2014年11月25日
NPOマネジメントV
NPO・コミュニティ団体のための会計税務講座
step 2 「税務の基礎」ご報告
NPOマネジメントセミナーV
『NPO・コミュニティ団体のための会計税務講座
STEP2 「税務の基礎」 』
日時 2014年11月21日(金)13:30〜16:30
講師 白石 京子さん(税理士)
場所 山口市男女共同参画センター(ゆめぽぽら)視聴覚室
参加者数 23名
NPO法人(2) 任意団体(2・NPO法人申請中)
コミュニティ団体(10)行政(2)公益財団法人(1)
支援センタースタッフ(6)
まず、法人と任意団体の違いについての解説。
任意団体には様々な形態や規模がありますが、実態として、
任意団体=いい加減、
法人化=きちんとした組織、とは限らないことを確認され
ました。
権利能力なき社団=法人格を持つと考えられる任意団体に
なると、「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲
内において、権利を有し、義務を負う」
という民法34条が適用されるため、任意団体にも権利や
義務が発生してきます。
参考:任意団体のメリット・デメリットの図
次に会計について。
「任意団体には拠るべき会計基準はないが、団体の構成員
に対して明確な説明ができるように、公正で明確な会計処理を
しておかなければならない」
団体の活動内容に応じて、他の法人の会計基準を採用するか、
行政からの補助金で活動している団体の場合は、
報告書の書式に合わせて財務諸表を作成する という
方法もあるようです。
大切なのは団体の中で会計処理方法を明文化し、
帳簿の書式も決めること。
経費に関しても精算所や請求書を作成し、それに基づいて支給する
など、ルールを決めておくことが大切になってきます。
参考:
◆ 多ケタ式現金出納帳(エクセルでもテンプレートをダウンロードできます)
◆ 『みんなで使おうNPO法人会計基準』
後半は本題の税金について。
人格のない社団等は法人と見なされ法人税法の規定が適用されます。
よって、収益事業を行う場合は法人税申告の義務が発生!
収益事業課税の判定・・・4つの要件
@事業としての性質A34業種に該当するかB継続性があるか
C事業場を設けているか
一旦収益事業に該当しても非課税となる規定もあるため、判定は
専門家に相談し慎重に行うようアドバイスいただきました。
法人税の申告を行う場合は発生主義が大原則。1事業年度の収益と
費用を正しく計算(期間損益計算)する必要があることを強調され
ました。
その後、資料に添って法人住民税、消費税、源泉所得税、印紙税な
どについての解説は、様々な税金についての知識を深める良い機会
だったのではないでしょうか
また、決算書の書式や計上の仕方、また注記の重要性についても解
説があり、例)貸借対照表の未収金や未払い金は活動計算書の事業
収益に反映される・・・など、細かい計上の仕方も学び、理解を深
める必要性を感じました。
「任意団体とNPO法人の違いが理解できた」
「団体の中で会計のルールを作ることが大切だと分かった」
「税金に関する正しい知識を持たないといけないと思った」
etc.アンケート結果は概ね好評でしたが、
「税務のことをもっと詳しく聞きたかった」
「質疑応答の時間がほしかった」・・・というお声もあり、講座の
時間配分や参加者のニーズを事前になるべく聞き出しておく等、
今後の工夫点として反映していきたい部分です。
また、翌日には、「やまぐち県民活動支援センター
交流コーナー」にて、
税理士 白石さんを50分間独占できる!
『会計税務個別相談会』を行いました。
日時 2014年11月22日(金)10:00〜1団体 50分
講師 白石 京子さん(税理士)
参加者数 4団体
NPO法人(3) NPO法人申請中(1)
会計の専門的な内容から、基礎の部分まで、それぞれの団体内の
会計税務部分の疑問点をしっかり相談されていました。
団体さんの今後の会計税務の明文化が進み、団体内でも情報や
方法を共有できる良い流れができるよう期待しています。
ミヤウチ
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