• もっと見る
«「国会議員なんだからそれを調べて」 | Main | 暗黒政治! 言論弾圧社会!そして厚労省の闇!»
最新記事
カテゴリアーカイブ
<< 2024年03月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
最新コメント
報道されない「改憲」が必要な理由。 [2020年05月05日(Tue)]
報道されない「改憲」が必要な理由。
2020年5月3日
小坪しんや氏
https://samurai20.jp/2020/05/kaiken-7/

端的に言う。
「憲法に緊急事態」を明記しないと、関連する立法行為ができないのだ。

例えば休業補償であったり、国民それぞれへの給付処置であったり。ここまでの事実上の有事になった際に、”どうするのか?”という取り決めをしておく必要がある。
たかだが憲法に一条を追加したぐらいで意味があるのか?と言えば、ある。
法をベースに条例を作るように、法とは憲法の上につくるもの。
土台がないのに立法行為はできない。空中に家を建てるようなもので、やれないものはやれないんだ。

いま、緊急事態が宣言された。
政府は政府としてよくやっているとは思う。

だが、特別定額給付金でもトラブルが起きている。やはりと言っていいかは判断に迷うが、マイナンバーのオンライン申請は一部でトラブルが生じている。通帳の写真をアップする仕様なのだが、スマホのカメラの解像度の上昇を加味していなかったのだろう、SPEC不足も一つの原因ではないか。

また、雇用調整助成金は「休業補償としては」ほぼ支給されないだろう。10割にアップとばかり報道したがゆえ、あたかも休業補償(休業に伴う人件費)を10割もらえると感じた人が多いようだが、そもそも上限額が8000円ちょっと。20日稼働として16万円ほどが対象。

そもそも申請が非常に難しく、書類が大量に必要であり素人では対応は不可能なレベルだ。社労士の専業分野ゆえ、顧問として社労士と契約している企業以外は申請自体ができないと思う。
かと言って、ハードルを下げれば正解というものでもなく、すでに既存の制度として回っていたものゆえ、下げ過ぎれば不正の温床にもなりかねない。
休業の要請を行い、一部では給付金の処置もとられる。
当市では、国の決定をまたずに専決処分で20万円の給付を決定した。だが、異なる自治体では給付を受けることはできない。課税の公平性などを鑑みるに、差異が生じることに違和感を覚える人もいるだろう。
なぜ憲法を改正する必要があるか。

もう一度、言う。

私が言いたいのは「緊急事態に付随する様々な立法行為」が、憲法を改正しないとできないという点。

相当に初期の段階で、「他国のような強硬なロックダウン」などが我が国ではできないことを問題点として述べた。戒厳に近いことはできない。
そのため、特にパンデミックを恐れるという部分はあろうかと思う。

仮に感染がさらに蔓延し、「ついに、ここまで来たならば、シャットダウンのスイッチを押すぞ!」という選択があるならば、自粛ムードを解除する方策もあるかもしれない。だが、我が国には、そのスイッチがついていないんだよ。

緊急事態に関連する憲法がないというのは、そういうことです。

憲法に、緊急事態に関する条文を追加。
のち、「緊急事態に関連する法を制定していく」のです。
本来ならば、定額給付金であったり休業補償に関する規定などは、事前に立法しておく責務がありました。ただし、憲法が規定されていない以上は、いかに国会議員とはいえ、それは国会で公に審議することができないわけです。


ここは多事総論あろうかと思いますが、はっきり言っておきますね、

改憲しないと、これらの法の制定は議論すらできない。実際、できなかったんだ。

今回、定額給付金や雇用調整助成金でトラブルが多発していますが、こんな緊急でこれだけやれば、これぐらいのトラブルは出てくるでしょう。政府はよくやっているとは思います。

けれども、起きた後に言ってもね、起きたあとにやり始めてもね、
ほら、こういう風になっちゃうんですよ。
報道は、「緊急事態を憲法に明記」しないと、関連する法体系が作れないとは口が裂けても言わないでしょう。野党の議員も”そんなことはない!議論はできる!”と理想論をわめくのでしょう。

覚えておいてください。
憲法を改正しないと、つまり基礎がないと、その上の建築物を建てることはできません。

報道されないと思うので、しっかり広めてください。


それにしても・・・・
政府広報官なりが!
小坪さんのように「しっかり説明すればよいのになぁ〜」
Posted by 余生を憲法改正に! at 06:20 | 憲法を考える | この記事のURL | コメント(0)
コメントする
コメント