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2001 ニューヨーク同時多発テロによる海外渡航自粛
2002 SARS(重症急性呼吸器症候群)による渡航規制
2003 鳥インフルエンザによる東南アジアへの渡航規制
2004 スマトラ島沖地震による津波被害
次は何が起きるのか?

ここ、数年、観光で生きているタイ・プーケットは、毎年のように、数々の苦難が襲っているが、立ち直っている。
しかし、今年、2005年は、すでに津波被害からの復旧が終わったにも関わらず「日本人観光客だけがプーケットに来ない」という現象が発生。それは、タイ・プーケットで、現地のタイの人たちと共に暮らし続けている日本人たちを直撃。それでも、力強く、楽しく、生きている。そこには、今の日本社会が失った大切なものが生きていた。

ブログ名同名のドキュメンタリー映像の製作に関する話題。
風評観光被害の他に、地球温暖化の問題、コミュニティの再生、人間の回復、地域の再生、貧困問題などを取り上げてゆきます。
ツナミクラフトの「さをり織り」の情報。
エコロジーシアター「天の浮舟」情報も。


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婚姻要件の国籍法規定は違憲 [2008年06月05日(Thu)]
このブログでは、国際結婚とか離婚とかそういうことにも触れているのですが。最高裁で国籍法規定が違憲という画期的な判決が出た。
これで、法律を変えなくてはならなくなる。
地味なニュースだけど、20組に一組が国際結婚といわれるぐらい国を超えた関係が増えている状況なだけに、影響が大きいかと思われます。

<婚外子>婚姻要件の国籍法規定は違憲 最高裁大法廷判決
(毎日新聞 - 06月04日 16:21)

 結婚していない日本人父とフィリピン人母10組の間に生まれた子ども10人が、国に日本国籍の確認を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田(仁郎、に、ろう)長官)は4日、出生後の国籍取得に両親の婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲と初判断した。大法廷は「遅くとも03年には、規定は合理的理由のない差別を生じさせ、法の下の平等を定めた憲法に反する」と述べ、10人全員の日本国籍を確認した。

 最高裁が法律の規定を違憲としたのは、在外邦人の選挙権を制限した公職選挙法を巡る訴訟の判決(05年9月)以来で8件目。国会は早急な法改正を迫られる。

 国籍法3条1項は、未婚の日本人父と外国人母の子について、父の出生後認知と両親の婚姻の両方を日本国籍取得の条件とする。原告は関東地方などに住む8〜14歳で、父の認知を得て03〜05年に国籍取得を届け出たが、認められなかった。

 大法廷は、同項が設けられた84年当時は規定に合理性があったが、その後の家族生活や親子関係の意識変化、多様化で、立法目的にそぐわなくなっていると指摘。「国籍取得は基本的人権の保障を受ける上で重大な意味を持ち、不利益は見過ごせない」と述べた。

 国側は「出生後認知のみで国籍を取得できるとするのは、裁判所が新たな制度を設けることになり、立法権の侵害だ」と主張。大法廷は「原告の救済の観点から、婚姻要件を除いた部分を満たせば国籍取得を認めるというのが合憲的解釈」と退けた。

 裁判官15人中12人が違憲と判断し、このうち9人が多数意見。藤田(宙靖、とき、やす)、甲斐中辰夫、堀籠幸男の3裁判官は、原告の国籍取得を認める規定がない立法不作為を違憲とした。藤田裁判官は「現行法の拡張解釈で救済できる」として日本国籍を認めたが、甲斐中、堀籠両裁判官は「違憲状態の解消は国会に委ねるべきだ」と反対意見を述べた。

 横尾和子、津野修、古田佑紀の3裁判官は「家族の生活状況に顕著な変化があるとは思われず、規定には合理性があり合憲」と反対意見を述べた。

 1審は違憲判断し10人の日本国籍を認めたが、2審は憲法判断をせずに原告逆転敗訴としていた。【北村和巳】

 ◇鵜判決のポイント

 ▽婚姻の有無で国籍取得を区別する国籍法3条1項は、遅くとも03年当時には合理的な理由のない差別として憲法に違反する

 ▽出生後認知された子は、同項が定める要件のうち、両親の婚姻以外が満たされれば国籍取得が認められる。原告は取得届提出で日本国籍を取得した

 【ことば】日本国籍の取得 国籍法2条は出生時に法律上の父か母が日本人なら子は日本国籍を取得すると定める。母が日本人ならば無条件に子は日本国籍。日本人父と外国人母の子の場合は、出生時に両親が結婚しているか、未婚でも妊娠中に父が認知していれば日本国籍を取得する。一方、生後認知された婚外子は3条1項の規定で、20歳までに両親が結婚し嫡出子の立場を得た場合に限って法相への届け出で日本国籍を取得できる。この場合、外国籍と日本国籍の二つを持つことになり、22歳までに国籍を選択しなければならない。

 ▽原告側代理人の話 不合理な差別を正面から違憲と認め、高く評価できる。同じ境遇にある多くの子どもたちに希望を与える。

 ▽鳩山邦夫法相の話 国籍法の規定が憲法違反とされたことは厳粛に受け止めている。判決内容を十分に検討して適切に対応したい。

 ◇実情踏まえた判断

 棚村政行・早稲田大大学院教授(家族法)の話 画期的な判決で、婚外子差別を禁じた国際人権B規約や子どもの権利条約を尊重した判断だ。価値観の多様化やグローバル化の中で国際的な家族が増えている日本の実情を踏まえている点も妥当。重要な権利でもある国籍について、結婚しているかどうかという親の事情で差別するのは問題だ。婚外子差別の合理性を問う判決で、民法の相続分の差別などにも大きな影響を与えるだろう。

 ◇家族目巡る法制度に影響

 最高裁判決は、民法と同様に法律婚による「家族の結びつき」を重視する国籍法の見直しを迫った。最高裁が婚外子差別を違憲と判断したのは初めてで、家族を巡る法制度にも影響を与える可能性がある。

 夫婦別姓など家族関係の価値観は多様化している。事実婚や婚外子の増加で婚外子差別の見直しを求める声が高まり、住民票や戸籍では婚外子を区別する記載が撤廃された。

 一方で、国籍法の差別規定は維持されてきた。日本人父・外国人母の婚外子で国籍が認められない子どもたちは国内に数万人、海外にも相当数いるとの試算もある。国籍がなければ参政権を得られず、就職や日本在留でも制限を受ける。同法の規定は違憲との学説が有力になっていた。

 判決は救済の道を開いたが、直ちに婚姻要件が無効になるわけではない。原告と同じ境遇の子どもが法務局に届け出ても自動的に国籍は認められないとみられ、法務省は「窓口で混乱が起きないよう対処したい」と話す。同省は法改正に向けた検討を始めたが、どこまでさかのぼって救済するかや婚姻以外の要件を盛り込むかなどが議論になるだろう。

 婚外子差別では、遺産相続を嫡出子の半分とする民法の規定が残る。法制審議会は96年、相続分を同一にするよう法相に答申したが、たなざらしのままだ。最高裁判決の意味は重く、相続規定の論議が再燃するのは必至だ。【北村和巳、坂本高志】
無戸籍の連鎖 [2008年06月03日(Tue)]
このブログは、民法772条問題に関心のある人がたくさん見に来ているのですが。今朝の読売新聞に関連する記事が載っていました。

それは、無戸籍は連鎖するということです。
諸事情で無戸籍になってしまった人は、結婚も出来ず、しかも、子供が生まれても出生届が出せないので、その子供も無戸籍になってしまうというものです。

しかも無戸籍になると、部屋を借りようとしても借りれないなど様々な問題があるわけです。

市町村が気を利かせて住民票を発行するケースもあるようですが、それでもいろいろと問題が発生するわけです。

どのようにすれば、問題が解決するのでしょう・・・

「戸籍ないと人権ないよう」無戸籍母子、対応求める 
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/mixnews/20080603ok01.htm

「婚姻中に妊娠した子は夫の子と推定する」という民法772条の規定のため戸籍がない大阪府内の女性(24)が、子供2人を出産し、2人も無戸籍になっていることがわかった。

 女性は2日、大阪市内で記者会見し、国側の対応を求め、支援組織も「このままだと無戸籍は連鎖する。実父の子として法的に認められるように改めるべきだ」と訴えた。

 大阪府内の女性の母親は夫と別居後、女性を出産。民法の規定で戸籍上、夫の子になるうえ、居場所を知られたくなかったため出生届を出さなかった。女性は交際していた男性との結婚を望んだが、戸籍がないため婚姻届が出せないまま、2005年7月に長女(2)、06年11月に長男(1)を出産した。

 戸籍法は出生届に母親の本籍地の記載を義務付けている。女性は当時住んでいた大阪府東大阪市に相談。同市は出生届を受理せず、2人の戸籍は作られなかったが、人道的見地から住民票を作成。母子手帳と国民健康保険証も交付した。

 女性は「アパートを借りる際に居住者全員の住民票を求められ、10件ほど断られた。戸籍がないと人権がないように思う」と話した。

 法務省民事第1課は「事案の内容に即して判断していく」としている。

(2008年6月3日 読売新聞)
国際結婚の落とし穴 [2007年08月09日(Thu)]
民法772条と国際結婚とがからむと、いろいろややこしいことになる。
特に、本人は気づかず、機械的処理をされたために。未定の子とか、非嫡出子とかになると、いつの間にか法的に扱いが替わったりしてトラブルになる。
もちろん、身分の違いがあることがそもそもの問題でもあるが、せめてその違いを知っていれば多少は覚悟できるものの、いつの間にかそうなっていたということでは、とても理不尽なことになる。

以下関連記事

日本と韓国が似ているのは、儒教の影響?それとも、日本に占領下に置かれていた歴史上のことで、制度として残ったとなのでしょうか。在日韓国人が多い事を考えると、混乱は少なくていいという考え方も出来ます。

<300日規定>国通達で「父未定」に 英国人父明記認めず
(毎日新聞 - 08月08日 15:11)

 英国在住の日本人女性(37)が出産した子供の父親は再婚相手の英国人男性(35)なのに、日本の戸籍では「未定」と記載された。子供は離婚後300日以内に生まれており、民法772条で父親は「前夫(日本人)」と推定されるが、「2国間で法律上の父が異なる場合に父未定とする」との法務省通達があるからだ。300日規定のいびつさが、国際結婚を通じて改めて浮き彫りになった。

 女性は東京都出身で、93年2月に結婚した日本人男性(30歳代)とともに男性の仕事の関係で00年に英国に渡った。02年春から家庭内別居状態になり、12月に離婚した。ほぼ同時期から英国人男性と同居。英国には再婚禁止期間の規定がなく、03年4月に英国人男性と再婚し、8月に離婚後250日目で女児を出産した。

 英国では、法律で出生証明書に記載された人物を父親とすることになっている。女性は英国の登録事務所で手続きをし、父親は英国人男性と認められた。女性は、女児が将来、日本国籍も選択できるようにと、女性の戸籍への登録を求めロンドン日本総領事館に相談。父親欄に夫である英国人男性の名前を記載するよう望んだが、300日規定により前夫の記載になると言われたという。

 納得できない女性が法務省に相談したところ、父親の推定について2国間で法律が異なる場合、「母か前夫の本国法で前夫の子と推定され、かつ母か後(現)夫の本国法で後夫の子と推定されるときは『父未定の子』として取り扱う」との法務省通達(89年)の存在が判明。同総領事館に伝え「父未定の子」として戸籍に記載された。

 女性は「父が前夫と記載されるなら前夫に協力を求め裁判しなければならないので、未定はまだましかもしれない。ただ、子供が将来、未定の記載を見たら、どんな思いをするだろうか」と嘆く。「未定」の記載を「英国人男性」とするには、父親を定める裁判をしなければならないという。

 法務省民事局は「300日規定は合理性のあるもので、現状ではこうした対応をせざるをえない」と話している。【工藤哲】

 ◇国際結婚でも矛盾 専門家「根本的な解決必要」 

 父親がいるのに「父未定」と、戸籍に記載されるケースが国際結婚で明らかになった。父親は外国では実態通りなのに、300日規定では前夫。その矛盾を解消するための法務省通達によるものだ。国際結婚が増加する中で、こうしたケースは珍しくないとみられ、専門家らは300日規定の不備を改めて指摘する。

 ロンドンの総領事館の担当者は「同様のケースは年間1、2件は起きており、今後も増えるのでは」と話す。外務省によると、実態は把握できていないが、他の国でも同じ例が確認されている。海外では、父親の推定について、出生時に母親と結婚していた男性(現夫)や出生届で親子関係を認めた男性とする国が多い。

 家族法に詳しい棚村政行・早大大学院教授は「再婚も国際結婚も増えている中、現状の300日規定が国内でも海外でも対応できていないことを示している」と指摘。そのうえで「事実に反する戸籍記載を強いる現状の父親決定のルール自体が問題だ。実態通りに修正する当事者の負担は大きい。通達のような場当たり的な対応ではなく、根本的に解決をするための方法を早急に検討すべきだ」と語る。

 またNPO「親子法改正研究会」(大阪市)の井戸正枝代表理事(41)は「女性が『父未定の子』について指摘しなければ総領事館の窓口が機械的に前夫の子にしていた可能性が高い。海外でこの手続きを知らないまま『前夫の子』とされている人は多いのではないか。窓口側も手続きの知識を共有するべきだ」と話している。【工藤哲】

   ◇各国の父親推定のルール◇

  《米国》

・子の出生時に母と結婚していた男性

・離婚後300日以内に生まれた場合、前夫

・子の出生後、母親が結婚した男性

・親子関係を認めたり、出生証明書に父と記載されてい

 る場合で、さらに2年間子と認めて同居した男性

(いずれかが該当)

  《ドイツ》

・子の出生時に母と結婚していた男性

・親子関係を認めた男性

・裁判所で親子関係が確認された男性

(いずれかが該当)

  《フランス》

・出生前300日から180日の間に母親が妊娠し、結

 婚している場合に相手の男性

  《英国》

・子供の出生の登録時に父親として記載された男性

  《韓国》

・離婚から300日以内に生まれた場合、前夫

  《日本》

・離婚から300日以内に生まれた場合、前夫

 ※棚村教授の調査から

お友達が4夜連続でテレビに出てます [2007年05月29日(Tue)]
28日から4夜連続で、お友達、というか、このブログとリンクしている方がテレビに出ています。しかも、楽天ブログ(旧称楽天日記)をきっかけに出合った方が、そろってこの番組に出たりしています(月曜日のみですが)。

番組は全国で見れます。
だって、天下のNHKですもん。
てなことで、今夜も午後8時に、NHK教育テレビをごらんあそばせ。
番組名は「ハートをつなごう」です。

あと、2日ありますので、ぜひご覧ください。
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