日本国憲法の欠陥 愚老の戯言… 3 [2022年01月12日(Wed)]
日本国憲法の欠陥 愚老の戯言… 3
(平成29年の雑記帳から転記。これから時折り記事投稿させていただきます。 単なる思い込みの愚痴。検証未了につきご容赦のほどをお願いします) ■第12条 → 憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に・・・とあるが、いわゆる左翼が常に違反している。 ■第15条 → 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 成人の規定が無い、少年法との乖離。公務員とは「首長・議員・一般公務員」? ■第20条 → いかなる宗教団体も、国から特権を受け、・・・ 宗教法人の活動には税金減免措置がある。 ■第22条 → 何人も外国に移住し、または国籍を離脱する自由を侵されない。 日本国籍を抜いて無国籍者に成れる? ■第25条 → すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある。 ・生活保護者が年金より高く保護され、医療費もかからない不合理。 ・9条2項により、自衛の戦いさえ許されず、平和に生きる権利が奪われている。 ■第27条 → すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う。 理由も無く勤労の義務を放棄して生活保護に走る実態がある。 ■第38条 → 何人も自己に不利益な唯一の証拠が自白である場合は、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 裁判官がたまに、これで有罪にしている。 ■第98条 → 1項:この憲法は 、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、 詔勅及び国務に関するその他 の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第2項:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 つまり条約や国際法の方が上位にあるが「集団的自衛権を否定する」間違い! |