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STILL ALIVE

2001 ニューヨーク同時多発テロによる海外渡航自粛
2002 SARS(重症急性呼吸器症候群)による渡航規制
2003 鳥インフルエンザによる東南アジアへの渡航規制
2004 スマトラ島沖地震による津波被害
次は何が起きるのか?

ここ、数年、観光で生きているタイ・プーケットは、毎年のように、数々の苦難が襲っているが、立ち直っている。
しかし、今年、2005年は、すでに津波被害からの復旧が終わったにも関わらず「日本人観光客だけがプーケットに来ない」という現象が発生。それは、タイ・プーケットで、現地のタイの人たちと共に暮らし続けている日本人たちを直撃。それでも、力強く、楽しく、生きている。そこには、今の日本社会が失った大切なものが生きていた。

ブログ名同名のドキュメンタリー映像の製作に関する話題。
風評観光被害の他に、地球温暖化の問題、コミュニティの再生、人間の回復、地域の再生、貧困問題などを取り上げてゆきます。
ツナミクラフトの「さをり織り」の情報。
エコロジーシアター「天の浮舟」情報も。


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立法の不作為ってけっこうあるかも。 [2011年01月07日(Fri)]
夫婦別姓に関して提訴するって報道がありましたが。気になった言葉があります。それが「立法の不作為」ってやつです。
簡単にいえば、法律を作るのをサボってるってやつです。その結果、国民に不利益を与えているってやつです。

保坂展人さんが『「選挙制度」と「ネット選挙」こそ規制緩和せよ』という記事で指摘している、選挙活動に対するインターネット利用。
一票の格差是正なんてそうだし。

他にも、法律の名前の目的を達成せず、逆に本来の目的とは逆に不利益になる法律も、立法の不作為とすると。
障害者自立支援法とか、ゴロゴロ出てきそうです。


夫婦別姓求め初提訴へ=「憲法違反」と国賠請求―東京地裁
(時事通信社 - 01月06日 21:03)

 夫婦別姓を認めない民法の規定は、夫婦が同等の権利を有するなどと定めた憲法に違反するとして、男女5人が国や自治体を相手取り、別姓で出した婚姻届の受理や計約500万円の国家賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことが6日、分かった。2月にも提訴する。

 原告側の弁護士によると、夫婦別姓を求める訴訟は初めて。選択的夫婦別姓制度の導入に向けた議論に影響を与えそうだ。

 訴えるのは、富山市の元高校教師塚本協子さん(75)や東京都、京都府の計5人。1985年に女子差別撤廃条約を批准し、96年には法制審議会(法相の諮問機関)が選択的夫婦別姓制度の導入を答申したにもかかわらず、民法を改正しない立法の不作為で、精神的苦痛を受けたなどと主張する見通しだ。

 塚本さんは「民主主義の世の中なのに、女性が姓を変えるべきだという因習になぜ縛られないといけないのか」と話している。
 

ちなみに「女性が姓を変えるべきだという因習」って、一般化したのはここ100年少し。
そもそも、姓を持つ事を許されていなかったわけだし。姓を持つ事を許された一部の商人などは、婿養子を取る、母系社会なので、男性が姓をもらう形か姓を変えることになる。

それにしても、精神的苦痛で訴えるというのは、ちと弱い気がする。
姓が変わる事で不利益を最も被り易いのは、女性の研究者。
学術論文は、本名で書くわけですが、姓が変わる事で、データ上キャリアが分断された形になってしまうってことです。
これは、もしかすると、既に国家的損失になっているかもしれませんよ。
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コメント
おこさん カキコミありがとう。

ですよね。
裁判としては、かなり無理がありますよね。
でも、原告からすれば、国会がさぼっていということを言いたいのと、「一度は条約に批准して、やると決めた事なんだから、つづきをちゃんと話あってほしい」って事が言えれば、それで満足なのかもしれませんね。
Posted by:まいける東山  at 2011年01月10日(Mon) 03:28
裁判所が立法不作為を認めるには「違法の明白性」って高いハードルが存在するので、夫婦別姓のような国民間で賛否が大きく分かれる事案で立法不作為を認めてもらうのは無理筋かなと思う。

Posted by:おこ  at 2011年01月10日(Mon) 00:35
盗っ人・メドベージェフ さん 引用ありがとう。

たぶん、この引用の前後にいろいろあるのだろうと思いますが。
この引用って突っ込みどころありますよね。
例えば以下のように切り替えされてしまいます。

「伝統の核心部分は法律によってもこれを侵してはならないものとされている。」と言うならば、女系社会の伝統も保護されなければならないし、日本に帰化した外国人の伝統も、日本にこらすから住む少数民族も保護されなければならない。
外国人も日本にいる限り、日本の憲法と法律を守らなければならないので、彼らの伝統も保護されるべき。
つまり、民法等で、特定の伝統を保護することは、それ以外の伝統を排除することとなり、その規定も憲法違反となる可能性がある。
本来なら、現憲法となって60年以上経っているわけですが。現行の民法が憲法24条に反しているのであれば、それを正すべきであり。それを放置していた事自体が「立法の不作為」。
それを放置しておいて、100年の歴史があるから、追認せよというのは、それ自体も「立法の不作為」の温床に。

Posted by:まいける東山  at 2011年01月09日(Sun) 11:08
「憲法24条は、『家族の制度』を保障する。制度保障において、伝統の核心部分は法律によってもこれを侵してはならないものとされている。
夫婦同姓は、すでに百年以上の伝統をもっている。『家族』の制度の核心をなすものとして、これを否定することは憲法上許されないとみるべきだ。」
長尾一紘(中央大学教授)
Posted by:盗っ人・メドベージェフ  at 2011年01月08日(Sat) 09:31
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