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小さな頃に見た机の「落書き」
その時のわくわくする気持ちを
もう一度。。。

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祝!就職!![2011年09月07日(Wed)]
朝、夕と、秋の気配を感じる、今日このごろ。

またしても、昼食工房から1名、一般就職が決まりました!!


v(。・ω・。)杉山ホーム在住のH.S.さん。


就職先は、な、な、なんと、

   横浜ゴム梶I!Σ(●゚д゚●)


工場での業務ではなく、社員専用居酒屋の『社員クラブ』にて、


開店前の清掃業務と、簡単な接客をします。


Hさんは、レインボーはうすでの日中作業で、単純作業の繰り返しや、

      1日中同じ仕事を続けることはちょっと難しかったのです。

しかし、そんなHさんの【掃除が上手】という良いところを

   v(≧∀≦)v我らの大原ジョブコーチが見つけ出してくれました!!

そして、体験実習をさせて頂き、

本人の心の中に、芽生えたんです。

『ここで 働いて お給料を もらいたいな。』

って気持ちが。


そして、横浜ゴム叶V城工場さまにて、面接・試験を経て

今日でHさんはレインボーはうす、卒業です。


明日から、横浜ゴム鰍フ従業員さんになります。


そんなHさんの門出を祝い、
      昼食工房  恒例の 記念撮影。



Hさんの夢【ディズニーランド行きたいな】

大きく、一歩、 近づいたね♪ おめでとう☆♡♥(。´▽`。)♥♡
約束、そして報告。続きその3[2011年09月07日(Wed)]
8月が過ぎたというのに、なかなかアップできずに
すみませんでした。すいません

岡崎市の自立支援協議会のその後について…。

まず圏域アドバイザーの大木さんからの報告は、
西三河南部圏域内の日中一時支援の要綱の比較でした。

西三河南部圏域内の市町における「日中一時支援事業」の
指定基準について、日中活動系の事業所が指定を受けようとした
場合の、県の指定を受けている事業との混在についてでした。

つまり、生活介護の事業所が生活介護の実施時間中に
日中一時支援事業を同じ場所で実施することが、
可か不可かの確認から着手されました。

岡崎市はこの部分が東三河とは全く解釈が異なっています。
結論としては、入所施設以外の指定はかなりハードルが
高くなっているという事実があるようです。

ところで、西三河南部圏域でも安城市、知立市、碧南市、
高浜市は混在は可能。

また、幸田町、刈谷市、西尾市については混在が不可というと
いうものの、指定要綱への記載はないようです。

ただし、大木アドバイザーさんはもう少し精査する
必要があるとおっしゃっています。

岡崎市は不可であるということが、要綱の
補足資料として記載があるということで、非常にしっかりと
した制度づくりをしていることが圏域内の比較として
浮き彫りになったようです。

その意味では、岡崎市の日中一時支援は
新たな指定を増やさないだけでなく、指定の幅として
弾力的運用がしづらいものではないかと感じます。

もちろん、市町村事業ですので、岡崎市の考え方で
良い訳ですが…。

しかし、それが岡崎市の当事者ニーズに応える
制度設計なのか、その検証を自立支援協議会の
中で行なうことが必要だと思います。

なお、大木アドバイザーさんはこの件を
県の圏域アドバイザー会議に持ち上げて
くださるそうです。

あらためて、他圏域のアドバイザーさんや
スーパーバイザーさんの意見を伺うことができると思います。


「つなぎ法」で自立支援協議会の法定化として
自立支援協議会をあらためてこう定義しています。

「地域の関係者が集まり 個別の相談支援の事例を通じて
明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、
地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を
担っている。」(6/30主管課長会議の資料より)

始まりは「個別の相談事例」です。
次に「明らかになった…共有し、…」。つまり明らかにすることが
とても大切で、さらにそれを構成員が共有するという
実践ができるか、否かが問われるのだと思います。


「こうまま」さん、なかなか先が見えずにすみません。すいません
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