦略(※1)には三つの国益が明記されています。そのうち最も中核的な国益は、「我が国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民の生命・身体・財産の安全を確保する。」ことだと考えます。この国を守るという国家として最も重要な点については国の最高法規に実効的な規定が存在しないのは、国のガバナンス上、大きな問題だと考えます。

内閣政府広報室が昨年末に実施し、今月公表した自衛隊・防衛問題に関する世論調査(※2)によれば、
自衛隊に対して32.3%の方がよい印象を持っている、58.5%の方がどちらかといえばよい印象を持っていると、9割を超える方が肯定的に回答しています。なお、どちらかといえば悪い印象を持っているは4.4%、悪い印象を持っているは0.6%です。

こうした状況においても、合憲という憲法学者は少なく、中学校の大半の教科書が自衛隊違憲論に触れています。
また、自衛隊を違憲としながらも、急迫不正の主権侵害が起こった場合には、自衛隊を含めてあらゆる手段を行使し、国民の命と日本の主権を守り抜くと、立憲主義と相反するような主張をする政党もあります。
防衛は国家権力の発動の最たるものだからこそ、私は、憲法上、明文の規定があるべきと考えます。(中略)

東日本大震災当時、統合幕僚長として自衛隊の指揮に当たった折木良一さんは、近年、自衛隊の憲法上の地位についてコメントしています。自衛隊の活動を根本で支えるものは2つある、1つは国民の理解と信頼、もう1つは国の支えである、真剣に議論して、最終的に国民の判断を仰ぐプロセスを私は絶対に進めるべきだと考える、このように指摘しています。
論点が整理されてきた緊急事態条項に加えまして、憲法9条の在り方についても憲法審の場でしっかりと議論していくべきと考えますので、会長、幹事の皆様にはお取り計らいをよろしくお願いをいたします。

国家安全保障戦略について | 内閣官房ホームページ (cas.go.jp)
https://www.cas.go.jp/jp/siryou/221216anzenhoshou.html

「自衛隊・防衛問題に関する世論調査(令和4年11月調査)」概略版 (gov-online.go.jp)
https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-bouei/gairyaku.pdf

憲法改正チャンネル
「自民党小林鷹之:自衛隊が国民の9割肯定されているのに、
違憲とされる現状なら、しっかりと憲法に規定すべきでは
憲法改正を強く望みます
https://twitter.com/KAIKEN_CH/status/1636631180643807232
Posted by 余生を憲法改正に! at 07:21 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
緊急事態条項で自民が8つの論点提示 [2023年03月11日(Sat)]
緊急事態条項で自民が8つの論点提示 議論深化へ
2023/3/9 −産経新聞−

自民党は9日の衆院憲法審査会で、公明党や日本維新の会、国民民主党などとともに新設の必要性を訴えている「緊急事態条項」を巡る8つの論点を提示した。通常国会で議論を深化させ、憲法改正案の取りまとめにつなげる狙いがある。一方、立憲民主党は同条項の新設に改めて慎重な構えを示した。

憲法審の冒頭、与党筆頭幹事を務める自民の新藤義孝元総務相が、緊急時の国会議員任期延長期間の上限や緊急政令・緊急財政処分の必要性などの論点を提示した。その上で「各会派との意見交換を行い、より議論を深めていきたい」と述べた。

公明の浜地雅一氏は東日本大震災の発生から11日で12年を迎えることや、最近の新型コロナウイルスの蔓延(まんえん)などを踏まえ、議員任期延長の議論は待ったなしだと主張。「『鉄は熱いうちに打て』『喉元過ぎれば熱さを忘れる』ではないが、この時期を逃しては国会機能の維持という、民主主義の根幹に関わる問題に一定の結論が出せないことになることを危惧している」と訴えた。

3月中をめどに共同で同条項に関する見解をまとめる方針で合意した維新と国民民主も与党に同調し、改憲勢力の議論はかみ合った印象を残した。

一方、立民の奥野総一郎氏は同条項について「いろいろな議論が棚上げになっている。拙速に進めることは反対だ」と強調。憲法に規定されている「参院の緊急集会」との兼ね合いから、参院憲法審と合同で議論することを提案した。また、立民の篠原孝氏は維新と国民民主などの連携について「褒める気にはならない」と不快感をあらわにした。

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ただ、立民の振る舞いは他党の共感を得られていない。
◆ 「護憲派を抱える立民といくら話しても憲法改正は前に進まない。


(改憲の是非を問う)国民投票へのカウントダウンが始まった」。維新幹部は野党第一党をこう突き放した。

◎ 参考資料
新藤義孝氏・配付資料(令和5年3月9日 第2回憲法審査会)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/2110309shindo.pdf/$File/2110309shindo.pdf
Posted by 余生を憲法改正に! at 07:11 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
通常国会で憲法改正発議について代表質問! [2023年01月28日(Sat)]


通常国会で憲法改正発議について代表質問!

−美しい日本の憲法をつくる国民の会−
1月27日(金)

令和5年度通常国会が始まりました。
1月25日衆議院において、日本維新の会の馬場代表及び、国民民主党の玉木代表が代表質問の中で憲法改正問題に言及、岸田総理の答弁がなされました。
馬場代表からは、国会における憲法改正発議と国民投票をいつやるのかという期限を切る発言がなされました。
岸田総理は答弁の中で、「憲法改正は先送りできない課題であり、こうした考えにいささかの変わりもありません」と述べました(詳細は下記)。憲法問題について先送りせず、これからの議論で具体的に示し、憲法改正発議と国民投票に道筋をつけることを、国民として注視して参りたいと存じます。


■1月25日衆議院本会議(インターネット中継より)

●日本維新の会 馬場伸幸代表
「国民投票をいつ実施するのか、ゴールを定め、国会発議に向けて意見集約を加速させるべき」

 衆議院憲法審査会は、昨年の通常国会において常会で過去最多16回の実質審議の場が持たれ、さきの臨時国会でも、ほぼ毎週の定例日に各党がテーブルにつきました。しかし、いつまでも漫然と意見の発表会をやっている猶予はありません。今国会では衆参両院の憲法審査会が足並みをそろえ、改憲項目を絞った上で、国民投票をいつ実施するのか、ゴールを定め、国会発議に向けて意見集約を加速させるべきだと考えますが、所見を伺います。
 総理は、来年9月末の総裁任期中の改憲実現を明言されていますが、国民投票実施には国会発議後60日から180日間必要であることを踏まえれば、遅くとも来年7月末までに国会発議をしなければなりません。それまでに国会発議を実現させると約束していただけますか。
 前国会の本院の憲法審査会では、緊急事態条項創設に関する各党見解の論点整理に入りました。
前国会の本院の憲法審査会では、緊急事態条項創設に関する各党見解の論点整理に入りました。今国会では少なくとも緊急事態条項創設の成案を得るべきではないでしょうか。自民党は具体的にどのように改憲論議をリードしていくお考えですか。総裁としての答弁を求めます。

●岸田首相答弁
「与野党の枠を超えてさらに積極的な議論が行われることを心から期待」

 憲法改正についてお尋ねがありましたが、私自身、総裁選挙等を通じて任期中に憲法改正を実現したいということを申し上げてまいりました。
 憲法改正は先送りできない課題であり、こうした考えにいささかの変わりもありません。
昨年の臨時国会では、衆議院の憲法審査会において、御指摘の緊急事態条項をめぐって各党の主張に関する論点整理が行われるなど、与野党の枠を超え、活発に御議論いただいたことを歓迎したいと思います。
 内閣総理大臣の立場からは、憲法改正についての議論の進め方、あるいは内容について直接申し上げることは控えなければならないと思いますが、憲法改正は最終的には国民の皆様による御判断が必要であり、そのための発議に向け今国会においても与野党の枠を超えてさらに積極的な議論が行われることを心から期待をいたします。

●国民民主党代表 玉木雄一郎代表
「緊急事態条項が、憲法改正に向けた最も現実的かつ最短のアプローチと考える。岸田総理の考えは?」

 国民民主党は昨年、緊急事態条項に関する包括的な憲法改正の条文案を各党に先駆けて取りまとめました。緊急事態においても制約してはならない権利を定めたり、国会機能を維持する規定を設けるなどバランスのとれた内容となっています。イデオロギー対立が起きにくい緊急事態条項、とりわけ議員任期の延長規定についての条文案で与野党の合意を得ることが、憲法改正に向けた最も現実的かつ最短のアプローチと考えますが、岸田総理の考えを伺います。

●岸田首相答弁
「御指摘のように緊急事態において、議員任期の延長を含め、国会の権能をいかに維持するかについては重要な論点」

 憲法改正についてお尋ねがありました。昨年の臨時国会では、衆議院の憲法審査会において御指摘の緊急事態事項緊急事態事項をめぐって各党の主張に関する論点整理が行われるなど、与野党の枠を超え、活発に議論をいただいたことを歓迎したいと思います。内閣総理大臣の立場からは、憲法改正についての議論の進め方、あるいは内容について直接申し上げることは控えなければならないと思いますが、御指摘のように緊急事態において、議員任期の延長を含め、国会の権能をいかに維持するかについては重要な論点であると考えております。憲法改正は最終的には国民の皆様による御判断が必要であり、そのための発議に向け、今国会においても与野党の枠を超えて、さらに積極的な議論御議論が行われることを心から期待をいたします。

関連
なぜ憲法改正が必要か
https://www.youtube.com/watch?v=ifPHhuYPZ9w
Posted by 余生を憲法改正に! at 08:06 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
マッカ―サの置き土産、憲法第九条と財政法第四条 [2022年08月05日(Fri)]
マッカ―サの置き土産、・・・・憲法第九条と財政法第四条
https://blog.goo.ne.jp/taezaki160925/e/fedf12fb3f69d189e432ee99061e8ec5?fm=rss


◆憲法第九条と財政法第四条はセットである。
◆憲法九条と財政法四条が日本の安全を壊す。

参院選応援演説中、凶弾に倒れ非業の死を遂げた安倍晋三元首相がやり残した最大の政治課題は、憲法改正だっただろう。

さぞや無念だっただろうと、心中お察しいたします。

憲法改正というと、朝日新聞を筆頭に左翼マスコミや護憲派学者らが挙って反対してきた。

いうまでもなく日本国憲法はGHQ最高施行司令官マッカ―サの置き土産だが、憲法制定と同じ年に憲法とセットで施行された財政法を「売国法」と批判する者は殆どいない。 財政法を批判することは同法の遵守に命懸けの財務省を批判することになるからだ。総理大臣でさえ更迭できない財務事務次官、そして財務省を批判する者はいない。


『正論』7月号、「国防こそ最大の福祉」より引用。

GHQが憲法九条と緊縮財政をセットとし、憲法と財政双方でGDPの成長を押さえ込んで日本経済の弱体化と戦力否定の防衛予算を組むように仕掛けた。

GHQの日本弱体化策の影響は、そればかりではない。

戦後世論の体制が財政法に感化され、歴代の政権が唯々諾々とこれを受け入れてきた。 

1947年、新憲法とともに施行されたのが財政法である。

財政法が平和憲法と一体であることを折に触れ指摘するのが日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」と朝日新聞である。

赤旗は2008年4月24日付で、財政法第4条が財政収支の均衡を求め、国債の発行を原則禁止していることについて、「戦前、天皇制政府がおこなった無謀な侵略戦争が、膨大な戦時国債があってはじめて可能であったという反省にもとづいて、財政法制定にさいして設けられたもので、憲法の前文および第九条の平和主義に照応するもんです」と解説している。

その根拠は財政府の起案者である平井平治氏(当時、大蔵省主計局法規課長)の解説書(「財政法逐条解説」1947年)だとし、「戦争危険の防止については、戦争と公債がいかに密接不離の関係にあるかは、各国の歴史をひもとくまでもなく、わが国の歴史をみても公債なくして戦争の計画遂行不可能であったことを考察すれば明らかである,・・・公債の無いと処に戦争はないと断言しうるのである。従って、本条(財政法第4条)はまた憲法の戦争法規の規定を裏書き保証せんとするものであるともいいうる」と引用している。(影の声⇒公債のあるところに戦争アリとは限らない)

朝日新聞2020年付社説「財政法と戦 歴史的意味を忘れるな」はこの赤旗記事とほぼ同じ部分を導入部としつつ、「財政法が例外として認めた建設国債ばかりか、禁止したはずの赤字国債すら、特例法に拠る発行が常態化した。(略)真珠湾攻撃があった41年度の借金への依存度は56・%(一般会計と、廃止された臨時軍事費特別会計の合算)。 今年度の56・3%はほぼこれと並ぶ」と財政法の「骨抜き」を糾弾した。そして、「国会と政府は、条文の歴史的意味を忘れてはならない」と結んだ。

朝日などの論調がウクライナ情勢で変わったかどうか不明だが、財務省のほうは少なくとも安全保障情勢の認識に関する表現だけは「タカ派」と大きな違いない。

だが、財務省の肝心の財政均衡主義は戦後レジームそのものであり、防衛費増額は認めざるを得ないが緊縮は譲らないという歪んだ思考に陥っている。

表向きは言わなくてもよいが、同省自身がきっぱりと戦後レジームから決別し、緊縮至上主義を改めないことには、同省が国民生活、経済、金融そして安全保障を壊し続けるのではないかと恐れる。

Posted by 余生を憲法改正に! at 06:59 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
九条改正は「二項削除」しかない [2022年05月04日(Wed)]
九条改正は「二項削除」しかない

九条改正は「二項削除」しかない : マダムの部屋 (livedoor.jp)

http://blog.livedoor.jp/hanadokei2010/archives/5338366.html


 昭和22年(1947年)5月3日に日本国憲法が施行されたことから5月3日は「憲法記念日」で祝日となっています。しかし、これがわが国の主権が失われていた時代にGHQによって押し付けられたポンコツ憲法であり、その目的は日本人を二度とアメリカに歯向かわせないように骨抜きにすることであった、ということは今では多くの日本人が気づいています。それを必死に否定したい憲法学者や左巻き文化人などは別にして。本来ならば日本国憲法は破棄して戦前、日本が持っていた憲法に一度戻したうえで、自主憲法を制定するべきであることは言うまでもありません。しかし、それも現実的でない、という理由で岸田政権は今年の夏の参議院議員選挙の争点に憲法改正を掲げるつもりのようです。

 憲法改正は保守派の念願でした。本来ならば自民党がやらねばならない政治的課題でした。しかし、岸田政権が打ち出している改正の方向性には到底、賛成できません。自衛隊を憲法9条に明記する、という案は安倍政権で言い出されたことだったと思いますが、これでは何も変わりません。「自衛隊」という名称では、海外では「ボーイスカウトのようなものか」と思われるだけです。「国軍」でも「日本軍」でもいいけれども「軍隊」にして、法的にも軍隊として機能できるようにしなければなりません。軍隊は軍隊だけの独自の法体系で動く組織なのです。

 現在、自衛隊は自ら軍隊であることを否定するという奇妙で歪な組織になっています。一人一人の自衛官は真面目で真剣に訓練に励んでいますが、これで果たして日本を守るために戦えるのか、不安になります。自衛隊は災害救助隊ではなく侵略された時に国民を守れる組織でなければなりません。近隣国に恐れられるぐらいでちょうどいいのです。世界の主権国家はすべて軍隊を持っています。主権国家で、先進国である日本が軍隊を持たない方が異常なのです。

 「緊急事態条項」を憲法に盛り込む、という案にも反対です。そもそも「緊急事態」の定義は誰が決めるのでしょうか? 二年間、新型コロナウィルスの脅威を煽って「感染拡大防止」という名目で無意味な私権制限を繰り返してきた岸田政権です。いつまた、ありもしない脅威を煽って国民の言論の自由、行動・移動の自由の制限をしようとするのか分かったものではありません。

 今、上海の住民は自宅に閉じ込められ、食糧の供給を断たれて餓死したり、ペットは殺処分されたりしています。上海といえば中国のもっとも華やかな国際都市であったはずなのに、今は都市全体が牢獄状態です。子供は親と引き離されて施設に連れて行かれ、共産党によって育てられて(?)います。中国の感染者の数は大したことはないのに、なぜこんな無慈悲な政策が強行されるのか、意味不明です。しかし、日本も憲法に緊急事態条項が付加されたら、今の上海のような状況にならないとは限りません。とても皮肉なことですがGHQによって押し付けられた憲法によって、日本は個人の権利や自由が他国に比べてかろうじて保障されている方なのです。

 悲惨なのは上海だけではありません。「花の都パリ」は現在、戒厳令下にあります。マクロン大統領が再選された選挙が不正選挙だったのではないか、と疑念を持つ市民が抗議行動を過激化させています。それを弾圧する警官は重武装の姿で、まるで市街戦のような激しいぶつかり合いがパリの街頭で繰り広げられています。民主的な選挙で選ばれたはずのマクロンを支持しない国民がこれだけいるのです。この二年間、新型コロナウィルスの脅威を煽って厳しい私権制限を行ってきたマクロンに対する国民の不信感は半端ではありません。私も、同じような不信感を岸田首相に対して抱いています。ただ、日本は移動の自由を制限することができないので、ロックダウンなどの政策は取りたくても取れないだけです。「緊急事態宣言」を憲法に盛り込んだら、日本でもロックダウンが行われる日が来るかも知れません。

 憲法9条に自衛隊を明記する、ではなく9条2項を削除すればいいだけのことです。最初から逃げ腰の姿勢の岸田政権では無理かも知れませんが、9条改正は「2項削除」という王道を歩まなければ何の意味もありません。

Posted by 余生を憲法改正に! at 06:27 | 国家国民を護る憲法改正! | この記事のURL | コメント(0)
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