伊賀市市民活動支援センターからの重要なお知らせ [2017年05月23日(Tue)]
市民活動支援センター内印刷機の
利用ルールについて(お願い) 市民活動支援センター内の印刷機(コピー機)利用について下記のルールを守ってくださいますようお願いします。 〇印刷機は市民活動支援センター登録団体が使用することができます。 〇印刷機は利用者が操作してください。操作方法は説明いたします。 〇印刷機の利用は9時から17時までです。17時までに終わらない枚数のコピーはお断りすることがあります。 〇利用日時を電話で受け付けていますが、来館された方から順に利用していただきます。また、ご連絡いただいた時間と前後することがありますのでご了承ください。 ○利用が重なった場合は利用者同士で相談していただき印刷してください。 〇大量印刷をしている間に少量の印刷利用者が来られた時には割り込みをお願いすることがあります。 〇印刷室内のコンピューターを使用しての印刷は、操作のわかる方が行ってください。わからないことがあればご相談ください。 〇印刷室は事務室と隣接しています。お静かに願います。 伊賀市市民活動支援センター(伊賀市ゆめぽりすセンター) пF0595-22-0310 Fax:0595-22-0317 |