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超法規的措置と自衛隊を国軍にする [2023年02月20日(Mon)]
超法規的措置と自衛隊を国軍にするのはセットだ

−草莽隊日記−
02月20日   憲法

 昨日の日曜プライムで桜井よしこ氏と橋下徹氏が言い合いになったといわれるが、
「法改正を進めつつ、いざ有事に備えなければならないという」というのが正論ではないかと思う。

スパイ気球の撃墜などの超法規的な処置をとるにしても、政治もまた法改正に向けた国民的コンセンサスをつくる努力をすべきなのである。

 もうここまで我が国の安全保障環境が深刻になれば、小手先の事では対応できない。憲法を改正して、自衛隊は国軍として認めなければならない。そっちに向かって政治は動き出すべきだろう。

◆ 左翼マスコミや立憲や共産がLGBT法の成立を優先させ、自民の一部にも賛同者がいるのはとんでもないことである。

 そもそも今の自衛隊の防衛法制は、警察予備隊として発足した経過があり、よくいわれるように「ボジリスト」方式である。これに対して、世界の軍隊法制は「ネガリスト」方式なのである。

 軍隊であれば、国際法によって個別的自衛権も、集団的自衛権も認められており、その範囲内ではいかなる武力行使も容認されている。しかし、自衛隊はできることが限定されており、そこで縛りがかかっているのである。

 国民の多くは反撃能力の必要性を認めている。自公政権もそっちに舵を切りつつあるが、現実を直視しつつも、一日も早く憲法を改正し、自衛隊を国軍にしなくてはならない。早急に「ネガリスト方式」に転換すべきなのである。
Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 07:57 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
維新の活動に期待する [2023年01月17日(Tue)]
【速報】自民と維新が通常国会に向けてあす会談へ
政策面で協力を模索
1/16(月) 18:39配信

今月23日に召集される通常国会を前に、自民党と日本維新の会の幹部があす、会談することになりました。政策面での協力を模索します。

会談はあす午後、国会内で行われ、自民党からは、茂木幹事長と梶山幹事長代行、高木国対委員長が出席し、維新からは馬場代表と藤田幹事長、遠藤国対委員長が参加します。

今月23日に召集される通常国会を前に、政策面での協力などについて協議するということです。

自民党と維新の会は、先月2日にも、東京都内で幹部が会食をしていますが、自民党としては憲法観などで立場の近い維新を引き付け、野党を分断する狙いがあるとみられます。

※ 国会の現実を見れば歓迎します。
国民の党も旧民社系として考えをまとめて貰いたいね。
屑の様な物ばかり集める「れいわ」?とか何とかなどは国会議員のたらいまわしをするとか?
脅迫ガ−シー犯罪者の様な物が国会に出席しない。
反日が党是でもあるまいが? りっけん共産党?
公安監視団体政党の存在等々・・・


暗澹たる国会の様相を見れば、維新・国民による与党連合は良しとしたい!

Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 08:01 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
GHQの陰謀「日本国消滅憲法」 [2022年05月10日(Tue)]
日本国憲法草案作成者が証言、自国防衛も日本にさせまいとしていたアメリカ
5/10(火) 11:01配信

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連合国軍総司令部(GHQ)が置かれた占領下の第一生命ビル(1950年撮影、写真:近現代PL/アフロ)

 (古森 義久:日本戦略研究フォーラム顧問、産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授)

 5月3日は憲法記念日だった。1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念する日である。この日の前後は憲法をめぐる論議が一段と高まる。だがこの憲法がアメリカの占領軍によっていかに作られたか、いかに不自然で欠陥に満ちているか、への言及は少ない。

 私には日本国憲法草案作成の実務責任者だったチャールズ・ケーディス氏に直接に会って、その作成の実情を詳しく聞いた体験がある。その憲法案がきわめて異様な状況下に拙速かつ粗雑に書かれ、しかも戦後の日本の独立国家としての基本的な権利をも抑えるという意図だったことを詳細に聞いた。憲法作成のアメリカ側の当事者に直接、話を聞いた日本人はいまやきわめて少ないだろう。憲法記念日を機に、アメリカ側当事者が明かしたその異様さを改めて報告しよう。

■ GHQの民政局が草案を作成

 日本国憲法はアメリカ占領軍司令部により1946年2月に作成された。その草案はそっくりそのまま日本政府に渡され、国会を経て、日本国憲法となった。当時の日本の占領統治者は「連合国軍」と公式には呼ばれたが、実際には米軍だった。その総司令部(GHQ)も米軍の最高司令官、つまりダグラス・マッカーサー元帥の指揮下にあった。

 GHQは終戦からまだ半年のその時期に急遽、日本の憲法案を作成した。「急遽」というのはマッカーサー司令官は当初、日本の新憲法を日本側に自主的に書かせることを指示していたが、その草案ができあがったのをみて、不満足と断じ、急にアメリカ側が作るという決断を下したからだった。

 草案の実際の作成はGHQの民政局に下命された。民政局の局長はコートニー・ホイットニー米陸軍准将だった。そのすぐ下の次長が陸軍大佐のチャールズ・ケーディス氏だったのである。ケーディス氏を責任者とする憲法起草班がすぐ組織された。法務体験者を中心とする二十数人の米軍将校たちが主体だった。日本人は1人もいなかった。憲法起草班は1946年2月3日からの10日間ほどで一気に草案を書きあげた。作業の場所は皇居に近い第一生命ビルだった。

 憲法起草班ではケーディス陸軍大佐、マイロ・ラウエル陸軍中佐、アルフレッド・ハッシー海軍中佐の3人が憲法前文を書いた。憲法全体でほぼ各章ごとに8つの小委員会を作り、法務経験のあるアメリカ軍人がそれぞれの小委員会の責任者となり執筆した。第9条のある第2章はケーディス大佐自身が書いたという。

 ケーディス氏は1906年、ニューヨーク生まれ、コーネル大学卒業後にハーバード大学法科大学院を修了して、1931年にはすでにアメリカの弁護士となっていた。連邦政府の法律専門官として働く間に第2次大戦が起きて、陸軍に入った。陸軍参謀本部に勤務後、フランス戦線に従軍した。そして1945年8月の日本の降伏後すぐに東京に赴任して、GHQ勤務となったわけだ。日本憲法起草当時すでに39歳、法務一般でも十分に経験を積んだ法律家ではあった。

■ 「もう守秘義務はないから」とインタビューに応じたケーディス氏

 ケーディス氏は日本には1949年まで滞在した。帰国後は軍務を離れ、弁護士に戻った。戦前にも働いたことのあるニューヨークのウォール街の「ホーキンズ・デラフィールド・ウッド法律事務所」にまた弁護士として加わった。その後の職務では税務、証券、財政などの案件を扱ってきたという。

 私が彼にインタビューしたのは1981年4月だった。彼は75歳となっていたが、週に2度ほど出勤して、実務をこなしているとのことだった。ケーディス氏は礼儀正しい白髪の紳士だった。日本国憲法作成に関する往時の資料までを用意して、私を丁寧に迎えてくれた。

 当時の私はアメリカの研究機関「カーネギー国際平和財団」の上級研究員として日米安全保障関係についての調査や研究にあたっていた。ケーディス氏のインタビューもその研究活動の一環だった。

ケーディス氏とのインタビューは4時間近くに及んだ。氏は憲法起草の作業をよく覚えていて、こちらの質問に「もう守秘義務はないから」とごく率直に答えてくれた。

 この一問一答の英文記録を私は保管し、現在にいたっている。これまでその日本語訳を総合月刊雑誌の『月刊現代』(講談社刊)と自著の単行本『憲法が日本を亡ぼす』(海竜社刊)とで発表した。

■ ケーディス氏があえて削除した記述

 なぜ憲法作成の経緯や結果が異様だったのか。ケーディス氏の言葉の再現により特徴づけてみよう。原記録どおりに質疑応答の形とする。

 古森「ではケーディスさん、あなた自身の考えでは、憲法第9条の目的というのは、なんだったのでしょう。アメリカ側は第9条の規定を作ることで、一体なにを成しとげようとしたのでしょうか」

 ケーディス氏「日本を永久に非武装のままにおくことです。ただ自国保存の権利は留保しておく」

 以上の言葉による「永久の非武装」というのは、文字どおりに解釈すれば、どの独立国家にも必須の基本条件となる自衛の能力の保持や権利を認めないということになる。そしてケーディス氏はその「日本の永久の非武装」の前段として、さらに衝撃的な証言をしたのだった。

 ケーディス氏らは日本国憲法案を作成するにあたって大幅な自己裁量が認められていたが、この点だけは必ず盛り込むようにという数項目の指示があった。この指示は簡潔な用紙に書かれていた。ケーディス氏はこの用紙を直属の上官の民政局長ホイットニー将軍から受け取った。だが原文はマッカーサー司令官が口述筆記させたようだったという。以後、「マッカーサー・ノート」として歴史に残る指示だった。その点についてケーディス氏は私の質問に答えて、以下のように答えた。

 「その指示には私の記憶では『日本は自国の防衛のためでさえも戦争を放棄する』という趣旨の記述がありました。この点については私は道理に合わないと思いました。すべての国は自己保存のための固有の自衛の権利を持っているからです」

 「だから私は第9条の草案を書くとき、その部分をあえて削除しました。私自身がその『自衛のための戦争をも否定』という部分をあえて落としたことをはっきり覚えています。そのことについて後からホイットニー将軍から『君はその部分を草案に含めなかったではないか』と問われました」

 「私は『その部分は現実的ではなかったので削除したのです』と答え、『一国が外国から侵略を受けてもなお自国を防衛できないと主張はできないでしょう』と説きました。ホイットニー将軍は結局、私の言い分に同調しました。マッカーサー元帥もそれを承認しました」

 戦後の日本国民の多数が金科玉条のように保った日本国憲法はこんなふうに作られていたのだ。

しかもアメリカ側の意図は日本を「永久に非武装に」しておくことだった。本来は「自国防衛の権利」さえも否定することがアメリカ側の意図だった。だがその非武装という大前提の下でその権利だけは否定しないでおくという措置が、ケーディス氏のほぼ一存でとられたのである。

 そもそも独立国家が自衛の権利も曖昧なまま、そして自衛の能力も持たないまま、「永久に非武装」というのでは、欠陥国家となる。国家自体の存続のための自衛をしてはならない、というのでは、その趣旨をうたう憲法は致命的な欠陥を有することとなる。

■ 単なる被占領地域だった当時の日本

 当時のアメリカが日本の非武装を求めたのは、ごく自然だろう。そのつい半年前まで日本の強大な軍事力はアメリカを悩ませ続けたからだ。軍事強国の日本はもう二度と登場させない、というアメリカの決意だったといえよう。

 だが日本にとっては、こんな憲法が真の独立国家の要件を満たすはずがない。そんな異様な条件下で作成された日本国憲法の内容はその当初から主権国家の日本にとっての極端な異様さを持っているのである。

 もっともこの憲法が作成されたときの日本は主権国家でも独立国家でもなかった。単なる被占領地域だったのだ。こうした日本憲法の歴史的な異様さは現在の憲法論議でも正面から指摘されるべきだろう。

 [筆者プロフィール] 古森 義久(こもり・よしひさ)

 1963年、慶應義塾大学経済学部卒業後、毎日新聞入社。1972年から南ベトナムのサイゴン特派員。1975年、サイゴン支局長。1976年、ワシントン特派員。1981年、米国カーネギー財団国際平和研究所上級研究員。1983年、毎日新聞東京本社政治編集委員。1987年、毎日新聞を退社し、産経新聞に入社。ロンドン支局長、ワシントン支局長、中国総局長、ワシントン駐在編集特別委員兼論説委員などを歴任。現在、JFSS顧問。産経新聞ワシントン駐在客員特派員。麗澤大学特別教授。
 著書に、『危うし! 日本の命運』『憲法が日本を亡ぼす』『なにがおかしいのか? 朝日新聞』『米中対決の真実』『2014年の「米中」を読む(共著)』(海竜社)、『モンスターと化した韓国の奈落』『朝日新聞は日本の「宝」である』『オバマ大統領と日本の沈没』『自滅する中国 反撃する日本(共著)』(ビジネス社)、『いつまでもアメリカが守ってくれると思うなよ』(幻冬舎新書)、『「無法」中国との戦い方』『「中国の正体」を暴く』(小学館101新書)、『中・韓「反日ロビー」の実像』『迫りくる「米中新冷戦」』『トランプは中国の膨張を許さない!』(PHP 研究所)等多数。
Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 11:45 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
護憲派の妄言ここに極めり [2022年05月09日(Mon)]
護憲派の妄言ここに極めり
皇紀2682年(令和4年)5月8日


東京新聞・望月記者 憲法9条保護訴え 松江で講演
(山陰中央新報デジタル)

 中日新聞社・東京新聞で、ご自身で創作した物語を執筆しておられる望月衣塑子氏は、現行憲法(占領憲法)の改正論について、次のように語りました。

 「米国にいわれるままに、戦える国に変えられようとしていく」

 はい、間違いです。占領憲法を「憲法」とし続ける限り、米国の戦争に反対できません。そもそも賛成も反対もいう交戦権をわが国は持たされておらず、文字通り「いわれるがままに」協力させられるのです。

 韓国戦争(朝鮮戦争)の掃海作業で戦死者が出たり、湾岸戦争で多額の支援を拠出させられながら当然感謝もされなかったり、イラク戦争では自衛隊を派遣させられ、その前に二人の外交官が殺されました。

 これらは、全て占領憲法のせいなのですが、護憲派諸君は、分かっていないのか分かっていて分からないふりをしているのか、とにかく私たち国民を騙すような報道権力の末端を、到底野放しには出来ません。

 「憲法九条を守り、外交努力を重ね、話し合いによる解決を模索する姿勢を、今こそ持たないといけない」

 はい、出ました。話し合いで解決だそうなので、今すぐ立憲民主党の辻元清美前衆議院議員と共に露国へ行き、ウラジーミル・プーチン大統領を説得してください。

 話し合いでの解決を、是非とも実践して見せてほしいものです。それでプーチン大統領が涙ながらに「ウクライナから全て撤退するよ」といい出したら、初めてあなた方を尊敬します。

 そもそも望月氏は、財務省理財局近畿財務局の元職員の妻と、今すぐきちんと話し合いなさい。あちら様が「逃げないで」と怒っておられるようですよ。
Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 06:41 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
日本の政治制度が悪いのか  [2021年10月31日(Sun)]
メールで頂いた記事。常々感じていることは「総理大臣任期の安定化」ですが、
その方向に関連するメールをいただきました。

※ 反日マスコミや週刊誌に左右される国家・「世論形成」がおかしいのでは?

日本の政治制度が悪いのか     
 岸田総理は100代目と、新聞に書かれていた。伊藤博文が1885年に初代総理に成ったのだから、総理大臣制度は今年で136年となるが、その間に100名も変わった事になる。
 そして短命と言われる菅内閣だが、384日だったそうだ。それでも戦後、菅首相より早く辞めた首相が11人も居たそうだ。病気に成ったのなら仕方無いが、余りの短命内閣が多い。
 つまり136年で計算すると首相の平均年数は1年4カ月少々なのだ。どんな組織でも、1年少々で、大きな改革や実行は難しい。組織が大きい程、時間が掛かるのに、日本の首相は平均すると僅か1年少々なのだ。

 もし企業なら、これだけ社長が変わると、絶対に倒産している。 つまり、日本の首相の決め方が間違いでは無かろうか。せめて最低でも諸外国の様に4年は遣らないと、改革は難しい。要は議員内閣制の問題かも。

 日本の為にも、もっと長く首相を続けられる制度にしないと成らない。その為には憲法改正が必要だが、マスコミの大半がアメリカに押し付けられた憲法を平和憲法だと養護する論陣を張るから、国民はそれに惑わされ、憲法改正は不可能な状態に陥っている。
 どこまでこんな解釈改憲で行くのだろうか。本当に憲法を順守するなら、憲法を改正するか、又は自衛隊を無くするべきだ。

 それとも優柔不断に文面を段々と現実に合わせて、解釈を変えて行くのが良いのか、どうなのだろう。

Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 07:01 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
報道されない「改憲」が必要な理由。 [2020年05月05日(Tue)]
報道されない「改憲」が必要な理由。
2020年5月3日
小坪しんや氏
https://samurai20.jp/2020/05/kaiken-7/

端的に言う。
「憲法に緊急事態」を明記しないと、関連する立法行為ができないのだ。

例えば休業補償であったり、国民それぞれへの給付処置であったり。ここまでの事実上の有事になった際に、”どうするのか?”という取り決めをしておく必要がある。
たかだが憲法に一条を追加したぐらいで意味があるのか?と言えば、ある。
法をベースに条例を作るように、法とは憲法の上につくるもの。
土台がないのに立法行為はできない。空中に家を建てるようなもので、やれないものはやれないんだ。

いま、緊急事態が宣言された。
政府は政府としてよくやっているとは思う。

だが、特別定額給付金でもトラブルが起きている。やはりと言っていいかは判断に迷うが、マイナンバーのオンライン申請は一部でトラブルが生じている。通帳の写真をアップする仕様なのだが、スマホのカメラの解像度の上昇を加味していなかったのだろう、SPEC不足も一つの原因ではないか。

また、雇用調整助成金は「休業補償としては」ほぼ支給されないだろう。10割にアップとばかり報道したがゆえ、あたかも休業補償(休業に伴う人件費)を10割もらえると感じた人が多いようだが、そもそも上限額が8000円ちょっと。20日稼働として16万円ほどが対象。

そもそも申請が非常に難しく、書類が大量に必要であり素人では対応は不可能なレベルだ。社労士の専業分野ゆえ、顧問として社労士と契約している企業以外は申請自体ができないと思う。
かと言って、ハードルを下げれば正解というものでもなく、すでに既存の制度として回っていたものゆえ、下げ過ぎれば不正の温床にもなりかねない。
休業の要請を行い、一部では給付金の処置もとられる。
当市では、国の決定をまたずに専決処分で20万円の給付を決定した。だが、異なる自治体では給付を受けることはできない。課税の公平性などを鑑みるに、差異が生じることに違和感を覚える人もいるだろう。
なぜ憲法を改正する必要があるか。

もう一度、言う。

私が言いたいのは「緊急事態に付随する様々な立法行為」が、憲法を改正しないとできないという点。

相当に初期の段階で、「他国のような強硬なロックダウン」などが我が国ではできないことを問題点として述べた。戒厳に近いことはできない。
そのため、特にパンデミックを恐れるという部分はあろうかと思う。

仮に感染がさらに蔓延し、「ついに、ここまで来たならば、シャットダウンのスイッチを押すぞ!」という選択があるならば、自粛ムードを解除する方策もあるかもしれない。だが、我が国には、そのスイッチがついていないんだよ。

緊急事態に関連する憲法がないというのは、そういうことです。

憲法に、緊急事態に関する条文を追加。
のち、「緊急事態に関連する法を制定していく」のです。
本来ならば、定額給付金であったり休業補償に関する規定などは、事前に立法しておく責務がありました。ただし、憲法が規定されていない以上は、いかに国会議員とはいえ、それは国会で公に審議することができないわけです。


ここは多事総論あろうかと思いますが、はっきり言っておきますね、

改憲しないと、これらの法の制定は議論すらできない。実際、できなかったんだ。

今回、定額給付金や雇用調整助成金でトラブルが多発していますが、こんな緊急でこれだけやれば、これぐらいのトラブルは出てくるでしょう。政府はよくやっているとは思います。

けれども、起きた後に言ってもね、起きたあとにやり始めてもね、
ほら、こういう風になっちゃうんですよ。
報道は、「緊急事態を憲法に明記」しないと、関連する法体系が作れないとは口が裂けても言わないでしょう。野党の議員も”そんなことはない!議論はできる!”と理想論をわめくのでしょう。

覚えておいてください。
憲法を改正しないと、つまり基礎がないと、その上の建築物を建てることはできません。

報道されないと思うので、しっかり広めてください。


それにしても・・・・
政府広報官なりが!
小坪さんのように「しっかり説明すればよいのになぁ〜」
Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 06:20 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
憲法改正は国民の権利です! [2020年05月02日(Sat)]
テーマ 憲法は国民の命と生活を守れるのか
    〜新型肺炎と中東危機〜

日時 5月3日(日)午後2時より(約90分間)

視聴方法
Youtube  https://youtu.be/ZVdbTtZggzo

ニコニコ動画  https://live2.nicovideo.jp/watch/lv325313143

美しい日本の憲法をつくる国民の会HPからもアクセスできます。
https://kenpou1000.org/

◎出演者〔順不同・ビデオメッセージ発表含む〕
安倍晋三氏ビデオメッセージ(自民党総裁)
櫻井よしこ氏(主催者代表)
田久保忠衛氏(杏林大学名誉教授)
ケント・ギルバート氏(カリフォルニア州弁護士)
伊藤俊幸氏(金沢工業大学虎ノ門大学院教授
西修氏(駒澤大学名誉教授)
百地章氏(国士舘大学特任教授)
打田文博氏(美しい日本の憲法をつくる国民の会事務総長)
Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 06:19 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
特措法や緊急事態宣言の根拠をしっかり創ろう! [2020年04月28日(Tue)]
特措法や緊急事態宣言の根拠をしっかり創ろう!

5月3日、パチンコ業界の自粛営業さえできない日本の法律?
いわゆる武漢ウイルスを政局に持ち込む野党やマスコミの愚劣化!

何が日本の問題なのか?
憲法記念日、考えて見ませんか!


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Posted by 暗愚不才老児 鎌田勇 at 07:09 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
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