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女性と子どものヘルプライン・MIE連続講座 [2011年10月13日(Thu)]
女性と子どものヘルプライン・MIE連続講座 
「自分らしく暮らすために」第2回


「離婚と法律 〜知っておきたい法律の知識〜」
講師 竹川幸子弁護士
 
が三重県生涯学習センターで開催されました!



2階、小研修室で行われました。11月9日㈬に予定されている第3回講座もここでの開催と思います。


階下に県立図書館を見下ろす講座会場。

なぜ、外部の写真ばかりかと言いますと、本日の講座は、表題にも有ります通り「離婚と法律」で、実際にこの問題を抱えた女性が多数、聴講していらっしゃいました。そこに見ず知らずの男性である私が、一緒に受講や、まして「取材活動」などしている事になると、実際上の問題や、悩みを安心して発表・相談出来なくなる可能性があります。それでなくても配偶者家族や、現実の生活面でも相当なプレッシャーの中、堤代表らの呼びかけの場に出て、他者に自分の抱えている問題を伝えるに至るまでには、当事者でないと分からない精神的苦痛があるはずです。高度にプライバシーも護られなければなりません。。。
そのような訳で、会場内には立ち入らず、わざわざ講座前にお時間を頂き、本日の講師、竹川弁護士からお話を伺う取材となりました。それほどこのテーマ「離婚と女性」が、未だに女性にとって精神的にも実際の生活面でもシビアな問題であるという事を改めて感じました。



取材後快く撮影に応じて頂いた竹川弁護士。

小柄で華奢なお姿で、優しい笑顔で私の質問に答えて下さった講師ですが、離婚に関する法律問題に取り組んでこられたこの30年の歩みは、大変困難の多い道のりだったと想像しました。

参考:ハンド・イン・ハンドの会HP 「過去の離婚講座」のページhttp://www.gendai-kazoku.jp/niconico_kako.htm
竹川弁護士は一貫して「離婚と法律」に関する講師を務めてこられました。

参考:同会HPより・・・・(抜粋)
1979年3月、代表 円より子氏がハンド・イン・ハンドの会の母体となる「ニコニコ離婚講座」をスタートさせます。
当時は今以上に離婚して女性が経済力をもつことが困難で、悩んでいる人が多く存在しました。また、離婚が社会問題と捉えられず、個人の人格欠陥の結果のように捉えられる風潮が強かったため、正確な情報が入手困難でした。
そうした状況から、離婚を人生のひとつの選択肢と捉え、女性が生きやすい社会を実現するため、ハンド・イン・ハンドの会の活動が始まりました。


そしてこの会の理念として、以下の項目が挙げられています・・・・(抜粋)
@正確な法律知識や行政情報などを入手し、自らの人生判断を間違わないようにする。
A孤立せず、理解・協力を得られる仲間をつくる。
B女性の経済的自立を阻む法や制度を変える(就労支援、男女の賃金格差、財産分与等)
C子どもや家族をとりまく法制度を変える(共同親権、面接権、養育費等)離婚・母子家庭をキーワードに、つねに当事者の立場から、社会で見過ごされがちな問題の解決、誰もが安心して生きられる社会の実現を目指す。


・・・・・設立・活動開始当初は、「こんな『離婚を推奨する団体』などに、会場は貸せない!!」と社会の風当たりも強かったようです。一種の「反社会団体」のように見られていたのでしょうか?
離婚=(女性側の)人格欠陥の結果・我慢の足らない「妻」「母親」とのレッテルが横行していた時代も、確かに記憶に在ります(と言うか、堤代表が今回の講座設営されるにあたっての問題を抱えた女性相談者の皆さんのお話から、現在も残っている部分があるとの事です)。



竹川講師と堤代表

もうひとつ、竹川講師から、選択的夫婦別姓の問題について、民法の規定改正による婚姻後の姓選択の自由が進まない問題等について伺いました。
それから10月4日、報道でも伝えられた【大阪高裁が遺産分割審判への抗告に対し、法の下の平等を定めた憲法に反するとして、婚外子にも同等の相続を認める決定を出したこと(8月24日付)、及び これに対する、妻側は最高裁に特別抗告せず、決定は確定していること】についても伺いました。

非嫡出子の相続分の問題は本日のレジュメの1、「民法改正の動き」の項目でも・婚外子相続差別撤廃のテーマで説明がされます。他に・結婚適齢期引き上げ と・再婚禁止期間短縮の項目が予定されていました。

大阪高裁赤西裁判長の判断要旨に【親子関係に対する国民の意識も多様化していて民法の規定が法の下の平等に反する】とあり、「子の法律上の取り扱いを嫡出子か婚外子かによって区別することはいわれない差別を助長しかねない」と指摘し、その上で家裁判断を変更、婚外子に嫡出子と同等の相続を認めた判断です。

親子関係、夫婦関係、ひいては「イエ」制度の歴史的な問題が、現代社会に生きる我々の生き方の多様化を阻害する部分があるならば、法律・風習・考え方の見直しが迫られているのかもしれません。

【憲法第24条第2項(抜粋)・・・・離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。】
講師のお話を聞きながら、この憲法の条項が「不要」になるような法制度が整備され、且つ、社会一般の認識がこの憲法の趣旨を満たしつくまで、本日の講座や、多数の女性や子どもの人権を擁護しようとする非営利団体の活動は続けられなければならないのだなぁと感じました・・・・。


次回、女性と子どものヘルプライン・MIE主催連続講座「自分らしく暮らすために」第3回(最終)講座は、11月9日㈬、同じくこの会場で開催されます。
大森順子氏(NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西)を講師としてお招きし「シングルマザーのお悩み解決 〜さまざまな問題について考える〜」の主題です。

案内チラシには対象者として
・シングルマザー
・シングルマザーになることを考えている方 です。


問合せ:申し込み

NPO法人 女性と子どものヘルプライン・MIE
http://www.geocities.jp/helplinemie/kouza1/kouza1.html

電話 090−9223−3351
FAX 0595−21−8991
e-mail dvhelplinemie@yahoo.co.jp






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