その団体では、給料の総支給額を普通預金から引き出し、税金や社会保険料などを差し引いた手取り額を、職員へ現金で渡していました。
仕訳を確認すると、職員へ給料を支払うところから入力しようとされていました。
そこで、「その現金は、どこから用意しましたか」と確認してみると、給料の総支給額を普通預金から引き出していたことが分かりました。
そうなんです。
ここで大切なのは、職員へ給料を渡した場面だけでなく、その現金を用意したところから記録することです。
現金で給料を支払うときは、次の2段階で仕訳します。
@ 給料支払用の現金を引き出したとき
現金 80,000円 / 普通預金 80,000円
この時点では、普通預金にあったお金を現金へ移しただけです。まだ給料を支払ったわけではないので、「給料手当」は使いません。
A 職員へ給料を支払ったとき
給料手当(事業) 80,000円 / 現金 68,000円
/ 預り金(源泉所得税) 1,000円
/ 預り金(健康保険料) 3,000円
/ 預り金(厚生年金保険料)5,000円
/ 預り金(雇用保険料) 1,000円
/ 預り金(住民税) 2,000円
ここで迷いやすいのが、「給料手当」の金額です。
職員へ実際に渡したのは68,000円ですが、「給料手当」は手取り額ではなく、控除前の総支給額80,000円で記録します。
では、差し引いた12,000円はどうするのでしょうか。
源泉所得税や住民税、社会保険料などは、団体が一時的に預かり、後日納付するお金です。そのため、それぞれ「預り金」として記録します。
すべての職員に同じ控除があるわけではありません。実際に入力するときは、給与台帳や給与明細を確認しましょう。
【預金出納帳】
給料支払用現金の引出し 80,000円
【現金出納帳】
普通預金からの入金 80,000円
職員へ支払った手取り額 68,000円
この取引による現金の増加額 12,000円
この12,000円は、給与から差し引いた預り金に相当する金額で、団体の手元に現金として残ります。
もともと手元に現金がある場合は、もとの残高にこの12,000円を加えた金額が、現金出納帳の残高になります。
「帳簿上は残っているけれど、実際の現金がない」ということがないよう、帳簿の残高と手元の現金が一致しているかも確認しておきたいですね。
・給料を支払う前に、普通預金から現金を引き出した取引も記録する
・給料手当は、手取り額ではなく総支給額で記録する
・給与から差し引いた税金や保険料は、項目ごとに「預り金」とする
・現金出納帳と預金出納帳にも、お金の動きを反映させる
会計は、お金の動きを省略せず、実際に行った取引のとおりに記録することが大切なんですね。
次回は、給与から預かった税金や社会保険料などを納付したときの仕訳を取り上げます。
※金額は、仕訳を説明するための架空の例です。
※勘定科目や補助科目の名称は、団体の会計方針や会計ソフトの設定によって異なる場合があります。
・NPO法人会計基準協議会「人件費にはどのようなものがありますか?」
※社会保険・労働保険の雇用主負担分と、従業員負担分の預り金処理を確認できます。
・国税庁「新たに源泉徴収義務者になられた方へ」
※給与を支払う法人が、源泉所得税を差し引いて納付する制度の全体像がまとめられています。
【NPO会計お役立ち情報の最新記事】
